¶ 道路事業に関する環境影響評価の実施について
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平成25年 4月 1日
国道環調発第39号
各地方整備局長
北海道開発局長 殿
沖縄総合事務局長
国土交通省道路局長
道路事業に関する環境影響評価の実施について
標記については、さきに平成18 年9 月30 日付国道環調発第21 号で通知したところである
が、環境影響評価法第四条第九項の規定により主務大臣及び国土交通大臣が定めるべき基準
並びに同法第十一条第三項及び第十二条第二項の規定により主務大臣が定めるべき指針に関
する基本的事項(平成九年環境庁告示第八十七号)の改正(平成二十四年環境省告示第六十
三号)が平成二十四年四月二日に告示され、これに伴い、道路事業に係る環境影響評価の項
目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指
針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令(平成十年建設省令第十号。以下
「省令」という。)を改正する省令(平成二十五年国土交通省令第二十八号)が平成二十五年
四月一日に公布・施行されるに伴い、標記通知を改正したので通知する。道路事業に係る環
境影響評価その他の手続を実施するに当たっては、下記の事項に十分留意されたい。
記
第1 計画段階配慮事項に係る検討及び意見聴取関係
1 省令第三条から第十条で規定する道路事業の計画段階配慮事項に係る検討は、構想段
階の計画策定において第一種道路事業における複数案についての環境面の調査・予測・
評価を行うものである。
構想段階の計画策定においては、住民・関係者等の理解を得ることに努めながら、環
境面のみならず、社会面、経済面なども含めて様々な観点から総合的に判断していく必
要がある。
2 道路事業の計画段階配慮事項に係る検討は、対象道路事業実施区域が決まる前の複数
案の調査・予測・評価について、検討に必要な範囲内で行うものであり、方法書以降の
段階で行うような詳細な検討を行うことは必ずしも適当でない。
対象道路事業実施区域が決まった方法書以降の段階において、詳細な検討を行うこと
としており、計画段階配慮事項に係る検討における調査・予測・評価に関するデータや
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結果は、方法書以降の段階において最大限に活用することが可能である。
第2 計画段階配慮事項に係る地域特性の把握関係
1 省令第四条第一項第二号ロ(7)でいう「環境の保全を目的として法令、条例又は法第五
十三条の行政指導等(以下「法令等」という。)により指定された地域その他の対象及
び当該対象に係る規制の内容その他の状況」とは、以下のとおりとする。
イ 省令第十六条第一項第三号のイからヨまでに掲げる区域等の状況
ロ 環境基本法(平成五年法律第九十一号)第十六条第一項の規定により定められた
騒音及び水質汚濁に係る環境基準の類型の指定状況
ハ 環境基本法(平成五年法律第九十一号)第十七条の規定により策定された公害防
止計画の策定の状況(策定の時期、計画の期間、計画の目標値等)
ニ 騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)第三条第一項及び第十七条第一項に
規定する自動車騒音の限度、地域指定状況、区域の区分、時間の区分の状況
ホ 振動規制法(昭和五十一年法律第六十四号)第十六条第一項に規定する道路交通
振動の限度、地域指定状況、区域の区分、時間の区分の状況
ヘ 水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第三条第三項の規定により排
水基準が定められた区域
ト 水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第四条の二第一項に規定する
指定地域
チ 瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和四十八年法律第百十号)第五条第一項に規定
する関係府県の区域
リ 瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和四十八年法律第百十号)第十二条の七の規定
により指定された自然海浜保全地区
ヌ 湖沼水質保全特別措置法(昭和五十九年法律第六十一号)第三条第二項の規定に
より指定された指定地域
ル 排水基準を定める省令(昭和四十六年総理府令第三十五号)別表第二の備考6に
規定する湖沼及び海域
ヲ 排水基準を定める省令(昭和四十六年総理府令第三十五号)別表第二の備考7に
規定する湖沼及び海域
ワ 土壌汚染対策法(平成十四年法律第五十三号)第六条第一項の規定により指定さ
れた指定区域
カ ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)第二十九条第一項の
規定により指定されたダイオキシン類土壌汚染対策地域
ヨ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第十五条
の十七第一項の規定により指定された指定区域
タ 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(昭和四十五年法律第百三十九号)第三
条第一項の規定により指定された農用地土壌汚染対策地域
レ 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条の規定により指定された
保安林のうち、公衆の保健又は名所若しくは旧跡の風致の保存のために指定された
保安林
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ソ 都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第四条第一項の規定により定められ
た緑地の保全及び緑化の推進に関する基本計画
ツ 明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法
(昭和五十五年法律第六十号)第三条第一項の規定により定められた第一種歴史的
風土保存地区及び第二種歴史的風土保存地区
ネ 景観法(平成十六年法律第百十号)第八条第一項の規定により定められた良好な
景観の形成に関する計画
ナ 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号の規定により定めら
れた用途地域
ラ その他の環境の保全を目的とする法令等に規定する区域等の状況(必要に応じて
把握する。)
2 省令第四条第二項第一号でいう「入手可能な最新の文献その他の資料」とは、出版物
等であって、事業者が一般的に入手可能な資料を指す。
第3 計画段階配慮事項の検討に係る調査、予測及び評価の手法関係
省令第九条第二号でいう「実行可能な」とは、科学的知見、経済性、施工性等を総合的
に踏まえて実行可能であることをいう。
第4 第二種事業の届出関係
第二種事業の届出の段階では、事業の諸元が決定していないことが想定されることから、
届出書では、事業の詳細な内容までを記載する必要はなく、事業の目的、種類、規模、事
業が実施されるべき区域、及び、事業に係る技術、工法その他の事業の内容のうち同種の
一般的な事業と比べて特に異なっていると認められる事項を記載する。
第5 第二種事業の判定の基準関係
1 省令第十六条第一項第二号及び第四号でいう「入手可能な知見」とは、出版物に記載
されていること等により、一般的に入手することが可能な知見を指し、判定権者が通常
入手できないものは含まれない。
2 省令第十六条第一項第二号ロでいう「人為的な改変をほとんど受けていない自然環境」
には、自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)に基づく自然環境保全基礎調査
における植生自然度十から八の区分に相当する植生(自然草原、自然林、二次林のうち
自然林に近いもの)、原生流域、河川の水際線の中で人工改変を受けていない河岸、自
然湖岸、自然海岸等が該当する。
なお、植生自然度七の区分に該当する植生(二次林)等であっても、「野生生物の重
要な生息地若しくは生育地」に該当するものは、同号ロに該当する。
3 省令第十六条第一項第四号ニでいう「相当範囲にわたる地盤の沈下が発生している地
域」とは、国及び対象となる道路事業が実施される区域を管轄する地方公共団体等が既
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に公表している資料等により、ある程度の地域的な広がりをもって、年間二センチメー
トル以上の地盤の沈下が認められる地域をいう。
4 省令第十六条第二項でいう「他の密接に関連する同種の事業と一体的に行われ」とは、
当該第二種道路事業に該当する道路と他の道路が相互に連続する場合、当該第二種道路
事業に該当する道路と他の道路がインターチェンジ又はジャンクションにおいて連結す
る場合等、一体的に計画される場合をいう。
第6 方法書の作成関係
1 省令第十七条第一項第二号でいう「対象道路事業実施区域」とは、当該道路事業によ
り土地の形状の変更並びに工作物の新設及び増改築が想定される概ねの範囲とし、工事
施工ヤード及び工事用道路等の設置が想定される概ねの範囲も含むものとする。
なお、「対象道路事業実施区域」は、方法書の作成の時点において、既に変更の余地
のないものとして決定されている区域という趣旨ではなく、その時点において対象事業
の実施が見込まれる区域をいう。
2 省令第十七条第一項第六号の「既に決定されている内容」とは、方法書の作成の段階
において、事業者が方針として決定しているものを指すものである。
3 第2の2の規定は、省令第十七条第二項でいう「入手可能な最新の文献その他の資料」
について準用する。
4 省令第十七条第三項でいう「適切な縮尺」は、対象道路事業実施区域及びその周囲の
概況を平面図上に示すことが可能な縮尺とし、標準的には二万五千分の一から五万分の
一程度の縮尺とする。
第7 環境影響評価の項目等の選定に係る事業特性及び地域特性の把握関係
1 省令第二十条第一項第一号ホでいう「計画交通量」とは、道路構造令(昭和四十五年
政令第三百二十号)第二条第二十一号でいう「計画交通量」をいう。
2 省令第二十条第一項第一号ホでいう「構造の概要」とは、以下の内容をいう。
(1) 道路構造の種類(盛土、切土、トンネル、橋若しくは高架、その他の構造の別)、
概ねの位置、延長
(2) インターチェンジ等の有無、概ねの位置
(3) 休憩所(パーキングエリア、サービスエリア)の存在の有無、設置が想定される概
ねの位置
(4) 換気塔の存在の有無、設置が想定される概ねの位置
3 省令第二十条第一項第一号ヘでいう「工事計画の概要」とは、以下の内容をいう。
(1) 本線工事における区分(土工、トンネル、橋梁・高架)、概ねの位置、延長
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(2) 工事施工ヤード、工事用道路等の設置が想定される概ねの位置
(3) 想定される主な工種等
4 第2の1の規定は、省令第二十条第一項第二号ロ(7)でいう「環境の保全を目的として
法令等により指定された地域その他の対象及び当該対象に係る規制の内容その他の状
況」について準用する。
5 第2の2の規定は、省令第二十条第三項第一号でいう「入手可能な最新の文献その他
の資料」について準用する。
第8 環境影響評価の項目に係る調査、予測及び評価の手法関係
1 省令第二十二条第一項第三号の規定においては、必ずしも、上位性、典型性及び特殊
性のそれぞれの観点から複数の種・群集を抽出する必要はなく、生態系の特性に応じて
適切に種・群集を抽出する。
2 省令第二十五条第一項第四号でいう「環境影響が最大になる時期(最大になる時期を
設定することができる場合に限る)」とは、対象道路の供用予定時期以降に地域の自動
車走行台キロの推計値が最大となる時期がある場合は、その時期をいう。また、それに
該当しない場合については、対象道路事業の供用時期又は関連する道路整備等の影響を
考慮し、対象道路において定常状態となる交通量の推計値を明らかに超える時期が設定
できる場合、その時期をいう。
3 省令第二十五条第四項でいう「対象道路事業以外の事業活動その他の地域の環境を変
化させる要因」とは、対象道路と交差する等対象道路の近傍に存在する既設道路及び環
境影響評価の実施等により事業概要が明らかになっている計画道路を含むものとする。
4 第3の規定は、省令第二十六条第一号でいう「実行可能な」について準用する。
第9 環境保全措置の検討関係
第3の規定は、省令第二十九条第一項及び省令第三十条でいう「実行可能な」について
準用する。
第10 準備書の作成関係
1 準備書の手続における法第十五条にいう「環境影響を受ける範囲であると認められる
地域」は、準備書の手続の段階までに新たな環境に関する情報が得られ、環境影響を受
けると認められる地域が拡大したり、環境影響の予測及び評価の結果、環境影響を受け
ないことが確認される地域が生じた場合には、方法書の手続における法第六条第一項に
いう「環境影響を受ける範囲であると認められる地域」と異なることがあり得るもので
ある。
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2 第6の1の規定は、省令第三十三条第一項第一号でいう「対象道路事業実施区域」に
ついて準用する。この場合において、第6の1中の「方法書」とあるのは「準備書」と
読み替えるものとする。
3 第7の1の規定は、省令第三十三条第一項第三号でいう「計画交通量」について準用
する。
4 第7の2の規定は、省令第三十三条第一項第三号でいう「構造の概要」について準用
する。
5 第7の3の規定は、省令第三十三条第一項第四号でいう「工事計画の概要」について
準用する。
6 第6の2の規定は、省令第三十三条第一項第六号でいう「既に決定されている内容」
について準用する。この場合において、第6の2中の「方法書」とあるのは「準備書」
と読み替えるものとする。
第11 参考手法(省令第二十三条別表第二)関係
参考手法のうち、主要なものについて以下のとおり例示する。
但し、以下に示す内容はあくまでも参考手法について例示するものであり、環境影響評
価の実施にあたっては、省令の規定により必要に応じて参考項目に関し参考手法より詳細
な手法や参考手法より簡略な手法を選定することが必要である。
また、以下に示す内容については、今後の科学的知見の進展に応じて、適切な判断を加
え、所要の改定を行うものである。
1 二酸化窒素(自動車の走行)関係
(1) 調査の手法
一 調査すべき情報
「二酸化窒素の濃度の状況」の測定においては、併せて窒素酸化物の濃度を測定
する。
「気象の状況」とは、風向及び風速のことをいう。
二 調査の基本的な手法
「二酸化窒素の濃度の測定」において、測定位置は、原則として地上1.5m の高さ
とする。
「風の観測の方法」及び「風向の観測の方法」、「風速の観測の方法」において、
風向・風速の測定位置は、原則として地上10m の高さとする。
(2) 予測の手法
一 予測の基本的な手法
二酸化窒素の濃度について予測する手法を以下に例示する。
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二酸化窒素の濃度については、窒素酸化物の濃度から予測することとし、予測の
ための変換式については、既存のデータ等を参考に、適切に設定する。
また、上記において、窒素酸化物の濃度については、点煙源を連続して配置し、
各々の点煙源から排出される窒素酸化物の濃度を合成して求める。
この場合、各々の点煙源から排出される窒素酸化物の濃度は、有風時(風速1m
/s を超える場合)についてはプルーム式を、また、弱風時(風速1m/s 以下の場合)
についてはパフ式を用いて予測することとする。
プルーム式及びパフ式については、次の①、②に示すとおりとする。
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① プルーム式
Q y 2 (z+H )2
C(x,y,z)= ─────── exp(- ──── )[exp{- ───── }
2π・u・σy・σz 2σy2 2σz2
(z-H )2
+ exp{- ───── } ]・・・・・・(1.1)
2σz2
ここで、C(x,y,z) :(x,y,z)地点における窒素酸化物の濃度(ppm)
Q :点煙源の窒素酸化物の排出量(ml/s)
u :平均風速(m/s)
H :排出源の高さ(m)
σy,σz :水平(y),鉛直(z)方向の拡散幅(m)
x :風向に沿った風下距離(m)
y :x軸に直角な水平距離(m)
z :x軸に直角な鉛直距離(m)
但し、σy、σz については、既存のデータ等を参考に適切に設定する。
② パフ式
ℓ m
1-exp(- ─── ) 1-exp(- ─── )
Q t02 to2
C(x,y,z)= ─────────{ ────────── + ────────── }・・・・・・・・・(1.2)
(2π)3/2・α2・γ 2ℓ 2m
ここで、
1 x 2+y 2 (z-H )2
ℓ= ──{ ───── + ───── }
2 α2 γ2
1 x 2+y 2 (z+H )2
m= ──{ ───── + ───── }
2 α2 γ2
t0 :初期拡散幅に相当する時間(s)
α,γ :拡散幅に関する係数
但し、t0、α、γについては、既存のデータ等を参考に適切に設定する。
なお、上記の各々の式における点煙源の窒素酸化物の排出量(Q)の算出にあた
っては、車種別の排出量を車種別に設定した交通量及び排出係数により求め、求
めた車種別の排出量を合算し、点煙源が代表する道路長を乗じてQ を求めるもの
とする。ここで、車種別の排出係数については、既存のデータ等を参考に、速度
別に適切に設定する。
二 予測地点
「二酸化窒素に係る環境影響を的確に把握できる地点」とは、原則として地上1.5m
の高さとする。但し、高架構造等の道路で、当該道路の近傍に中高層住宅等が存在
する場合は、必要に応じて高架構造等の高さと同等の高さを選定する。
2 浮遊粒子状物質(自動車の走行)関係
(1) 調査の手法
一 調査すべき情報
「気象の状況」とは、風向及び風速のことをいう。
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二 調査の基本的な手法
「浮遊粒子状物質の測定」において、測定位置は、原則として地上3m の高さとす
る。
「風の観測の方法」及び「風向の観測の方法」、「風速の観測の方法」において、
風向・風速の測定位置は、原則として地上10m の高さとする。
(2) 予測の手法
一 予測の基本的な手法
浮遊粒子状物質の濃度について予測する手法を以下に例示する。
浮遊粒子状物質の濃度については、点煙源を連続して配置し、各々の点煙源から
排出される浮遊粒子状物質の濃度を合成して求める。
この場合、各々の点煙源から排出される浮遊粒子状物質の濃度は、有風時(風速
1m/s を超える場合)についてはプルーム式を、また、弱風時(風速1m/s 以下の
場合)についてはパフ式を用いて予測することとする。
プルーム式及びパフ式については、次の①、②に示すとおりとする。
① プルーム式
Q y 2 (z+H )2
C(x,y,z)= ─────── exp(- ──── )[ exp{- ───── }
2π・u・σy・σz 2σy2 2σz2
(z-H )2
+ exp{- ───── }]・・・・(2.1)
2σz2
ここで、C(x,y,z) :(x,y,z)地点における浮遊粒子状物質の濃度(mg/m3)
Q :点煙源の浮遊粒子状物質の排出量(mg/s)
u :平均風速(m/s)
H :排出源の高さ(m)
σy,σz :水平(y),鉛直(z)方向の拡散幅(m)
x :風向に沿った風下距離(m)
y :x軸に直角な水平距離(m)
z :x軸に直角な鉛直距離(m)
但し、σy、σz については、既存のデータ等を参考に適切に設定する。
② パフ式
ℓ m
1-exp(- ── ) 1-exp(- ── )
Q t02 to2
C(x,y,z)= ─────────{ ───────── + ───────── }・・・・・・・(2.2)
(2π)3/2・α2・γ 2ℓ 2m
ここで、
1 x 2+y 2 (z-H )2
ℓ= ──{ ───── + ───── }
2 α2 γ2
1 x 2+y 2 (z+H )2
m= ──{ ───── + ───── }
2 α2 γ2
t0 :初期拡散幅に相当する時間(s)
α,γ :拡散幅に関する係数
但し、t0、α、γについては、既存のデータ等を参考に適切に設定する。
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また、上記の各々の式における点煙源の浮遊粒子状物質の排出量(Q)の算出に
あたっては、車種別の排出量を車種別に設定した交通量及び排出係数により求め、
求めた車種別の排出量を合算し、点煙源が代表する道路長を乗じてQ を求めるも
のとする。ここで、車種別の排出係数については、既存のデータ等を参考に、速
度別に適切に設定する。なお、排気管一次粒子以外の浮遊粒子状物質については、
科学的知見の進展を踏まえ、必要に応じて予測する。
二 予測地点
「浮遊粒子状物質に係る環境影響を的確に把握できる地点」とは、原則として地
上1.5m の高さとする。但し、高架構造等の道路で、当該道路の近傍に中高層住宅等
が存在する場合は、必要に応じて高架構造等の高さと同等の高さを選定する。
3 騒音(自動車の走行)関係
(1) 調査の手法
一 調査すべき情報
「対象道路事業により新設又は改築される道路の沿道の状況」とは、以下をいう。
①住居等の平均階数、騒音の影響を受けやすい面の位置
②地表面の種類
③建物の立地密度(建物背後に予測地点を設定する場合)
(2) 予測の手法
一 予測の基本的な手法
「音の伝搬理論に基づく予測式」は、日本音響学会の道路交通騒音の予測モデル(A
SJ RTN-Model)とする。
二 予測地点
「騒音に係る環境影響を的確に把握できる地点」とは、騒音に係る環境基準との
整合性を的確に評価できる地点をいう。
4 振動(自動車の走行)関係
(1) 調査の手法
一 調査すべき情報
「地盤の状況」とは、地盤種別及び地盤卓越振動数をいう。
(2) 予測の手法
一 予測の基本的な手法
「振動レベルの八十パーセントレンジの上端値を予測するための式」を以下に例
示する。但し、K、ασ、αf、αs、αl、a、b、c、d については既存のデータ等を参
考に適切に設定する。
L10 = L10*-αl
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L10* = a log10( log10Q* )+ b log10V + c log10M + d +ασ+ αf + αs
ここで、
L10 :振動レベルの80%レンジの上端値の予測値(dB)
L10 * :基準点における振動レベルの80%レンジの上端値の予測値(dB)
Q* :500 秒間の1車線当り等価交通量(台/500 秒/車線)
500 1
= ──── × ─── ×( Q 1 + K Q 2 )
3,600 M
Q 1 :小型車時間交通量(台/時)
Q 2 :大型車時間交通量(台/時)
K :大型車の小型車への換算係数
V :平均走行速度(km/時)
M :上下車線合計の車線数
ασ :路面の平坦性等による補正値(dB)
αf :地盤卓越振動数による補正値(dB)
αs :道路構造による補正値(dB)
αl :距離減衰値(dB)
a,b,c,d:定数
二 予測地点
「振動に係る環境影響を的確に把握できる地点」とは、原則として対象道路の区
域の境界線とする。