¶ 国が管理する一般国道及び高速自動車国道の維持管理基準(案)
本頁文字(可複製、可搜尋)
国が管理する一般国道及び高速自動車国道の維持管理基準(案)
第1章 総則
1.1 国が管理する一般国道及び高速自動車国道の役割及び維持管理の目的
一般国道は、国土を縦断、横断し、又は循環して都道府県庁所在地その他政治上、経済
上、文化上特に重要な都市や施設等を連絡する道路等であるが、このうち国土交通省及び
内閣府沖縄総合事務局(以下「地方整備局等」という。)が管理する一般国道は、都道府
県庁所在地その他の重要な都市を効率的に連絡する道路、特定重要港湾や重要な飛行場等
と高速道路を効率的に連絡する道路、あるいは全国的な自動車交通網を構成する自動車専
用道路として整備及び管理がなされる道路である。
高速自動車国道及び自動車専用道路(以下「高速道路」という。)のうち、高速自動車
国道は自動車の高速交通の用に供するとともに全国的な自動車交通網の枢要部分を構成
し、かつ政治・経済・文化上特に重要な地域を連絡する道路であり、国の利害に重大な関
係を有する道路である。また、自動車専用道路は円滑な交通の確保等を目的として指定さ
れる道路であり、このうち高速自動車国道に並行する一般国道の自動車専用道路や、高速
自動車国道又は他の自動車専用道路と接続している一般国道の自動車専用道路は、高速自
動車国道と同様の機能や重要性を有する道路である。
国が管理する一般国道及び高速道路が有する主な機能として、
①我が国の経済・社会活動の基盤としての中枢的な交通インフラとしての機能、
②国際物流や都道府県境を越える人流、物流を担うなど、広域的な交通を確保する機
能、
③災害時や降雪・豪雨等の異常気象時においても可能な限り交通を安定的に確保又は
定時性を保持し、幹線道路交通の信頼性を確保する機能、
④都市内の空間を形成し、防災上や環境上も重要な影響を与えるなど、空間を形成す
る機能
があげられるが、その維持管理にあたっては、これらの機能を発揮させることを目的とす
る。
1.2 適用の範囲
本基準(案)は、国が管理する自動車専用道路以外の一般国道(以下「直轄国道」とい
う。)及び国が管理する高速道路(以下「直轄高速道路」という。)の維持管理に適用す
る。
本頁文字(可複製、可搜尋)
1.3 適用の原則
1.1で述べた直轄国道及び直轄高速道路の機能を発揮させることを目的に、維持管理を
実施することとし、個別の項目について次章以降で定める考え方や数値的な頻度に基づき
実施する。
維持管理にあたっては、地域住民、道路利用者からの意見、気象条件、沿道の土地利用
状況等の種々の要因に応じて道路管理者において実施することが必要となる。従って、本
基準(案)は、標準的な事項を定めたものであり、道路管理者が地域の実情等を踏まえて
適時適切に運用がなされるべきものである。
第2章 サービス目標を踏まえた維持管理
直轄国道及び直轄高速道路の維持管理にあたっては、サービス目標を踏まえた維持管理
を進めることとし、別紙「維持管理におけるサービス目標と作業の体系(案)」を基本に
各作業を実施し、維持管理基準の改善のため、作業量及び評価指標に関するデータの取得
に努める。
第3章 直轄国道の維持管理
直轄国道の維持管理にあたっては、以下の3.1~3.17に基づき実施するものとする。
3.1 道路巡回
(1) 道路巡回の内容については、道路及び道路の利用状況を把握し、道路の異状等に
対して、適宜の措置を講ずるため、通常巡回、定期巡回、異常時巡回ごとに以下の
通り定めるものとする。
1) 通常巡回は、主に道路パトロールカーの車内より、道路の異状、道路利用状況等
を目視で確認するため、原則として以下の頻度で実施するものとする。
平均交通量 50,000台/日以上 :1日に1回
〃 5,000台/日以上50,000台/日未満:2日に1回
〃 5,000台/日未満 :3日に1回
2) 定期巡回は、徒歩にて道路施設の状況等を確認するため、原則として年に1回の
頻度で実施するものとする。
3) 異常時巡回は、豪雨、地震等の異常気象時や災害発生時において、道路施設の被
災状況や通行の可否等を把握し、適切な措置を講じるため、適宜実施するものとす
る。
本頁文字(可複製、可搜尋)
(2) 道路の存する地域の地形の状況、通行の安全確保のため対応が必要である等、特
別な事情がある場合には、上記にかかわらず、適切な頻度を設定することができる
ものとする。
(3) また、道路緊急ダイヤル(#9910)による情報収集等、道路利用者等からの
道路の異状等に関する情報の活用にも努めるものとする。
3.2 清掃
(1) 清掃の内容については、路面清掃、歩道清掃、排水構造物清掃ごとに以下の通り
定めるものとする。
1) 路面清掃は、通行車両に対する安全性の確保、走行の快適性や沿道環境の向上の
ため、以下を目安としつつ、塵埃量の実績に応じた適切な頻度を設定し実施するも
のとする。
三大都市:年間12回
DID内:年間 6回
その他区域:年間 1回
※三大都市とは、東京23区内、大阪市内、名古屋市内とする。
※DID内とは、平成17年度国勢調査におけるDIDとする。
路面清掃の実施にあたっては、路面清掃車による機械清掃を基本とし、歩道の掃
き出し作業の実施については、2)によるものとする。
2) 歩道清掃は、歩行者等の通行の安全性を確保するため、原則として、街路樹から
の落葉等の除去に限定して、実施するものとする。
3) 排水構造物清掃は、土砂の堆積等による通水阻害の防止するため、通水阻害箇所
を抽出した上で、年に1回を目安とし、適切な頻度を設定し実施するものとする。
(2) 道路の構造及び沿道の土地利用の状況、景観への配慮、通行の安全確保のため対
応が必要である等、特別な事情がある場合には、上記にかかわらず、適切な頻度を
設定することができるものとする。
3.3 除草
(1) 除草は、雑草の繁茂により建築限界内に障害が発生することを防止するとともに、
通行車両からの視認性を確保するため、以下の繁茂状況を目安として、除草すべき
箇所を抽出した上で、実施するものとする。
・建築限界内の通行の安全確保ができない場合
・運転者から歩行者や交通安全施設等の視認性が確保できない場合
本頁文字(可複製、可搜尋)
(2) 道路の構造及び沿道の土地利用の状況、景観への配慮、通行の安全確保のため対
応が必要である等、特別な事情がある場合には、上記にかかわらず、実施すること
ができるものとする。
3.4 剪定
(1) 剪定は、植樹帯及び中央分離帯の植栽の繁茂により建築限界内に障害が発生する
ことを防止するとともに、通行車両からの視認性の確保や沿道環境の向上等のため、
管内の植栽管理全体について以下の頻度を目安として実施するものとする。
高木、中低木:3年に1回程度
ただし、樹種による生長速度の違いや樹木の配置等を踏まえ、
適切な頻度を設定するものとする。
寄植 :1年に1回程度
剪定の実施にあたっては、強剪定のみによらず、沿道環境との調和等に配慮し、
適切な剪定方法を選定するものとする。
(2) 景観への配慮、地域の特性、通行の安全確保のため対応が必要な状況である等、
特別な事情がある場合には、上記にかかわらず、適切な頻度を設定することができ
るものとする。
3.5 除雪
(1) 除雪の内容については、安全で円滑な冬期道路交通の確保を図り、大規模な通行
止めが生じないよう、また、一定程度の旅行速度が保たれるよう、新雪除雪、路面
整正、拡幅除雪、運搬排雪、歩道除雪、凍結防止剤散布ごとに以下の通り定めるも
のとする。
1) 新雪除雪は、5cm~10cm程度の降雪量を目安として、気象条件、交通状況等を勘
案し、道路交通に支障をきたすおそれがある場合に実施するものとする。
2) 路面整正は、連続降雪による圧雪成長や路面残雪により、放置すると道路交通の
確保が困難な状態となるおそれがあり、路面の平坦性を確保する必要のある場合に
実施するものとする。
3) 拡幅除雪は、堆積した雪により必要な車道幅員及び堆雪幅が確保されておらず、
道路交通に支障をきたすおそれがある場合、又は新雪除雪の実施が困難な場に実施
するものとする。
4) 運搬排雪は、堆積した雪により必要な車道幅員の確保が困難となり、引き続き
降雪の増加が予想され、かつ道路交通に支障をきたすおそれがある場合に実施する
ものとする。
5) 歩道除雪は、必要な区間において、歩行者の通行に支障をきたすおそれがある場
合に実施するものとする。
6) 凍結防止剤散布は、路面の凍結が発生しやすく、安全な通行に与える影響等が大
本頁文字(可複製、可搜尋)
きい区間を対象とし、路面凍結が予想される場合に実施するものとする。
散布材料は塩化ナトリウムを基本とし、散布量は20g/㎡程度を目安として、対象
区間の状況に応じた散布量を適宜設定することとする。
(2) 道路の存する地域の地形の状況、通行の安全確保のため対応が必要な状況である
等、特別な事情がある場合には、上記にかかわらず、適切に設定することができる
ものとする。
特に、大雪時もしくは大雪が予想される場合には、道路の状況を確認の上、新雪
除雪の基準よりも早期の除雪に出動すること等により、適時適切な除雪作業を実施
する。
また、必要に応じ、都道府県警察等の関係機関との連携や必要な協議を行い、チ
ェーン規制や、早い段階での通行止めを行った上での集中的な除雪等の措置に努め
ることとする。
3.6 施設点検
電気通信施設及び道路管理施設(機械施設)の点検は、「電気通信施設点検基準(案)」
(平成21年12月)及び「道路管理施設等点検整備標準要領(案)」(平成16年3月)に基づ
き実施するものとする。
3.7 照明施設の維持
(1) 照明施設の維持は、ランプ切れ又は経済性を勘案して、灯具等の交換作業を実施
するものとする。
(2) 灯具等の交換にあたっては、経済比較により適切な灯具を選定するとともに、消
費電力量の変更がある場合には、遅滞なく電力需給契約の変更申請手続きを行うも
のとする。
3.8 構造物点検
定期的に実施する構造物点検(緊急時等に実施する点検を除く)については、橋梁
点検、トンネル点検、防災点検、道路のり面工・土工構造物点検ごとに以下に定め
るとおりとする。
1) 橋梁点検は、「橋梁定期点検要領(案)」(平成16年3月国道・防災課)及び「橋
梁における第三者被害予防措置要領(案)」(平成16年3月国道・防災課)及び「コ
ンクリートの塩害に関する特定点検要領(案)」(平成16年3月国道・防災課)に
基づき、実施するものとする。
2) トンネル点検は、「道路トンネル定期点検要領(案)」(平成14年4月国道・防
災課)に基づき、実施するものとする。
3) 防災点検は、過去の防災総点検等で要対策箇所および防災カルテ箇所に位置づけ
本頁文字(可複製、可搜尋)
られた箇所について、道路巡回による目視点検に加え、原則として、年に1回の頻
度で実施するものとする。
4) 道路のり面工・土工構造物点検は、「道路のり面工・土工構造物の調査要領(案)」
(平成25年2月国道・防災課)に基づき、実施するものとする。
3.9 橋梁の補修
(1) 橋梁の補修は、定期点検結果に基づいて、橋梁ごとに次回の点検、修繕、架け替
え等の時期を明示した長寿命化修繕計画を策定し、計画的に補修等の対策を実施す
るものとする。
(2) 定期点検等により、緊急対策が必要な損傷を発見した場合には、通行規制等の必
要性や安全性を勘案の上、長寿命化修繕計画にかかわらず、必要な補修等の対策を
実施するものとする。
3.10 トンネルの補修
(1) トンネルの補修は、定期点検結果に基づいて、トンネルごとに次回の点検、補修
等の時期を明示した補修計画を策定し、計画的に補修等の対策を実施するものとす
る。
(2) 定期点検等により、緊急対策が必要な損傷を発見した場合には、通行規制等の必
要性や安全性を勘案の上、補修計画にかかわらず、必要な補修等の対策を実施する
ものとする。
3.11 舗装の調査
舗装の調査は、「舗装の調査要領(案)」(平成25年2月国道・防災課)に基づき、実
施するものとする。
3.12 舗装の補修
(1) 舗装のシール材の注入や切削による舗装補修は、路面のひび割れ率が30%~40%の
区間又はわだち掘れ量が30mm~40mmの区間を目安として実施するものとする。
(2) 舗装の打ち換えや切削オーバーレイによる舗装補修は、路面のひび割れ率40%以上
又はわだち掘れ量40mm以上の区間について実施するものとする。
(3) 道路の存する地域の地形の状況、通行の安全確保のため対応が必要な状況である
等、特別な事情がある場合には、上記にかかわらず、適切に設定することができる
ものとする。
本頁文字(可複製、可搜尋)
3.13 防災対策(防災防雪対策含む)
(1) 防災対策は、過去の防災点検結果および現地点検等により、対策が必要と判断さ
れた法面・斜面等について、降雨・降雪等による異常気象時通行規制区間の有無や、
災害発生の危険性等を勘案して、計画を策定した上で実施するものとする。
(2) 緊急的な対応が必要な状況である等、特別な事情がある場合には、上記にかかわ
らず、必要な対策を実施するものとする。
3.14 橋梁の耐震補強
(1) 橋梁の耐震補強は、緊急輸送道路上の橋梁について、大規模地震発生時において
重大な損傷を防止することを目的とし、県庁所在地間を結ぶ道路のうち、大規模地
震の発生が予測されている地域等の橋梁について、計画を策定した上で重点的に実
施するものとする。
(2) 緊急的な対応が必要な状況である等、特別な事情がある場合には、上記にかかわ
らず、必要な対策を実施するものとする。
3.15 防雪対策(一般防雪)
(1) 防雪対策(一般防雪)は、当面、消融雪施設の更新を重点的に実施するものとす
る。
(2) 消融雪施設の更新にあたっては、機能低下が認められるものを対象に、除雪作業
による対応等を勘案した優先箇所を選定し、計画を策定した上で実施するものとす
る。
3.16 凍雪害防止
(1) 凍雪害防止は、堆雪幅の確保及び流雪溝の整備を重点的に実施するものとする。
(2) 堆雪幅の確保及び流雪溝の整備にあたっては、除雪作業の効率化を勘案した優先
箇所を選定し、計画を策定した上で実施するものとする。
3.17 事故その他の応急時における対応
(1) 交通事故等の事象の発生に伴い、直轄国道及び高速道路株式会社が管理する高速
自動車国道その他の自動車専用道路(以下「幹線道路」という。)において通行規
制を行う際は、他の幹線道路の道路管理者及び都道府県公安委員会等の関係機関と
緊密な連携を図り、適切な道路情報の提供等に努めるものとする。
本頁文字(可複製、可搜尋)
(2) 落下物の処置、路面や附属物の補修などの応急対策の実施にあたっては、上記に
かかわらず、通行の安全確保等の観点から、適宜、適切に実施するものとする。
第4章 直轄高速道路の維持管理
直轄高速道路の維持管理にあたって「第3章 直轄国道の維持管理」に準じて実施する
ものとするが、特に直轄高速道路は、高速性、安全性、定時性、広域的な道路交通等の確
保のため、直轄国道に比較して高度な維持管理が必要となる。そのため、例えば道路巡回
は以下の4.1に基づくこととする他、除雪、舗装の補修等については、接続する高速道路
株式会社が管理する高速自動車国道や自動車専用道路における管理の実態や、都道府県公
安委員会等の関係機関との協議等を踏まえ、直轄高速道路に求められる機能を確保できる
よう、適切な頻度等を設定し、実施するものとする。
4.1 道路巡回(通常巡回)
通常巡回は、高速道路株式会社が管理する高速自動車国道や自動車専用道路に接続し
ない区間を除き、原則として1日に1回以上の頻度で実施するものとする。
第5章 維持管理に係る計画
各地方整備局等は、本基準(案)に従って直轄国道及び直轄高速道路の維持管理を実施
するため、原則として維持管理に係る計画(以下「維持管理計画」という。)を定め、計
画的に維持管理を実施するものとする。
5.1 維持管理計画の策定
(1) 維持管理計画は、各地域の状況等を踏まえ、以下の項目について策定することを
基本とする。
・道路巡回:区間、頻度
・清掃:区間、頻度
・除草:区間(面積)、頻度
・剪定:樹種、対象本数(面積)、頻度
・除雪:区間、頻度
・落下物処理件数、応急対策件数、苦情・要望件数
・道路施設の補修、防災対策等:点検結果、補修計画
・応急時における対応
本頁文字(可複製、可搜尋)
(2) 上記(1)に関し、道路巡回、清掃、除草、除雪等の頻度等の計画及び実績値につい
ては公表することを基本とする。
(3) 維持管理計画は、維持管理の実態、実績を踏まえ随時の見直しを行うこととする。
本頁文字(可複製、可搜尋)
別紙
維持管理におけるサービス目標と作業の体系(案)
改善 評価
作業結果 目指す成果
作業項目 作業基準(頻度等) サービス目標
【作業量】 【評価指標】
< 維持作業 >
道路巡回 路面の異状・障害を発見・処理 路面の異状・障害に関する管理瑕疵件数を低減 路面の異状・障害に
交通量に応じた段階的な頻度設定
(通常巡回) 【 路面の異状・障害の発見・処理件数 】 【 路面の異状・障害に関する管理瑕疵件数 】 起因する事故を防止
路面の異状・障害への意見・要望件数を低減
【 路面の異状・障害に係る意見・要望件数 】
路面の塵埃に関する管理瑕疵件数を低減
路面の塵埃を処理
清掃 【 路面の塵埃に関する管理瑕疵件数 】
実績等を踏まえた時期・頻度設定 沿道環境を害する塵埃を処理
(路面清掃) 路面の冠水回数を低減
【 塵埃の回収量 】
【 路面の冠水回数 】
清掃に係る沿道環境への意見・要望件数を低減
走行の快適性を向上
【 清掃に係る沿道環境への意見・要望件数 】
車両や歩行者の障害となる雑草を処理 雑草に起因する障害・視認性悪化箇所を低減
建築限界や歩行者の視認性 道路空間における障害の発生・
除草 沿道環境を害する雑草を処理 除草に係る沿道環境への意見・要望件数を低減
との関係を踏まえた頻度設定 視認性悪化を防止
【 除草実施面積・回数 】 【 除草に係る意見・要望件数 】
通行車両や歩行者の障害となる樹木を処理 樹木に起因する障害・視認性悪化箇所を低減
建築限界や歩行者の視認性
剪定 沿道環境を害する樹木を処理 剪定に係る沿道環境への意見・要望件数を低減 沿道環境を向上
との関係を踏まえた頻度設定
【 剪定実施本数・回数 】 【 樹木に係る意見・要望件数 】
降雪時の通行止め・通行障害を回避
新雪除雪・路面整正・運搬排雪等の実施 降雪時に円滑に
除雪 実績等を踏まえた出動時期等の設定 【 通行止め回数・時間 】
【 除雪実施区間数・回数 】 走行できる路面環境を提供
【 降雪時の旅行速度 】
< 点検・修繕 >
故障等を発見・修繕 故障等を早期発見・修繕し重大な故障を低減 損傷等に起因する事故や
施設点検 点検要領に基づく頻度設定
【 点検実施・故障等発見・修繕実施箇所数 】 【 保全率 】 通行規制を防止
経過年数等に基づく照明施設 老朽化した灯具の交換等 照明施設の異常への意見・要望件数を低減
照明施設の維持
の更新計画の策定 【 灯具交換数 】 【 照明施設に係る意見・要望件数 】
構造物の点検 損傷等を早期発見・修繕し健全性を向上
構造物点検 点検要領に基づく頻度設定
【 点検実施箇所数 】 【 保全率 】
損傷箇所の修繕
橋梁修繕 点検結果に基づく修繕計画の策定
【 修繕実施箇所数 】
トンネル修繕
舗装の劣化状態を調査
舗装の性状調査 調査要領に基づく頻度設定
【 調査実施面積 】
損傷箇所の修繕
舗装修繕 調査結果に基づく修繕計画の策定
【 修繕実施面積 】
要対策箇所数の低減
要対策箇所の調査を踏まえた 地震・豪雨等災害、豪雪時の対策実施 【 対策実施率・要対策箇所数 】 地震・豪雨等災害、豪雪時の
防災対策
事業計画の策定 【 対策実施箇所数 】 地震・豪雨等災害、豪雪時における通行規制件数を低減 通行規制を防止
【 地震・豪雨等災害、豪雪時の通行規制件数 】
橋梁の耐震補強
防雪対策
凍雪害防止