¶ 道路の維持修繕等管理要領について
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道発第 3 6 8 号
昭和37 年8 月28 日
各 都 道 府 県 知 事
五 大 市 長
道 路 局 長
道路の維持修繕等管理要領について
道路の維持修繕等の管理については、常に配慮されていることと存ずるが、その万全を
期するため、今般別紙のとおり「道路の維持修繕等管理要領」を定めたので、この要領の
実行方について特段の御努力をお願いする。
おつて、これについては、別紙様式により10 月31 日までに報告されたい。
なお、貴管下道路管理者にも、この趣旨を伝達されたい。
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別紙
道路の維持修繕等管理要領
1 基本方針
(1)道路の構造を保全し、円滑な交通を確保するため、道路の維持、修繕等の管理の万全
を期すること。
(2)このため、道路の不良箇所を適確に把握し、すみやかに適切な処置を行なう等、道路
の維持を強化するとともに、修繕工事及び占有工事について、工事の調査、工事期間
の短縮等、工事施行の合理化を図ること。
(3)以上の方針に基づき、道路の維持、修繕等の管理を実施するに当っては、「道路技術
基準」(昭和37 年3 月2 日道発第74 の2 号通達)第9 編及び「道路工事執行要領につ
いて」 (昭和37 年8 月7 日道発第331 号及び建設省都発第190 号通達)によるほか、
特に以下の各項の措置の強力な推進を図ること。
2 道路パトロールの実施
(1)交通量300 台/日以上の主要な路線については、担当区間を定め、定期的にパトロー
ルを行なうこと。
(2)台風、豪雨等の際及びその直後にはパトロールを強化すること。
(3)パトロールするに当たっては、担当区間内について、次の事項を適確に行なうこと。
イ 路面、路側部、構造物及び附属物等の損傷又は損傷の誘因となる事象の発見
ロ 道路工事、占有工事及び道路法第24 条に基づく工事(請願工事)等の施工状況の監視
ハ 道路維持作業の監督
二 道路の不法占用、不正使用の監視、特に道路隣接地における行為の道路への影響に
留意すること。
ホ 交通の運行状況の把握
ヘ 道路の欠陥が交通及び沿道住民に危険を与えるものである場合の応急措置(警戒標
識の設置、交通の誘導等)
ト 災害等不測の事故発生の際の現地出動、緊急措置及び情報の連絡
(4)パトロール要員は、担当区域内の警察官と常時密接な連絡をとり、協力体制を強化す
ること。
(5)パトロール中、緊急措置を要する事項は、電話等により土木事務所、機動作業班、道
路管理員、警察署等にすみやかに通報すること。
(6)パトロールに使用する自動車等の色彩は、黄色(昭和36 年度日本塗料工業会標準色
6-307)に統一し、○○県道路パトロール車等と明示すること。
(7)パトロール要員は、「道路パトロール、○○県」等と明記した黄色の腕章をつけるこ
と。
3 維持及び応急工事の実施
(1)維持及び応急工事の実施のため、機動作業班を土木事務所ごとに設け、パトロールか
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らの連絡等により随時出動できる体制をとること。
(2)機動作業班は、つとめて機械化を図ること。
(3)維持用器材の常置場を適当な場所ごとに設置し、器材を常時準備しておくこと。
(4)道路工夫の受持区域を明確にし、また、服装を統一する等の措置を行ない、道路工夫
の所在とその責任を明らかにすること。
(5)維持及び応急工事を請負で実施する場合においては、単価契約等の方策を講じ、
すみやかな実施を期すること。
(6)災害を受けた箇所は、すみやかに応急復旧を実施し、交通の確保を図ること。
4 道路監理員制度の実施
(1)道路法第71 条第4 項の規定による道路監理員として必要人員を任命すること。
(2)道路監理員には、道路法第71 条第4 項に規定する権限を強力に行使せしめること。
(3)道路監理員には、道路法第71 条第6 項に規定する身分証明書を携行させるとともに、
「道路監理員、○○県」等と明示した黄色の腕章をつけさせること。
5 道路交通安全施設の強化
交通及び沿道住民の危険を防止する対策として別に定める設置基準にしたがい、防護
柵、道路照明灯、道路標識、区画線、横断歩道橋等の道路交通安全施設の設置を強力に
推進すること。
6 環境の整備
(1)都市内においては、沿道住民の協力により、道路上の塵芥等を清掃する道路清掃協力
会を町会単位等に設立するよう、その育成指導を図ること。
(2)道路の美観と道路環境の浄化を図るため、「路上ごみ箱の撤去について」(昭和37 年
8 月6 日道発第327 号通達)による措置をするとともに、路上広告物等の設置の制御を
図ること。
(3)街路樹等については、「街路樹等の緊急整備について」(昭和37 年8 月7 日建設報発
第189 号通達)にしたがいその整備を図ること。
7 道路に関するPR
(1)道路に関する苦情相談所を土木事務所ごとに設けて、これを標示し、地域住民の道路
に関する意見、陳情、照会等について相談に応ずること。
(2)道路管理者は、新聞、ラジオ等の機関を通じて、常時道路の交通不能区間、工事箇所、
交通困難箇所、迂回道路等、主要幹線道路の状況を報道する措置をとること。
(別紙様式) (略)