¶ トンネル等における自動車の火災事故防止に関する具体的対策について
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トンネル等における自動車の火災事故防止に関する具体的対策について
昭和42年4月18日 道政発第15号
道路局長から地方建設局長・北海
道開発局長・都道府県知事・六大
市市長・日本道路公団総裁・首都
高速道路公団理事長・阪神高速道
路公団理事長あて通達
標記について、昭和42 年4 月17 日交通対策本部決定をもって別添のとおり決定
されたので、下記事項に留意のうえ、トンネル内における消火・警報設備等の整備
充実を図り、トンネル内における自動車の火災事故防止の徹底を期されたい。
(都道府県知事あてのみ)
おって、管下道路管理者に対して、この旨周知徹底方願いたい。
記
1 トンネルに設ける消火・警報設備等は、道路の構造の一部であるから、道路管理
者において、その整備充実を図ること。
2 トンネル内に設ける消火・警報設備等の設置基準は、昭和42年4月14日付け建設
省道企発第14号建設省道路局長通達「道路トンネルにおける非常用施設の設置基
準」によること。
3 消火・警報設備等の種類、規格、具体的な設備要領等については、別途指示する
予定である。
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別添
トンネル等における自動車の火災事故防止に関する具体的対策について
昭和42 年4 月17 日
交通対策本部決定
トンネル等における自動車の火災事故防止の徹底を期するため、関係各省庁は、
緊密な連絡のもとに、すみやかに次の具体的対策の実施が図られるよう措置するも
のとする。
1 トンネルにおける消火・警報設備等の整備充実
(1) トンネル内における自動車の火災事故の早期通報、早期消火等が的確に行
なわれるようにするため、トンネル内の交通量等を勘案して定めるトンネル
の等級別の消火・警報設備等の設置に関する基準により、当該基準に該当す
るトンネルに、次に掲げる消火・警報設備等の全部又は一部を設置するもの
とする。
ア 非常警報装置
イ 道路の管理者、消防機関、警察機関等へ通報する火災報知設備(非常用電
話を含む。)
ウ 消火器
エ 消火栓
(2) 換気施設を放置するトンネルにあっては、当該換気施設を自動車の火災事
故が発生した場合における排煙にも利用しうるよう措置するものとする。
(3) トンネルの附近に道路維持用の水そう等の水利を設置する場合においては、
これらの水利を消火用水利として活用できるよう配慮するものとする。
2 トンネル所在市町村の消防力の強化
(1) 市町村は、その区域内にトンネルが存する場合においては、必要に応じ、
他の市町村と当該トンネルにおいて自動車の火災事故が発生した場合におけ
る消防の応援について、あらかじめ協議を行なうものとする。
(2) 市町村は、その区域内にトンネルが存する場合においては、当該トンネル
において自動車の火災事故が発生した場合における消火活動に必要な特殊装
備品の整備充実について検討するものとする。
3 自動車の火災事故防止の徹底
(1) 自動車の火災事故防止に関する措置の強化
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ア 準危険物、特殊可燃物等を運送する自動車についても消火器の備付けを義
務づけること等により、消火器の備付けが義務づけられる自動車の範囲を拡
大するものとする。
イ 自動車に備え付けることとされている消火器について、その備付けに関す
る基準の強化及びその使用方法の統一化を図るものとする。
ウ 自動車の仕業点検、定期点検整備等を適切に実施させることにより原動機
その他の各部の正常な機能の維持を図るとともに、原動機、排気管等の高熱
部に可燃性の物件が接触することにより生ずる火災を防止するため、これら
の高熱部の附近を正常な状態に保たせるものとする。
エ 車両構造の不燃化について検討するものとする。
(2) 自動車乗務員等に対する自動車の火災事故防止に関する教育訓練の徹底
ア 貨物自動車等の運行管理者、整備管理者又は安全運転管理者に対し、自動
車の火災事故防止に関する関係法令の周知徹底を図るとともに、消火器の使
用方法等に関する研修を行なうものとする。
イ 貨物自動車等の乗務員に対し、これらの自動車に備え付けることとされて
いる消火器の操作に習熟させるために必要な訓練を行なうものとする。
(3) 貨物運送事業者等に対する監督の強化等
ア 貨物運送事業者等に対する監査の実施にあたっては、消火器の備付け及び
使用の状況について重点的にこれを行なうものとする。
イ 貨物運送事業者等が貨物を自動車で運送する場合において、当該貨物が可
燃物等に該当するものであるか否かを容易に識別しうるようにするため、当
該貨物の運搬容器又は包装の外部に必要な表示を行なわせることについて
検討するものとする。