¶ 道路橋示方書(10/16)
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5.9.5 せん断力を受ける版部材
(1) せん断力を受ける鉄筋コンクリート版部材が,(2)から(4)の規定を満
足する場合には,限界状態3を超えないとみなしてよい。
(2) 部材断面に生じる押抜きせん断力が,式(5.9.1)に定める制限値を超え
ない。
𝑃௨ௗ= ξଵξଶΦ௦𝑃௨ ························································· (5.9.1)
ここに, 𝑃௨ௗ : 押抜きせん断力の制限値(N)
𝑃௨ : 押抜きせん断耐力の特性値(N)で,式(5.9.2)により算
出する。
𝑃௨= 𝑘𝑏𝑑𝜏 ··················································· (5.9.2)
𝑏 : 断面の分布形状を,部材の有効高の1/2 の距離だけ
離れた面へ45°の角度で投影した形状の外周の長さ
(mm)(図-5.9.1 参照)
𝑑 : 部材断面の有効高(mm)
𝑘 : 補正係数で1.70 とする。
𝜏 : 押抜きせん断応力度の基本値(N/mm2)で表-5.9.1 によ
る。
ξଵ : 調査・解析係数で表-5.9.2 に示す値とする。
ξଶΦ௦ : 部材・構造係数と抵抗係数の積で表-5.9.2 に示す値
とする。
図-5.9.1 式(5.9.2)における𝑏のとり方
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表-5.9.1 押抜きせん断応力度の基本値(N/mm2)
コンクリート設計
基準強度 21 24 27 30 40 50 60 70 80
応力度の種類
押抜きせん断応力度 0.85 0.90 0.95 1.00 1.20 1.40 1.50 1.50 1.50
表-5.9.2 調査・解析係数,部材・構造係数及び抵抗係数
ξଶΦ௦
ξଵ
(ξଶとΦ௦の積)
ⅰ) ⅱ)及びⅲ)以外の作用の組合せを
0.85
考慮する場合 0.90
ⅱ) Ⅰ編3.3(2)2)で⑩を考慮する場合
1.00
ⅲ) Ⅰ編3.3(2)3)で⑪を考慮する場合 1.00
(3) 版部材の支点の近傍等,作用が一方向に卓越する場合には,適切に有
効幅を設定し,せん断力を受ける棒部材として5.9.4 の(2)から(5)の規
定を満足する。
(4) 版厚が薄い場合等,せん断補強鉄筋が配置できない場合には,コンク
リートのみでせん断力を負担させる。
5.9.6 ねじりモーメントを受ける棒部材
(1) ねじりモーメントを受ける鉄筋コンクリート棒部材が,(2)から(4)の
規定を満足する場合には,限界状態3を超えないとみなしてよい。
(2) 部材断面に生じるねじりモーメントが,式(5.9.3)で定める制限値を超
えない。
𝑀௧௨௦ௗ= ξଵξଶΦ௧௨௦𝑀௧௨௦ ····················································· (5.9.3)
ここに, 𝑀௧௨௦ௗ : 部材の斜引張破壊に対するねじりモーメントの制限
値(N・mm)
ξଵ : 調査・解析係数で表-5.9.3 に示す値とする。
ξଶΦ௧௨௦: 部材・構造係数と抵抗係数の積で表-5.9.3 に示す値
とする。
𝑀௧௨௦ : 部材の斜引張破壊に関するねじり耐力の特性値(N・
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mm)で式(5.9.4)により算出した値の小さい方の値と
する。
表-5.9.3 調査・解析係数,部材・構造係数及び抵抗係数
ξଶΦ௧௨௦
ξଵ
(ξଶとΦ௧௨௦の積)
ⅰ) ⅱ)及びⅲ)以外の作用の組合せを
0.70
考慮する場合 0.90
ⅱ) Ⅰ編3.3(2)2)で⑩を考慮する場合
1.00
ⅲ) Ⅰ編3.3(2)3)で⑪を考慮する場合 1.00
1.6𝑏௧ℎ௧𝐴௪௧𝜎௦௬
𝑀௧௨௦= 𝑎
···························· (5.9.4)
0.8𝑏௧ℎ௧𝐴௧𝜎௦௬
𝑀௧௨௦=
𝑏௧+ ℎ௧
ここに, 𝑎 : 横方向鉄筋の間隔(mm)
𝐴௪௧ : 間隔𝑎で配置されるねじりモーメントに対する横方向
鉄筋1本の断面積(mm2)
𝐴௧ : 部材断面に配置されるねじりモーメントに対する軸方
向鉄筋の全断面積(mm2)
𝑏௧ℎ௧ : 図-5.6.1 に示す幅及び高さ(mm)
𝜎௦௬ : 横方向及び軸方向鉄筋の降伏強度の特性値(N/mm2)。た
だし,鉄筋の降伏強度の特性値が345N/mm2 を超える場
合には345N/mm2 とする。
(3) 部材断面に生じるねじりモーメントが,式(5.9.5)で定める制限値を超
えない。
𝑀௧௨ௗ= ξଵξଶΦ௧௨𝑀௧௨ ····················································· (5.9.5)
ここに, 𝑀௧௨ௗ : ウェブ又はフランジコンクリートの圧壊に対する
ねじりモーメントの制限値(N・mm)
ξଵ : 調査・解析係数で表-5.9.4 に示す値とする。
ξଶΦ௧௨ : 部材・構造係数と抵抗係数の積で表-5.9.4 に示す値
とする。
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𝑀௧௨ : ウェブ又はフランジコンクリートの圧壊に対する
ねじり耐力の特性値(N・mm)で式(5.9.6)により算出
する。
𝑀௧௨= 𝜏௫∙𝐾௧ ············································· (5.9.6)
𝜏௫ : コンクリートの平均せん断応力度の最大値(N/mm2)
で,表-5.11.10 に示す値とする。
𝐾௧ : ねじりモーメントによるせん断応力度に関する係
数(mm3)
表-5.9.4 調査・解析係数,部材・構造係数及び抵抗係数
ξଶΦ௧௨
ξଵ
(ξଶとΦ௧௨の積)
ⅰ) ⅱ)及びⅲ)以外の作用の組合せを
0.70
考慮する場合 0.90
ⅱ) Ⅰ編3.3(2)2)で⑩を考慮する場合
1.00
ⅲ) Ⅰ編3.3(2)3)で⑪を考慮する場合 1.00
(4) 支点等により直接支持された棒部材における,図-5.11.4 に斜線で示
す区間には,支点等前面から部材の全高さℎの半分だけ離れた位置の断
面でねじりモーメントに対して必要とされる以上の鉄筋を配置する。
5.9.7 ねじりモーメントを受ける版部材
(1) ねじりモーメントを受ける鉄筋コンクリート版部材が,(2)の規定を満
足する場合には,限界状態3を超えないとみなしてよい。
(2) 版部材の断面に生じるねじりモーメントに対しては,部材端部におい
てはねじりモーメントと等価なせん断力に対し5.9.4 及び5.9.5 の規定
を満足し,部材端以外ではねじりモーメントと等価な曲げモーメントに
対し5.9.2 及び5.9.3 の規定を満足する。
5.9.8 曲げモーメント,軸方向力,せん断力及びねじりモーメントを受ける棒
部材
(1) 曲げモーメント,軸方向力,せん断力及びねじりモーメントを受ける
鉄筋コンクリート棒部材が,(2)から(5)の規定を満足する場合には,限
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界状態3を超えないとみなしてよい。
(2) 部材断面に生じる曲げモーメント及び軸方向力に対して,5.9.2 の規
定を満足する。
(3) 部材断面に生じるせん断力に対して,5.9.4 の規定を満足する。
(4) 部材断面に生じるねじりモーメントに対して,5.9.6 の規定を満足す
る。
(5) 部材断面に生じるせん断力とねじりモーメントが式(5.11.10)の関係
を満足する。
5.9.9 曲げモーメント,軸方向力,せん断力及びねじりモーメントを受ける版
部材
(1) 曲げモーメント,軸方向力,せん断力及びねじりモーメントを受ける
鉄筋コンクリート版部材が,(2)から(5)の規定を満足する場合には,限
界状態3を超えないとみなしてよい。
(2) 部材断面に生じる曲げモーメント及び軸方向力に対して,5.9.3 の規
定を満足する。
(3) 部材断面に生じるせん断力に対して,5.9.5 の規定を満足する。
(4) 部材断面に生じるねじりモーメントに対して,5.9.7 の規定を満足す
る。
(5) 部材断面に生じるせん断力とねじりモーメントが式(5.11.10)の関係
を満足する。
5.9.10 支圧力を受ける部材
(1) 支圧力を受ける部材が(2)の規定を満足する場合には,限界状態3を超
えないとみなしてよい。
(2) 部材に生じる支圧応力度が,式(5.9.7)で定める制限値を超えない。た
だし,式(5.9.7)の適用にあたっては,以下の1)から4)を満足しなけれ
ばならない。
1) 支圧力を受けるコンクリートの載荷面には,支圧力の作用方向に直
角な方向に生じる引張力に対し格子状の鉄筋で補強しなければならな
い。
2) 𝐴と𝐴の重心位置を一致させなければならない。
3) 𝐴の幅,長さはそれぞれ𝐴の幅,長さの5倍以上になってはならな
い。
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4) 𝐴が多数ある場合,各々の𝐴は重複してはならない。
𝜎ௗ= ξଵξଶΦ𝜎 ······················································ (5.9.7)
ここに, 𝜎ௗ : 支圧破壊に対する支圧応力度の制限値(N/mm2)
𝜎 : コンクリートの支圧強度の特性値(N/mm2)で式
(5.9.8)による。
𝐴
𝜎= 𝑘൬0.25 + 0.05 ൰𝜎 ································(5.9.8)
𝐴
ただし,𝜎≦0.5𝑘𝜎とする。
𝜎 : コンクリートの設計基準強度(N/mm2)
𝐴 : 局部載荷の場合のコンクリート面の有効支圧面の
面積(mm2)
𝐴 : 局部載荷の場合の支圧を受けるコンクリート面の
面積(mm2)
𝑘 : 補正係数で1.70 とする。
ξଵ : 調査・解析係数で表-5.9.5 に示す値とする。
ξଶΦ : 部材・構造係数と抵抗係数の積で表-5.9.5 に示す
値とする。
表-5.9.5 調査・解析係数,部材・構造係数及び抵抗係数
ξଶΦ
ξଵ
(ξଶとΦの積)
ⅰ) ⅱ)及びⅲ)以外の作用の組合せを
0.85
考慮する場合 0.90
ⅱ) Ⅰ編3.3(2)2)で⑩を考慮する場合
1.00
ⅲ) Ⅰ編3.3(2)3)で⑪を考慮する場合 1.00
5.10 プレストレスを導入するコンクリート部材の限界状態1
5.10.1 一般
この節は,着目する断面力に対するプレストレスを導入するコンクリート
部材の限界状態1の評価に適用する。
5.10.2 曲げモーメント又は軸方向力を受ける棒部材
(1) 曲げモーメント又は軸方向力を受けるプレストレスを導入するコンク
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リート棒部材が,(2)及び(3)の規定を満足する場合には,限界状態1を
超えないとみなしてよい。
(2) 曲げモーメント又は軸方向力を受けるプレストレストコンクリート棒
部材において,5.6.2 の規定に従い算出した部材断面のコンクリートに
生じる圧縮応力度が表-5.10.1 に示す制限値を超えない。ただし,直交
する二方向の曲げモーメントを受ける部材断面の耐荷性能の評価におい
ては,二方向の曲げモーメントの影響を考慮する。
表-5.10.1 プレストレストコンクリート部材に対する圧縮応力度の制限値(N/mm2)
コンクリート設計
基準強度 30 40 50 60 70 80
応力度の種類
1)長方形断面
曲げ圧縮応 18.0 22.5 25.5 28.5 34.5 40.5
の場合
力度の制限
2)T形及び箱
値 16.5 21.0 24.0 27.0 33.0 39.0
形断面の場合
3)軸圧縮応力度の制限値 12.5 16.5 20.0 22.5 28.0 33.0
(3) 曲げモーメント又は軸方向力を受けるプレストレストコンクリート棒
部材において,5.6.2 の規定に従い算出した部材断面のコンクリートに
生じる引張応力度が表-5.10.2 に示す制限値を超えない。ただし,直交
する二方向の曲げモーメントを受ける部材断面の耐荷性能の評価におい
ては,二方向の曲げモーメントの影響を考慮する。
表-5.10.2 プレストレストコンクリート部材に対する引張応力度の制限値(N/mm2)
コンクリート設計
基準強度 30 40 50 60 70 80
応力度の種類
1)曲げ引張応力度の制限値 2.2 2.7 3.1 3.5 3.5 3.5
2)軸引張応力度の制限値 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
(4) 曲げモーメント又は軸方向力を受けるプレストレストコンクリート棒
部材において,両端が支持されているとき,特定の方向以外に対して(3)
の規定を満足する場合には,特定の方向に対して,(3)の規定に代えて,
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以下の1)から4)によってよい。
1) 5.4.3(2)の規定に従い引張鉄筋を配置する。
2) 引張鉄筋の図心位置において,5.6.2 の規定に従い算出した部材断
面のコンクリートに生じる引張応力度が表-5.10.2 に示す制限値を超
えない。
3) 部材断面に生じる曲げモーメントが,軸方向力を考慮した式
(5.10.1)に定める曲げモーメントの制限値を超えない。
𝑀௬ௗ= ξଵΦ௬𝑀௬ ······················································· (5.10.1)
ここに, 𝑀௬ௗ : 部材降伏に対する曲げモーメントの制限値(N・mm)
ξଵ : 調査・解析係数で表-5.10.3 に示す値とする。
Φ௬ : 抵抗係数で表-5.10.3 に示す値とする。
𝑀௬ : 降伏曲げモーメントの特性値(N・mm)
表-5.10.3 調査・解析係数,抵抗係数
ξ1 Φy
ⅰ) ⅱ)及びⅲ)以外の作用の組合せを考 0.90 0.85
慮する場合
ⅱ) Ⅰ編3.3(2)2)で⑩を考慮する場合 1.00
ⅲ) Ⅰ編3.3(2)3)で⑪を考慮する場合 1.00
4) 部材断面の降伏曲げモーメントの特性値は,部材の最外縁の引張側
鉄筋が降伏強度に達するときの抵抗曲げモーメントとする。ここで,
抵抗曲げモーメントは,ⅰ)からⅴ)の規定に基づき算出する。
ⅰ) 維ひずみは中立軸からの距離に比例すると仮定する。
ⅱ) コンクリートの引張強度は無視する。
ⅲ) コンクリートの応力度-ひずみ曲線は,圧縮応力度がコンクリー
トの設計基準強度の2/3 以下となる範囲で,図-5.10.1 に示したも
のを用いる。
ⅳ) PC 鋼材又は鉄筋の応力度-ひずみ曲線は,図-5.10.2 に示したも
のを用いる。
ⅴ) 直交する二方向の曲げモーメントを受ける部材断面の耐荷性能
の評価においては,二方向の曲げモーメントの影響を考慮する。
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図-5.10.1 コンクリートの応力度-ひずみ曲線
図-5.10.2 鋼材の応力度-ひずみ曲線
5.10.3 曲げモーメント又は軸方向力を受ける版部材
(1) 曲げモーメント又は軸方向力を受けるプレストレスを導入するコンク
リート版部材が,(2)及び5.10.2 の(2)の規定を満足する場合には,限界
状態1を超えないとみなしてよい。
(2) 版部材の二方向のそれぞれに対し適切に有効幅を設定し,版部材の二
方向のそれぞれを曲げモーメント又は軸方向力を受ける棒部材として抵
抗させる。
5.10.4 せん断力を受ける棒部材
(1) せん断力を受けるプレストレスを導入するコンクリート棒部材が,(2)
の規定を満足する場合には,限界状態1を超えないとみなしてよい。
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(2) せん断力を受けるプレストレストコンクリート棒部材において,5.6.2
の規定に従い算出した部材断面のコンクリートに生じる斜引張応力度が
表-5.10.4 に示す制限値を超えない。ただし,支点等により直接支持さ
れた棒部材における,図-5.11.4 に斜線で示す区間のコンクリートに生
じる斜引張応力度は,支点等前面から部材の全高さℎの半分だけ離れた
位置の断面における斜引張応力度としてよい。
表-5.10.4 プレストレストコンクリート部材に対する斜引張応力度の制限値
(N/mm2)
コンクリート設計
基準強度 30 40 50 60 70 80
応力度の種類
1)せん断力のみ又は
ねじりモーメントの 1.7 2.2 2.6 3.0 3.0 3.0
斜引張応力 み考慮する場合
度の制限値 2)せん断力とねじり
モーメントをともに 2.2 2.7 3.1 3.5 3.5 3.5
考慮する場合
5.10.5 せん断力を受ける版部材
(1) せん断力を受けるプレストレスを導入するコンクリート版部材が,(2)
から(4)及び5.10.4 の(2)の規定を満足する場合には,限界状態1を超
えないとみなしてよい。
(2) 部材に生じる押抜きせん断力が,式(5.9.1)に定める制限値を超えな
い。
(3) 版部材の支点の近傍等,作用が一方向に卓越する場合には,適切に有
効幅を設定し,せん断力を受ける棒部材として抵抗させる。
(4) 版厚が薄い場合等,せん断補強鉄筋が配置できない場合には,コンク
リートのみでせん断力を負担させる。
5.10.6 ねじりモーメントを受ける棒部材
(1) ねじりモーメントを受けるプレストレスを導入するコンクリート棒部
材が,(2)の規定を満足する場合には,限界状態1を超えないとみなして
460
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よい。
(2) ねじりモーメントを受けるプレストレストコンクリート棒部材におい
て,5.6.2 の規定に従い算出した部材断面のコンクリートに生じる斜引
張応力度が表-5.10.4 に示す制限値を超えない。ただし,支点等により
直接支持された棒部材における,図-5.11.4 に斜線で示す区間のコンク
リートに生じる斜引張応力度は,支点等前面から部材の全高さℎの半分
だけ離れた位置の断面における斜引張応力度としてよい。
5.10.7 ねじりモーメントを受ける版部材
(1) ねじりモーメントを受けるプレストレスを導入するコンクリート版部
材が,(2)の規定を満足する場合には,限界状態1を超えないとみなして
よい。
(2) 版部材の断面に生じるねじりモーメントに対しては,部材端部におい
てはこれと等価なせん断力に対し5.10.4 及び5.10.5 の規定を満足し,
部材端以外ではこれと等価な曲げモーメントに対して5.10.2 及び
5.10.3 の規定を満足する。
5.10.8 曲げモーメント,軸方向力,せん断力及びねじりモーメントを受ける棒
部材
(1) 曲げモーメント,軸方向力,せん断力及びねじりモーメントを受ける
プレストレスを導入するコンクリート棒部材が,(2)の規定を満足する場
合には,限界状態1を超えないとみなしてよい。
(2) 曲げモーメント,軸方向力,せん断力及びねじりモーメントを受ける
プレストレストコンクリート棒部材において,5.6.2 の規定に従い算出
した部材断面のコンクリートに生じる応力度が表-5.10.1,表-5.10.2 及
び表-5.10.4 に示す制限値を超えない。ただし,支点等により直接支持
された棒部材における,図-5.11.4 に斜線で示す区間の斜引張応力度は,
支点等前面から部材の全高さℎの半分だけ離れた位置の断面における斜
引張応力度としてよい。
5.10.9 曲げモーメント,軸方向力,せん断力及びねじりモーメントを受ける
版部材
(1) 曲げモーメント,軸方向力,せん断力及びねじりモーメントを受ける
461
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プレストレスを導入するコンクリート版部材が,(2)から(4)及び5.10.8
の(2)の規定を満足する場合には,限界状態1を超えないとみなしてよ
い。
(2) 版部材の二方向のそれぞれに対し適切に有効幅を設定し,版部材の二
方向のそれぞれを曲げモーメント又は軸方向力及びせん断力を受ける棒
部材として抵抗させる。ただし,版部材の断面に生じるねじりモーメン
トに対しては,部材端部においてはこれと等価なせん断力に対し抵抗さ
せ,部材端以外ではこれと等価な曲げモーメントに対し抵抗させる。
(3) 版部材の断面に生じる押抜きせん断力が,式(5.9.1)に定める制限値を
超えない。
(4) 版厚が薄い場合等,せん断補強鉄筋が配置できない場合には,コンク
リートのみでせん断力を負担させる。
5.10.10 支圧力を受ける部材
支圧力を受けるプレストレスを導入するコンクリート部材が,5.11.10(2)
の規定を満足する場合には,限界状態1を超えないとみなしてよい。
5.11 プレストレスを導入するコンクリート部材の限界状態3
5.11.1 一般
この節は,着目する断面力に対するプレストレスを導入するコンクリート
部材の限界状態3の評価に適用する。
5.11.2 曲げモーメント又は軸方向力を受ける棒部材
(1) 曲げモーメント又は軸方向力を受けるプレストレスを導入するコンク
リート棒部材が,(2)から(4)の規定を満足する場合には,限界状態3を
超えないとみなしてよい。
(2) 部材断面に生じる曲げモーメントが,軸方向力を考慮した式(5.11.1)
に定める制限値を超えない。
𝑀௨ௗ= ξଵξଶΦ௨𝑀௨ ························································(5.11.1)
ここに, 𝑀௨ௗ : 部材破壊に対する曲げモーメントの制限値(N・mm)
ξଵ : 調査・解析係数で表-5.11.1 に示す値とする。
ξଶ : 部材・構造係数で表-5.11.1 に示す値とする。
Φ௨ : 抵抗係数で表-5.11.1 に示す値とする。
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𝑀௨ : 破壊抵抗曲げモーメントの特性値(N・mm)
表-5.11.1 調査・解析係数,部材・構造係数及び抵抗係数
ξଵ ξଶ Φ௨
ⅰ) ⅱ)及びⅲ)以外の作用の組合せを考慮す
0.80
る場合 0.90
0.90
ⅱ) Ⅰ編3.3(2)2)で⑩を考慮する場合
1.00
ⅲ) Ⅰ編3.3(2)3)で⑪を考慮する場合 1.00
(3) 部材断面の破壊抵抗曲げモーメントの特性値は,部材の最外縁の圧縮
コンクリートが終局ひずみに達するときの抵抗曲げモーメントとする。
ここで,抵抗曲げモーメントは,1)から5)の規定に基づき算出する。
1) 維ひずみは中立軸からの距離に比例すると仮定する。
2) コンクリートの引張強度は無視する。
3) コンクリートの応力度-ひずみ曲線は,図-5.11.1 に示したものを
用いる。このときコンクリートの終局ひずみは,表-5.11.2 の値を用い
る。
4) PC 鋼材又は鉄筋の応力度-ひずみ曲線は,図-5.11.2 に示したもの
を用いる。
5) 直交する二方向の曲げモーメントを受ける部材断面の耐荷性能の評
価においては,二方向の曲げモーメントの影響を考慮する。
図-5.11.1 コンクリートの応力度-ひずみ曲線
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表-5.11.2 コンクリートの終局ひずみ
コンクリートの
𝜎≦50 50 < 𝜎< 60 60 ≦𝜎 設計基準強度𝜎(N/mm2)
終局ひずみ𝜀௨ 0.0035 0.0035 から0.0025 0.0025
の間を線形補間
図-5.11.2 鋼材の応力度-ひずみ曲線
(4) コンクリート部材の内部に配置されたPC 鋼材とコンクリートとの付
着がない場合の破壊抵抗曲げモーメントの特性値は,(3)の規定により算
出する値の70%とする。
5.11.3 曲げモーメント又は軸方向力を受ける版部材
(1) 曲げモーメント又は軸方向力を受けるプレストレスを導入するコンク
リート版部材が,(2)及び5.11.2 の(2)から(4)の規定を満足する場合に
は,限界状態3を超えないとみなしてよい。
(2) 版部材の二方向のそれぞれに対し適切に有効幅を設定し,版部材の二
方向のそれぞれを曲げモーメント又は軸方向力を受ける棒部材として抵
抗させる。
5.11.4 せん断力を受ける棒部材
(1) せん断力を受けるプレストレスを導入するコンクリート棒部材が,(2)
464
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から(5)の規定を満足する場合には,限界状態3を超えないとみなしてよ
い。
(2) 部材断面に生じるせん断力が,プレストレス力及び軸方向力の影響を
考慮した式(5.11.2)に定める制限値を超えない。ただし,せん断力によ
って生じる付加曲げ応力を考慮し,せん断に対する有効高さを適切に定
めるとともに,必要な軸方向引張鉄筋を配置しなければならない。
𝑆௨௦ௗ= ξଵξଶ(Φ௨𝑆+ Φ௨௦𝑆௦) + ξଵξଶΦ௨𝑆 ·························· (5.11.2)
ここに, 𝑆௨௦ௗ : 斜引張破壊に対するせん断力の制限値(N)
ξଵ : 調査・解析係数で表-5.11.3 に示す値とする。
ξଶ : 部材・構造係数で表-5.11.3 に示す値とする。
Φ௨ : コンクリートが負担できるせん断力に関する抵抗係
数で表-5.11.3 に示す値とする。
Φ௨௦ : せん断補強鉄筋が負担できるせん断力に関する抵抗
係数で表-5.11.3 に示す値とする。
ξଶΦ௨ : PC 鋼材の引張力が負担できるせん断力に関する部
材・構造係数と抵抗係数の積で表-5.11.4 に示す値
とする。
𝑆 : コンクリートが負担できるせん断力の特性値(N)で
あり,1)により算出する。
𝑆௦ : せん断補強鉄筋が負担できるせん断力の合計の特性
値(N)であり,2)により算出する。
𝑆 : PC 鋼材の引張力が負担できるせん断力の特性値(N)
であり,3)により算出する。
表-5.11.3 調査・解析係数,部材・構造係数及び抵抗係数
ξଵ ξଶ Φ௨, Φ௨௦
ⅰ) ⅱ)及びⅲ)以外の作用の組合せを
0.65
考慮する場合 0.90
0.85
ⅱ) Ⅰ編3.3(2)2)で⑩を考慮する場合
0.95
ⅲ) Ⅰ編3.3(2)3)で⑪を考慮する場合 1.00
465
本頁文字(可複製、可搜尋)
表-5.11.4 調査・解析係数,部材・構造係数及び抵抗係数
ξଶΦ௨
ξଵ
൫ξଶとΦ௨の積൯
ⅰ) ⅱ)及びⅲ)以外の作用の組合せを
0.70
考慮する場合 0.90
ⅱ) Ⅰ編3.3(2)2)で⑩を考慮する場合
0.95
ⅲ) Ⅰ編3.3(2)3)で⑪を考慮する場合 1.00
1) コンクリートが負担できるせん断力の特性値は,𝑆≦𝜏௫𝑏௪𝑑及び
𝑀/𝑀ௗ≦1.0の範囲で式(5.11.3)により算出する。
𝑀
𝑆= 𝑘𝜏𝑏௪𝑑+ 𝑆ௗ ······················································(5.11.3)
𝑀ௗ
ここに, 𝑆 : コンクリートが負担できるせん断力の特性値(N)
𝑘 : 補正係数で1.30 とする。
𝑏௪ : 部材断面のウェブ厚(mm)
𝑑 : 部材断面の有効高(mm)
𝑀ௗ : 部材断面に発生する曲げモーメント(N・mm)
𝑀 : プレストレス力及び軸方向力によるコンクリート
の応力度が部材引張縁で0となる曲げモーメント
(N・mm)
𝑆ௗ : 部材断面に発生するせん断力(N)
𝜏 : コンクリートが負担できる平均せん断応力度
(N/mm2)で,有効高,軸方向に配置された引張側の
鉄筋等の鋼材比,繰返し作用,せん断スパン比の影
響を考慮し,式(5.11.4)により算出する。
𝜏= 𝜏𝑐𝑐௧𝑐ௗ𝑐 ·········································· (5.11.4)
ここに, 𝜏 : コンクリートが負担できる平均せん断応力度の基
本値(N/mm2)で,表-5.11.5 による。
𝜏௫ : コンクリートが負担できる最大のせん断力と等価
なせん断応力度(N/mm2)で,部材の全高さをℎとした
ときのℎ/2の位置における有効プレストレス及び
軸方向力による軸方向圧縮応力度と設計基準強度
によって,表-5.11.6 に従い定める。
𝑐 : 部材断面の有効高𝑑に関する補正係数で,表-
466
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5.11.7 による。
𝑐௧ : 軸方向に配置された引張側の鉄筋又はPC 鋼材の鋼
材比𝑝௧に関する補正係数で,表-5.11.8 による。た
だし,鋼材比として見込む引張鉄筋は,引張側有効
幅に配置される鉄筋のみとする。また,PC 鋼材を
ここでの鋼材比に見込む場合には,5.4.3(2)2)の
規定を満足する。
𝑐ௗ : せん断スパン比によるコンクリートの負担できる
せん断力の割増係数で,桁構造では1.0 を標準と
する。
𝑐 : 荷重の正負交番繰返し作用の影響に関する補正係
数で,塑性変形能を確保しない部材では1.0 を標
準とする。
表-5.11.5 コンクリートが負担できる平均せん断応力度の基本値(N/mm2)
コンクリート設計
基準強度
21 24 27 30 40 50 60 70 80
応力度の種類
コンクリートが負担
できる平均せん断応 0.33 0.35 0.36 0.37 0.41 0.44 0.47 0.47 0.47
力度
表-5.11.6 コンクリートが負担できる最大のせん断力に等価なせん断応力度(N/mm2)
部材全高さの1/2 に コンクリート設計基準強度(N/mm2)
おけるプレストレ
ス力による軸方向 21 24 27 30 40 50 60 70 80
圧縮力度(N/mm2)
0.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.7 2.0 2.3 2.3 2.3
1.0 - - - 1.7 2.0 2.3 2.6 2.6 2.6
2.0 - - - 1.9 2.2 2.5 2.8 2.8 2.8
4.0 - - - 2.3 2.6 2.9 3.2 3.2 3.2
6.0 - - - 2.6 2.9 3.3 3.6 3.6 3.6
8.0 - - - 2.9 3.2 3.6 3.9 3.9 3.9
467
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表-5.11.7 部材断面の有効高𝑑に関する補正係𝑐
有効高𝑑(mm) 300 以下 1,000 3,000 5,000 10,000 以上
𝑐 1.4 1.0 0.7 0.6 0.5
表-5.11.8 軸方向に配置された引張側の鉄筋等の鋼材比𝑝௧に関する補正係数𝑐௧
鋼材比𝑝௧(%) 0.1 0.2 0.3 0.5 1.0 2.0 3.0 以上
𝑐௧ 0.7 0.9 1.0 1.2 1.5 1.9 2.2
2) せん断補強鉄筋が負担できるせん断力の合計の特性値は,式
(5.11.5)により算出する。ただし,鉄筋コンクリート部材に式(5.11.5)
を適用する場合においては,せん断補強鉄筋が負担できるせん断力の
1/2 以上はスターラップで負担させる。
𝜃+ cos 𝜃) 𝑆ௌ= 𝑐ௗ௦𝑘ቆ𝛴𝐴௪𝜎௦௬𝑑(sin ቇ ································(5.11.5) 1.15𝑎
ここに, 𝑆ௌ : せん断補強鉄筋が負担できるせん断力の合計の特性
値(N)
𝑐ௗ௦ : せん断スパン比によるせん断補強鉄筋が負担するせ
ん断力の低減係数であり,桁構造では1.0 を標準と
する。
𝑘 : 補正係数で1.30 とする。
𝐴௪ : 間隔𝑎及び角度𝜃で配筋されるせん断補強鉄筋の断面
積(mm2)
𝜎௦௬ : せん断補強鉄筋が負担できるせん断力の計算で見込
むせん断補強鉄筋の降伏強度の特性値(N/mm2)。ただ
し,鉄筋の降伏強度の特性値が345N/mm2 を超える場
合には345N/mm2 とすることを標準とする。
𝑑 : 部材断面の有効高(mm)
𝑎 : せん断補強鉄筋の部材軸方向の間隔(mm)
𝜃 : せん断補強鉄筋が部材軸となす角度
3) PC 鋼材の引張力が負担できるせん断力の特性値(N)は,引張力のせ
ん断力作用方向の分力(N)として,式(5.11.6)により算出する。
𝑆= 𝐴𝜎sin 𝛼 ······················································· (5.11.6)
ここに, 𝑆 : PC 鋼材の引張力が負担できるせん断力の特性値(N)。
468
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ただし,せん断力の作用する方向の厚さが薄い部材
では,𝑆= 0とする。
𝐴 : 部材断面におけるPC 鋼材の断面積(mm2)
𝜎 : 部材断面におけるPC 鋼材の有効引張応力度(N/mm2)
𝛼 : PC 鋼材が部材軸となす角度
(3) 部材断面に生じるせん断力が,式(5.11.7)に定める制限値を超えない。
𝑆௨ௗ= ξଵξଶΦ௨௪𝑆௨௪+ ξଵξଶΦ௨𝑆 ··································· (5.11.7)
ここに, 𝑆௨ௗ : ウェブコンクリートの圧壊に対するせん断力の制
限値(N)
𝑆௨௪ : ウェブコンクリートの圧壊に対するせん断耐力の
特性値(N)で以下の1)による。
𝑆 : PC 鋼材の引張力が負担できるせん断力の特性値(N)
で(3)3)による。
ξଵ : 調査・解析係数で表-5.11.9 に示す値とする。
ξଶΦ௨௪ : ウェブコンクリートが負担できる平均せん断応力
度に関する部材・構造係数と抵抗係数の積で表-
5.11.9 に示す値とする。
ξଶΦ௨ : PC 鋼材の引張力のせん断力作用方向の分力に関す
る部材・構造係数と抵抗係数の積で表-5.11.4 に示
す値とする。
表-5.11.9 調査・解析係数,部材・構造係数及び抵抗係数
ξଶΦ௨௪
ξଵ
൫ξଶとΦ௨௪の積൯
ⅰ) ⅱ)及びⅲ)以外の作用の組合せを考慮
0.70
する場合 0.90
ⅱ) Ⅰ編3.3(2)2)で⑩を考慮する場合
1.00
ⅲ) Ⅰ編3.3(2)3)で⑪を考慮する場合 1.00
1) ウェブコンクリートの圧壊に対するせん断耐力の特性値は,式
(5.11.8)により算出する。
𝑆௨௪= 𝜏௫𝑏௪𝑑 ······················································ (5.11.8)
ここに, 𝑆௨௪ : ウェブコンクリートの圧壊に対するせん断耐力の
特性値(N)
469
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𝜏௫ : ウェブコンクリートが負担できる平均せん断応力
度の最大値(N/mm2)で表-5.11.10 による。
𝑏௪ : 部材断面のウェブ厚(mm)
𝑑 : 部材断面の有効高(mm)
表-5.11.10 コンクリートが負担できる平均せん断応力度の最大値(N/mm2)
設計基準強度
21 24 27 30 40 50 60 70 80
(N/mm2)
平均せん断応
2.8 3.2 3.6 4.0 5.3 6.0 6.0 6.0 6.0
力度の最大値
(4) (2)及び(3)を適用するにあたっては,斜めひび割れが生じたときの部
材の有効高を考慮し,式(5.11.9)により補正したせん断力𝑆を耐荷性能
の評価に用いなければならない。
𝑆= 𝑆ௗ−𝑀ௗ 𝛽+ tan 𝛾) ················································(5.11.9) 𝑑(tan
ここに, 𝑆 : 部材の有効高の変化の影響を考慮した部材断面に生じ
るせん断力(N)
𝑆ௗ : 部材断面に生じるせん断力(N)
𝑀ௗ: 部材断面に生じる曲げモーメント(N・mm)
𝑑 : 部材断面の有効高(mm)(図-5.11.3 参照)
𝛽 : 部材圧縮縁が部材軸となす角度(図-5.11.3 参照)
𝛾 : 引張側に配置された鉄筋等が部材軸となす角度(図-
5.11.3 参照)
470
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(注)𝛽及び𝛾は,曲げモーメントの絶対値が増すに従って有効高が増す場合においては
正,減じる場合においては負とする。
図-5.11.3 𝛽,𝛾及び𝑑のとり方
(5) 棒部材の支点付近及びラーメン接合部付近(図-5.11.4 に斜線で示す
区間)では,支点反力によりウェブに生じる圧縮力を考慮して,以下を
満足するようにせん断補強鉄筋を配置する。
1) ウェブに圧縮力が作用しない場合,及び支点に負反力が生じる場合
には,支点位置のせん断力に対して必要となるせん断補強鉄筋を配置
する。
2) 1)以外の場合には,支点等前面から部材の全高さℎの半分だけ離れた
位置の断面で必要となる以上のせん断補強鉄筋を配置する。
図-5.11.4 部材の照査断面と支点等からの距離との関係
5.11.5 せん断力を受ける版部材
(1) せん断力を受けるプレストレスを導入するコンクリート版部材が,(2)
から(3)の規定を満足する場合には,限界状態3を超えないとみなしてよ
471
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い。
(2) 部材断面に生じる押抜きせん断力が,式(5.9.1)に定める制限値を超え
ない。
(3) 版部材の支点の近傍等,作用が一方向に卓越する場合には,適切に有
効幅を設定し,せん断力を受ける棒部材として5.11.4 の(2)から(5)の
規定を満足する。
5.11.6 ねじりモーメントを受ける棒部材
(1) ねじりモーメントを受けるプレストレスを導入するコンクリート棒部
材が,(2)の規定を満足する場合には,限界状態3を超えないとみなして
よい。
(2) 部材断面に生じるねじりモーメントが,式(5.9.3)及び式(5.9.5)で定
める制限値を超えない。ただし,支点等により直接支持された棒部材に
おける,図-5.11.4 に斜線で示す区間については,支点等前面から部材
の全高さℎの半分だけ離れた位置の断面で,ねじりモーメントに対して
必要とされる以上の鉄筋を配置する。
5.11.7 ねじりモーメントを受ける版部材
(1) ねじりモーメントを受けるプレストレスを導入するコンクリート版部
材が,(2)の規定を満足する場合には,限界状態3を超えないとみなして
よい。
(2) 版部材の断面に生じるねじりモーメントに対しては,部材端部におい
てはこれと等価なせん断力に対し5.11.4 及び5.11.5 の規定を満足し,
部材端以外ではこれと等価な曲げモーメントに対し5.11.2 及び5.11.3
の規定を満足する。
5.11.8 曲げモーメント,軸方向力,せん断力及びねじりモーメントを受ける棒
部材
(1) 曲げモーメント,軸方向力,せん断力及びねじりモーメントを受ける
プレストレスを導入するコンクリート棒部材が,(2)から(5)の規定を満
足する場合には,限界状態3を超えないとみなしてよい。
(2) 部材断面に生じる曲げモーメント及び軸方向力に対して,5.11.2 の規
定を満足する。
472
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(3) 部材断面に生じるせん断力に対して,5.11.4 の規定を満足する。
(4) 部材断面に生じるねじりモーメントに対して,5.11.6 の規定を満足す
る。
(5) 部材断面に生じるせん断力とねじりモーメントが,式(5.11.10)の関係
を満足する。
𝑆ௗ 𝑀௧ + ≦1.2 ····························································(5.11.10)
𝑆௨ௗ 𝑀௧௨ௗ
ここに, 𝑆ௗ : 部材断面に生じるせん断力(N)
𝑀௧ : 部材断面に生じるねじりモーメント(N・mm)
𝑆௨ௗ : ウェブコンクリートの圧壊に対するせん断力の制限
値(N)で式(5.11.7)により算出する。
𝑀௧௨ௗ : ウェブ又はフランジコンクリートの圧壊に対するね
じりモーメントの制限値(N・mm)で式(5.9.5)により
定める。
5.11.9 曲げモーメント,軸方向力,せん断力及びねじりモーメントを受ける
版部材
(1) 曲げモーメント,軸方向力,せん断力及びねじりモーメントを受ける
プレストレスを導入するコンクリート版部材が,(2)から(5)の規定を満
足する場合には,限界状態3を超えないとみなしてよい。
(2) 部材断面に生じる曲げモーメント及び軸方向力に対して,5.11.3 の規
定を満足する。
(3) 部材断面に生じるせん断力に対して,5.11.5 の規定を満足する。
(4) 部材断面に生じるねじりモーメントに対して,5.11.7 の規定を満足す
る。
(5) 部材断面に生じるせん断力とねじりモーメントが,式(5.11.10)の関係
を満足する。
5.11.10 支圧力を受ける部材
(1) 支圧力を受けるプレストレスを導入するコンクリート部材が,(2)の規
定を満足する場合には,限界状態3を超えないとみなしてよい。
(2) 部材に生じる支圧応力が,式(5.9.7)で定める制限値を超えない。ただ
し,式(5.9.7)の適用にあたっては,5.9.10(2)の1)から4)を満足しなけ
ればならない。
473
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6 章 接 合 部
6.1 一般
6.1.1 適用の範囲
(1) コンクリート部材の接合部の設計は,5章,14 章及びこの章による。
(2) 鋼部材とコンクリート部材が共同で荷重に抵抗する複合構造による
上部構造の鋼部材とコンクリート部材の接合部の設計は,この章による
ほか,Ⅱ編6章の接合部に関する規定によらなければならない。
6.1.2 設計の基本
(1) 接合部の耐荷性能の評価は,作用力に対して行わなければならない。
(2) 接合部の限界状態1,限界状態2及び限界状態3を適切に定めなけれ
ばならない。
(3) 接合部の設計にあたっては,部材どうしが連結され一体となる部材の
限界状態1及び限界状態3又は限界状態2及び限界状態3と,接合部の
限界状態1及び限界状態3又は限界状態2及び限界状態3との関係を
明確にしたうえで,部材どうしが連結され一体となる部材が所要の機能
を発揮するようにしなければならない。
(4) 接合部は,部材相互の応力を確実に伝達できるようにしなければなら
ない。
(5) (4)において接合部が所要の接合の機能を発揮するよう,接合部及び
連結される各部材に求められる条件を明らかにし,これを満足するよう
にしなければならない。
(6) 接合部の耐久性能に関する設計は,14 章の規定によるほか,6.3 の規
定による。
(7) アンカーボルトにより部材を連結する場合には,6.4 の規定による。
(8) 接合部の外側及び内側にそれぞれ引張の曲げモーメントが発生する
おそれがあるときの接合部の設計は,この章によるほか,8章の規定に
よる。
(9) プレキャスト部材どうしを連結する場合の接合部の設計は,この章に
474
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よるほか,10.5 の規定による。
(10) 鋼材又は鉄筋によりコンクリート部材を接合する場合は,地震の影
響に伴う載荷の繰返しに対しても,付着切れ及び鉄筋等の抜け出しの影
響をなるべく少なくするとともに,この影響を考慮したうえで,接合部
に生じる断面力を分担する耐荷機構を適切に設定し,限界状態及び限界
状態に対応する特性値及び制限値を設定しなければならない。
(11) 接合部の耐荷機構は,5.1.1(1)2)を踏まえて,設計供用期間中に変動
作用支配状況及び偶発作用支配状況に対応する作用の組合せが複数回,
順不同で生じことによる影響を考慮して,所要の接合部としての耐荷性
能が得られるものでなければならない。
6.2 接合部の耐荷機構
6.2.1 一 般
(1) 部材を剛結となるよう連結し一体の部材とする場合には,接合部にお
いて部材としての連続性を失わないようにしなければならない。
(2) 1)から6)を満足する場合には,(1)を満足するとみなしてよい。
1) 接合部が部材相互の曲げモーメント,軸方向力,せん断力及びねじ
りモーメントを確実に伝達する。
2) 接合部が部材の一般部が限界状態3に達したときの作用力を確実に
伝達できるようにする。
3) 曲げモーメント又は軸方向力を受ける接合部では,コンクリート内
部における圧縮応力,又はコンクリート内部における圧縮応力及びコ
ンクリートと一体として抵抗する鋼材等による引張応力の分担によ
り,作用力を伝達できる構造とする。
4) せん断力及びねじりモーメントを受ける接合部では,圧縮応力及び
せん断応力に対してコンクリートが抵抗する構造とする。ただし,接
合部が限界状態3を超えた場合でも急激に耐荷力を失わないよう,接
合部が限界状態1を超えてからは鋼材が引張応力のみで作用力に対し
て抵抗し,鋼材が降伏した後に接合部が破壊に至る構造とする。
5) コンクリート部材どうしを連結する場合は,6.2.2 及び6.2.3 の規
定による。
6) コンクリート部材と鋼部材を連結する場合は,6.2.4 の規定による。
(3) 部材をヒンジにより連結し一体の部材とする場合には,接合部がせん
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断力,ねじりモーメント及び軸方向力を確実に伝達するとともに,曲げ
モーメントが生じにくい構造とし,かつ,連結され一体となる部材と接
合部との限界状態の関係を満足するよう,接合部が部材相互に必要な作
用力を伝達できるようにしなければならない。
(4) 部材剛性の急変,鉄筋等の過密な配置,接合面の局所的な接触等によ
り,コンクリートに応力集中の影響を生じさせず,接合部の形状及び鉄
筋等の配置を適切に定めなければならない。
(5) 部材の連結における接着剤については,接着剤の強度を接合部の抵抗
強度に含めないことを原則とする。
6.2.2 同じ機能を有するコンクリート部材の連結
同じ機能を有するコンクリート部材どうしを連結し一体の部材とする場
合の接合部は,以下の1)から6)を満足しなければならない。
1) 接合部への作用により生じる引張力に抵抗するよう接合部に配置さ
れた鉄筋が,5.2.5 の規定に従い連結する部材のコンクリートに定着
されている又は5.2.7 の規定に従い連結する部材の主鉄筋に連結され
ている。
2) 連結される部材相互の温度及び乾燥による変形量の違い,剛性の違
い等により,接合面に発生する引張力に抵抗できるよう,十分な鉄筋
が配置されている。
3) 接合部において部材相互のコンクリートが一体化して作用に抵抗す
る。
4) 連結される部材と同等の断面を有し,かつ,同等以上の主鉄筋が抵
抗に有効となるよう配置されている。
5) 接合部における二次応力の影響を十分に小さくできる構造とする。
6) 双対の鉄筋をループ状に重ねた継手により部材を連結する場合は,
6.5 の規定による。
6.2.3 異なる機能を有するコンクリート部材の連結
(1) 異なる機能を有するコンクリート部材を連結し一体の部材とする場
合の接合部は,以下の1)から5)を満足しなければならない。
1) 接合部において部材相互のコンクリートが一体化して作用に抵抗す
476
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る。
2) 接合部に作用する曲げモーメント,ねじりモーメント及びせん断力
に対して,必要な主鉄筋を配置する。
3) 断面力の急変及び応力集中の影響を生じさせないよう,接合部付近
に断面変化する箇所を設け,またその個所に適切な鉄筋を配置する。
4) 中空断面を有する部材に対して他の部材を連結する場合には,部材
接合部内部に隔壁等の充実断面を設け,中空部にハンチを設ける。
5) 部材端部を他の部材へ連結する場合,接合部のコンクリートに引張
応力が生じることも想定し,連結する部材の主鉄筋は十分にのばし,
フックをつける等により接合部に確実に定着する。
(2) 以下の1)及び2)を満足する場合には(1)5)を満足するとみなしてよ
い。
1) 部材端部を他の部材へ連結する場合,連結される他の部材の接合部
の接合面付近においては,連結される他の部材に作用する曲げモーメ
ントにより接合面と直交する方向に引張応力が生じない。
2) 図-6.2.1に示すように計算により決まる定着長に加えて鉄筋をのば
して定着する。
図-6.2.1 部材端部を他の部材に固定するときの鉄筋の定着の例
6.2.4 コンクリート部材と鋼部材の連結
(1) コンクリート部材を鋼部材と連結し一体の部材とする場合の接合部
は,少なくとも(2)から(5)を満足しなければならない。
(2) 接合部におけるコンクリート及び鋼材の荷重分担が明確であり,コン
クリート部材及び鋼部材相互の作用力を確実に伝達できる構造とする。
(3) 接合部における配筋及び加工形状は,設計で前提となる接合部の機能
を適切に発揮することが十分に確認された条件のものを用いる。
477
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(4) 接合部付近では,コンクリート部材及び鋼部材に発生する二次応力及
び応力集中の影響を生じさせない構造とする。
(5) 施工工程を考慮し,各施工段階の応力度及びそれらの合成応力度に対
し,所要の安全性を確保する。
6.3 接合部の耐久性能の評価
(1) 接合部の耐久性能は,Ⅰ編6章及びこの編の14 章の規定によらなけ
ればならない。
(2) 交換を前提とする部材の接合部は,部材交換が確実かつ容易となる構
造でなければならない。
(3) 複合構造の接合部の耐久性能の評価にあたっては,設計耐久期間内に
所要の機能を確実に発揮するよう,鋼部材に対してはⅡ編16 章の規定
により,疲労の影響を適切に考慮するとともに,Ⅱ編15 章の規定に従い
適切な防せいを施すことを基本とし,コンクリート内部の鋼材に対して
は,14 章の規定によらなければならない。
(4) 複合構造の接合部は,排水勾配,水抜き孔等を設けることで滞水させ
ない構造とする。また,接合部のコンクリート部分には適切な防水処理
を施し,Ⅱ編15 章の規定及び14.2 の規定による場合と同等とみなせる
ようにしなければならない。
6.4 アンカーボルトによる連結
6.4.1 一 般
(1) アンカーボルトにより部材どうしを連結する場合は,アンカーボルト
に作用するせん断力及び軸方向引張力に対して,アンカーボルトが所要
の耐荷機構を発揮できる構造でなければならない。
(2) 以下の1)から6)を満足する場合には,(1)を満足するとみなしてよい。
1) アンカーボルトにせん断力と軸方向引張力のみが単独又は同時に作
用する構造とする。
2) アンカーボルト鋼材及びアンカーボルト周面の付着力の疲労耐久性
が懸念されない荷重状態となる構造とする。
3) アンカーボルトに永続的に軸方向引張力が作用しない構造とする。
4) 部材側面から十分な距離を確保し,アンカーボルトからのせん断力
478
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又は引張力によりコンクリートにせん断破壊面が形成されコンクリー
トの強度が低下することがないようアンカーボルトを配置する。
5) 複数のアンカーボルトが同時に機能するように設計する場合には,
アンカーボルトの群効果によってコンクリートにせん断破壊面が形成
されコンクリートの強度が低下することがないようアンカーボルトを
配置する。
6) アンカーボルトは,コンクリートのひび割れが集中していない箇所
に設置する。また,局所応力によりコンクリートにひび割れ等を生じ
させないようアンカーボルトを設置する。
(3) アンカーボルトに作用するせん断力,軸方向引張力又はこれらの組合
せに対して,アンカーボルト鋼材及びコンクリートが所要の状態にとど
まり,かつ,アンカーボルト鋼材に破断が生じないことに対して十分安
全であるように設計する。
(4) 支承の接合等,個別の部材の接合に特有な設計事項は,この編又はⅡ
編,Ⅳ編及びⅤ編のそれぞれの部材の章の規定による。
(5) アンカーボルトに用いる材料の特性値は,4章の規定による。
6.4.2 アンカーボルトの限界状態1
(1) せん断力及び軸方向引張力を受けるアンカーボルトが(2)から(5)を
満足する場合には,限界状態1を超えないとみなしてよい。
(2) アンカーボルト1本あたりに生じる軸方向引張力が,式(6.4.1)に定
めるコーン破壊に対する軸方向引張力の制限値を超えない。
𝑇ௗ= ξଵΦ௧𝑇 ··························································· (6.4.1)
ここに, 𝑇ௗ : コンクリートのコーン破壊に対するアンカーボルト
の軸方向引張力の制限値(N)
𝑇 : コンクリートのコーン破壊に対するアンカーボルト
の引張耐力の特性値(N)
𝑇= 𝜎௧𝐴
𝐴 : アンカーボルトあたりの有効引張コーン破壊面積
(mm2)で,単列の場合には式(6.4.2)とする。ただし,
2列以上の配置がある場合,及び部材端の影響を受け
る場合には,適切に低減を行う。
479
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𝐴= 4𝜋𝐷ଶ 𝑑≧4𝐷 ቋ ·····(6.4.2)
𝐴= 4𝐷(𝜋𝐷+ (𝑛−1)𝑑)/𝑛 𝑑< 4𝐷
ここに,𝑑:アンカーボルトのピッチ(mm)
𝑛:1列あたりのアンカーボルトの本数(本)
𝐷:アンカーボルト1本の直径(mm)
ξଵ : 調査・解析係数で表-6.4.1 に示す値とする。
Φ௧: 抵抗係数で表-6.4.1 に示す値とする。
𝜎௧ : アンカーボルトの限界状態を設定するうえでのコン
クリートの引張強度の特性値(N/mm2)であり,𝜎をコ
ンクリートの設計基準強度として,𝜎≦60N/mm2 の範
囲で式(6.4.3)により与えられる。
మ
𝜎௧= 0.23𝜎య ······································· (6.4.3)
表-6.4.1 調査・解析係数,抵抗係数
ξଵ Φ௧
ⅰ) ⅱ)及びⅲ)以外の作用の組合せを考慮する場合 0.85
0.90
ⅱ) Ⅰ編3.3(2)2)で⑩を考慮する場合
1.00
ⅲ) Ⅰ編3.3(2)3)で⑪を考慮する場合 1.00
(3) アンカーボルト1本あたりに生じるせん断力が,式(6.4.4)に定める
コンクリートの支圧破壊に対するせん断力の制限値を超えない。
𝑆ௗ= ξଵΦ𝑆 ··························································· (6.4.4)
ここに, 𝑆ௗ : コンクリートの支圧破壊に対するアンカーボルトの
せん断力の制限値(N)
𝑆 : コンクリートの支圧破壊に対するアンカーボルトの
せん断耐力の特性値(N)
𝑆= 0.68𝐷ଶඥ𝜎𝜎௦௬
𝐷 : アンカーボルト1本の直径(mm)
𝜎 : コンクリートの設計基準強度(N/mm2)であり,設計基
準強度が60N/mm2 を超える場合には,60N/mm2 とする。
𝜎௦௬ : アンカーボルトの引張降伏強度の特性値(N/mm2)であ
り,表-4.1.4 に示す値とする。
ξଵ : 調査・解析係数で表-6.4.2 に示す値とする。
480
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Φ : 抵抗係数で表-6.4.2 に示す値とする。
表-6.4.2 調査・解析係数,抵抗係数
ξଵ Φ
ⅰ) ⅱ)及びⅲ)以外の作用の組合せを考慮する場合 0.85
0.90
ⅱ) Ⅰ編3.3(2)2)で⑩を考慮する場合
1.00
ⅲ) Ⅰ編3.3(2)3)で⑪を考慮する場合 1.00
(4) アンカーボルト1本あたりに生じる引張力が,式(6.4.7)で定まるコ
ンクリートの付着破壊に対するアンカーボルトの軸方向引張力の制限
値を超えない。
(5) アンカーボルト1本あたりに生じる引張応力度及びせん断応力度に
よる組合せ応力が,制限値を超えない。ただし,発生する引張応力度及
びせん断応力度と制限値との関係は式(6.4.5)を満足する。
ଶ ଶ
ቆ𝜎௦ ቇ + ቆ𝜏௦ ቇ ≦1 ··························································(6.4.5)
𝜎௬ௗ 𝜏௬ௗ
ここに, 𝜎௦ : アンカーボルト1本あたりに生じる引張応力
度(N/mm2)
𝜏௦ : アンカーボルト1本あたりに生じるせん断応
力度(N/mm2)
𝜎௬ௗ,𝜏௬ௗ : アンカーボルトの降伏に対する引張応力度及
びせん断応力度の制限値(N/mm2) で,式
(6.4.6)で与えられる。
𝜎௬ௗ = ξଵΦ௦௬ௗ𝜎௦௬ ቋ ·························(6.4.6)
𝜏௬ௗ = ξଵΦ௧௬ௗ𝜏௦௬
ここに, 𝜎௦௬,𝜏௦௬ : アンカーボルトの引張降伏強度及びせん断降
伏強度の特性値(N/mm2)であり,表-4.1.4 に示
す値とする。
ξଵ : 調査・解析係数で表-6.4.3 に示す値とする。
Φ௦௬ௗ,Φ௧௬ௗ : 抵抗係数の値で表-6.4.3 に示す値とする。
481
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表-6.4.3 調査・解析係数,抵抗係数
ξଵ Φ௦௬ௗ,Φ௧௬ௗ
ⅰ) ⅱ)及びⅲ)以外の作用の組合せを 0.85(SD345,SS400,S35CN)
考慮する場合 0.90 0.75(S45CN)
ⅱ) Ⅰ編3.3(2)2)で⑩を考慮する場合 1.00(SD345,SS400,S35CN)
ⅲ) Ⅰ編3.3(2)3)で⑪を考慮する場合 1.00 0.90(S45CN)
6.4.3 アンカーボルトの限界状態3
(1) せん断力及び引抜き力を受けるアンカーボルトが(2)及び(3)を満足
する場合には,限界状態3を超えないとみなしてよい。
(2) アンカーボルト1本あたりに生じる引張力が,式(6.4.7)で定まる制
限値を超えない。ただし,式(6.4.7)の適用にあたっては,アンカーボル
ト直径が25mm 以上51mm 以下,埋込長がアンカーボルト直径の10 倍以
上,ボルト間隔がアンカーボルト直径の3倍以上,かつ,コンクリート
強度24N/mm2 以上60N/mm2 以下の条件を満足しなければならない。ただ
し,表-6.4.5 に示す付着強度の特性値は,鉄筋又は鉄筋と同等の付着強
度が得られる仕様のアンカーボルトに対する制限値とする。また,有効
埋込長は,アンカーボルトの埋込長からボルト直径の2倍を引いた長さ
とする。
𝑇௨ௗ= ξଵξଶΦ௧௨𝑇௨ ······················································· (6.4.7)
ここに, 𝑇௨ௗ : コンクリートの付着破壊に対する軸方向引張力の
制限値(N)
𝑇௨ : 付着破壊に対する軸方向引張耐力の特性値(N)
𝑇௨= 𝜏𝜋𝐷𝐿
𝐷 : アンカーボルト1本の直径(mm)
𝐿 : アンカーボルトの有効埋込長(mm)
ξଵ : 調査・解析係数で表-6.4.4 に示す値とする。
ξଶΦ௧௨: 部材・構造係数と抵抗係数の積で表-6.4.4 に示す
値とする。
𝜏 : コンクリートの付着強度の特性値(N/mm2)で,表-
6.4.5 に示す値とする。
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表-6.4.4 調査・解析係数,部材・構造係数及び抵抗係数
ξଶΦ௧௨
ξଵ
(ξଶとΦ௧௨の積)
ⅰ) ⅱ)及びⅲ)以外の作用の組合せを考慮する場合 0.85
0.90
ⅱ) Ⅰ編3.3(2)2)で⑩を考慮する場合
1.00
ⅲ) Ⅰ編3.3(2)3)で⑪を考慮する場合 1.00
表-6.4.5 アンカーボルトとコンクリートの付着強度の特性値(N/mm2)
コンクリート設計
基準強度 21 24 27 30 40 50 60
強度の種類
付着強度の特性値 2.4 2.7 2.9 3.0 3.4 3.4 3.4
(3) アンカーボルト1本あたりに生じる引張応力度及びせん断応力度に
よる組合せ応力が,制限値を超えない。ただし,作用する引張応力度及
びせん断応力度と制限値との関係は式(6.4.8)を満足する。
൬𝜎௦ ൰ ଶ + ൬𝜏௦ ൰ ଶ ≦1 ··························································(6.4.8)
𝜎 𝜏
ここに, 𝜎௦ : アンカーボルト1本あたりに生じる引張応
力度(N/mm2)
𝜏௦ : アンカーボルト1本あたりに生じるせん断
応力度(N/mm2)
𝜎,𝜏 : アンカーボルトの破断に対する引張応力度
及びせん断応力度の制限値(N/mm2)で,式
(6.4.9)で与えられる。
𝜎 = ξଵξଶΦ௦௬ௗ𝜎௦௬ ቋ ······················(6.4.9)
𝜏 = ξଵξଶΦ௧௬ௗ𝜏௦௬
ここに, 𝜎௦௬,𝜏௦௬ : アンカーボルトの引張降伏強度及びせん断
降伏強度の特性値(N/mm2)であり,表-4.1.4 に
示す値とする。
ξଵ : 調査・解析係数で表-6.4.3 に示す値とする。
ξଶ : 部材・構造係数で1.0 とする。
Φ௦௬ௗ,Φ௧௬ௗ : 抵抗係数の値で表-6.4.3 に示す値とする。
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6.5 双対の鉄筋をループ状に重ねた継手を用いた接合部
(1) 円弧状に加工した双対の鉄筋をループ状に重ねた継手を用いてコン
クリート部材を連結する場合には,接合部の耐荷機構が明確となるよう
にしなければならない。
(2) 以下の1)から4)を満足する場合には,(1)を満足するとみなしてよい。
1) 円弧状に加工した双対の鉄筋をループ状に重ね,鉄筋が平行し重ね
継手となる部分の伝達と,鉄筋曲線部におけるコンクリートへの支圧
力を介した伝達により,それぞれの鉄筋に生じる引張力を相互に伝達
できる構造とする。
2) 円弧状に加工した双対の鉄筋をループ状に重ねた箇所のコンクリー
トが圧縮力により割裂しひび割れを生じさせないよう,直交する方向
に鉄筋を配置する。
3) 双対とする鉄筋相互をループに直交する方向に間隔をあけて配置す
る場合には,鉄筋相互の引張力がコンクリートを介して確実に伝達さ
れる範囲で鉄筋の配置を定める。
4) 継手部における鉄筋の形状,配置,部材の寸法等は,実験等で継手
としての機能及び安全性が十分確認された範囲で適切に定める。
7 章 ア ー チ 構 造 ・ ア ー チ 系 橋
7.1 適用の範囲
この章は,アーチ構造及び10 章に規定する主桁・主構にアーチ構造を用
いる橋(以下「アーチ系橋」という。)に適用する。
7.2 アーチ構造
7.2.1 一 般
(1) 部材の設計については5章,接合部の設計については6章の規定によ
る。
(2) アーチ構造の設計では,アーチ構造を構成する各部材が作用の影響に
対して所要の耐荷性能を満足するほか,アーチリブがアーチとしての耐
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荷機構を成立させる形状を保持し,アーチ構造全体として不安定となら
ないようにしなければならない。
(3) (2)を満足するために,少なくともアーチリブの断面形状は,スパンラ
イズ比,アーチ軸線,コンクリート強度,施工方法等を考慮して選定し
なければならない。
(4) アーチリブの軸線は,荷重による圧力線に一致させることを標準とす
る。
(5) アーチの設計にあたっては,アーチを構成する部材等が限界状態1又
は2を超えたとしても,アーチとしての耐荷機構による耐荷性能が急激
に失われることがないようにしなければならない。
7.2.2 アーチ構造の限界状態
7.2.2.1 一 般
(1) アーチ構造を構成する各部材は,それぞれ棒部材又は版部材として限
界状態を定めるとともに,アーチ構造の限界状態を7.2.2.2,7.2.2.3 及
び7.2.2.4 の規定に従い定めなければならない。
(2) (1)によらず,地震の影響に対して,アーチ構造を構成する部材の塑性
化した状態を耐荷性能の評価に考慮する設計を行う場合は,アーチ構造
の限界状態を適切に定めなければならない。
7.2.2.2 アーチ構造の限界状態1
(1) アーチ構造が,7.2.1 の規定を満足するとともに,(2)及び(3)を満足
する場合には,アーチ構造が限界状態1を超えないとみなしてよい。
(2) アーチ構造を構成する各部材等が3.6.2 に規定する部材等の限界状態
1を超えない。
(3) アーチリブがそれを含む面内での座屈及び面外への座屈を生じない。
7.2.2.3 アーチ構造の限界状態2
(1) アーチ構造が,7.2.1 の規定を満足するとともに,(2)及び(3)を満足
する場合には,アーチ構造が限界状態2を超えないとみなしてよい。
(2) アーチ構造を構成する各部材等の状態の組合せにより,アーチ構造全
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体としての荷重を支持する能力は,あらかじめ想定される範囲内にあ
り,かつ,特別な注意のもとで使用できる限界の状態を超えない。
(3) アーチリブがそれを含む面内での座屈及び面外への座屈を生じない。
7.2.2.4 アーチ構造の限界状態3
(1) アーチ構造が,7.2.1 の規定を満足するとともに,(2)及び(3)を満足
する場合には,アーチ構造が限界状態3を超えないとみなしてよい。
(2) アーチ構造を構成する各部材等の状態の組合せにより,アーチ構造全
体として荷重を支持する能力の観点で挙動が可逆性を失うものの,耐荷
力を完全には失わない限界の状態。
(3) アーチリブがそれを含む面内での座屈及び面外への座屈を生じない。
7.3 アーチ系橋
7.3.1 一 般
(1) アーチ系橋は,関連する規定によるほか,1)から3)によらなければな
らない。
1) 主桁・主構は10 章による。
2) 床版・床組は11 章による。
3) 立体的構造保持部材は12 章による。
(2) アーチ系橋の設計にあたっては,Ⅰ編3.2 及びこの編の3.6.1 による
とともに,施工方法,施工途中の各段階における構造等の条件を適切に
考慮して,施工時の安全性を確保しなければならない。
(3) アーチ系橋の耐荷性能の評価にあたっては少なくとも,7.3.2 から
7.3.5 の規定を満足しなければならない。
7.3.2 閉腹式アーチの側壁
(1) 閉腹式アーチの場合においては,側壁がアーチリブの移動を拘束しな
い構造でなければならない。
(2) (1)を満足するために,少なくとも(3)を満足しなければならない。
(3) 閉腹式アーチの側壁には,アーチリブの両端部及びその他の適切な場
所に,伸縮目地を設ける。
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7.3.3 箱形断面アーチリブと支柱の接合部
(1) 箱形断面アーチリブの支柱取付位置には,過大な応力が発生しないよ
うにしなければならない。
(2) (1)を満足するために,少なくとも(3)を満足しなければならない。
(3) アーチリブが箱形断面の場合においては,支柱の取付部に隔壁を設け
る。
7.3.4 断面力の算出
(1) アーチ系橋の断面力の算出は,適切な解析モデル及び解析手法により
行わなければならない。
(2) (1)を満足するために,少なくとも(3)から(5)を満足しなければなら
ない。
(3) アーチの軸線は,アーチリブの断面図心を結ぶ線とする。
(4) 不静定力の算出には,アーチリブ断面の変化の影響を考慮する。
(5) 断面力の算出は,微小変形理論に基づくことを標準とする。
7.3.5 アーチリブの最小鉄筋量
(1) アーチリブは,コンクリートのクリープ及び乾燥収縮によるアーチ軸
線の移動の影響をできるだけ小さくなるようにしなければならない。
(2) アーチリブには,上下の軸方向鉄筋の位置の確保及び座屈防止のため
に必要な対策を講じなければならない。
(3) (4)及び(5)による場合には,(1)及び(2)を満足するとみなしてよい。
(4) アーチリブの最小軸方向鉄筋量は,アーチリブの幅1m あたり600mm2
以上とし,かつ,上下面の鉄筋の合計は,コンクリート断面積の0.15%
以上とする。なお,軸方向鉄筋は,アーチリブの上下面に沿って対称に
配置することを標準とする。
(5) アーチリブには軸方向主鉄筋を囲む横方向鉄筋を配置する。鉄筋の直
径は13mm 以上,かつ,軸方向主鉄筋の直径の1/3 以上とし,その中心間
隔は,軸方向主鉄筋の直径の15 倍以下,かつ,アーチリブ断面の最小寸
法以下とする。また,アーチリブにおいて,スプリンギング(アーチ起
点)に地震の影響による大きな断面力が生じる場合には,Ⅳ編9.4.3 の
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規定に従い横拘束効果を考慮した帯鉄筋を配置する。
8 章 ラ ー メ ン 構 造 ・ ラ ー メ ン 系 橋
8.1 適用の範囲
この章は,ラーメン構造及び10 章に規定する主桁・主構にラーメン構造
を用いる橋(以下「ラーメン系橋」という。)に適用する。
8.2 ラーメン構造
8.2.1 一 般
(1) 部材の設計については5章,接合部の設計については6章の規定によ
る。
(2) ラーメン構造は,接合部で剛結されたはりと柱が一体のものとして作
用に抵抗することで,所要の耐荷性能を満足するようにしなければなら
ない。
(3) 下部構造における境界条件等の影響がラーメン構造に生じる場合に
は,適切にその影響を考慮しなければならない。
8.2.2 ラーメン構造の限界状態1
ラーメン構造が,8.2.1 の規定を満足するとともに,ラーメン構造を構成
する各部材等が3.6.2 に規定する部材等の限界状態1を超えないとみなせ
る場合には,限界状態1を超えないとみなしてよい。
8.2.3 ラーメン構造の限界状態2
ラーメン構造が,8.2.1 の規定を満足するとともに,ラーメン構造を構成
する各部材等の状態の組合せにより,ラーメン構造全体として荷重を支持
する能力はあらかじめ想定する範囲内にあり,かつ,特別な注意のもとで使
用できる限界の状態の場合には,ラーメン構造の限界状態2を超えないと
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みなしてよい。
8.2.4 ラーメン構造の限界状態3
ラーメン構造が,8.2.1 の規定を満足するとともに,ラーメン構造を構成
する各部材等の状態の組合せにより,ラーメン構造全体として荷重を支持
する能力の観点で挙動が可逆性を失うものの,耐荷力を完全には失わない
限界の状態の場合には,ラーメン構造の限界状態3を超えないとみなして
よい。
8.2.5 接合部の設計
(1) ラーメン構造における接合部の耐荷性能の評価は,作用力に対して行
う。
(2) ラーメン構造の接合部では,ラーメン構造としての荷重を支持する抵
抗機構を発揮するよう,接合部が剛結となるとともに,はり又は柱が限
界状態3に達するまで接合部が限界状態3を超えないようにしなけれ
ばならない。
(3) (4)から(10)を満足する場合には,(2)を満足するとみなしてよい。
(4) ラーメン構造の接合部においてはり及び柱に様々な方向の荷重が作
用しても,隅角部での圧縮応力や引張り応力の伝達経路が明らかで,か
つ,耐荷性能が確保されるようにする。
(5) ラーメン構造の接合部では,ハンチを設けるか,桁高が滑らかに変化
する箇所を設けるとともに,これらの箇所に沿う鉄筋を配置することを
基本とする。
(6) ラーメン構造の接合部及びその付近においては,重ね継手を設けな
い。
(7) ラーメン構造の端接合部において,内側引張又は外側引張の曲げモー
メントにより生じる引張応力に抵抗できるよう,少なくとも接合部の対
角線方向と平行に必要な鉄筋を配置する。
(8) ラーメン構造の中間接合部が以下を満足する。
1) 接合部に生じる曲げモーメント,軸方向力,せん断力及びねじりモ
ーメントに対してはり及び柱として必要となる鉄筋が,接合部に配置
されている。
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2) 中間接合部のはりの接合面付近において,はりに作用する曲げモー
メントによって生じる引張応力が接合面と直交する方向に発生しない
場合には,柱の主鉄筋を折り曲げずにそのままのばすか,はりの引張
鉄筋付近までのばしたうえで鉄筋を折り曲げる等により,はり部材高
さの1/2 の距離を超えてから必要定着長を確保する。
(9) ラーメン構造の接合部に生じる断面力は,以下を標準として,ハンチ
及び桁高変化の影響を考慮して算出する。
1) 断面力を算出する場合の軸線は,ハンチを無視した部材断面の図心
軸線に一致させる。
2) 接合部に生じる断面力は,接合部及び接合部付近に剛域を設定して
計算する。
(10) ラーメン構造の接合部において,プレストレスが導入されている場
合には,適切にその効果を考慮する。
8.2.6 端接合部の限界状態1
8.2.6.1 外側引張の曲げモーメントを受ける端接合部
(1) 外側引張の曲げモーメントを受ける端接合部が,(2)及び(3)を満足す
る場合には,限界状態1を超えないとみなしてよい。
(2) 端接合部にプレストレス力が作用しない。
(3) 図-8.2.1 に示す接合部対角線上の照査断面において,以下を満足す
る。
1) 式(8.2.1)で定める接合部対角線上のコンクリートに発生する引張
応力度が,表-8.2.1 に定める制限値を超えない。
2) 式(8.2.2)で定める鉄筋に発生する引張応力度が表-8.2.2 に定める
制限値を超えない。
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図-8.2.1 接合部の応力照査をする断面
𝜎௧௫= 5𝑀/(𝑅ଶ𝑊) ···················································· (8.2.1)
𝜎௦= 2𝑀/(𝐴௦𝑅) ·························································· (8.2.2)
ここに, 𝜎௧௫ : 接合部対角線上に発生するコンクリート引張応力度
の最大値(N/mm2)
𝑀 : 接合部対角線上に発生する曲げモーメント
(図-8.2.1 参照)(N・mm)
𝑅 : 接合部対角線長(mm)で,𝑅= √𝑎ଶ+ 𝑏ଶ(図-8.2.1 参
照)
𝑎 : 柱部材の幅(mm)
𝑏 : はり部材の高さ(mm)
𝑊 : 接合部奥行(mm)
𝜎௦ : 引張補強鉄筋に発生する引張応力度の平均値(N/mm2)
𝐴௦ : 外側引張に対する補強鉄筋量(mm2)
表-8.2.1 コンクリートに発生する引張応力度の制限値(N/mm2)
コンクリートの設計基準強度 21 24 30 40 50 60 70 80
引張応力度の制限値 1.7 1.9 2.2 2.7 3.1 3.5 3.5 3.5
表-8.2.2 鉄筋に発生する引張応力度の制限値(N/mm2)
鉄筋の種類
SD345 SD390 SD490
応力度の種類
引張応力度の制限値 210
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8.2.6.2 内側引張の曲げモーメントを受ける端接合部
(1) 内側引張の曲げモーメントを受ける端接合部が,(2)及び(3)を満足す
る場合には,限界状態1を超えないとみなしてよい。
(2) 端接合部にプレストレス力が作用しない。
(3) 図-8.2.2 に示す接合部対角線上の照査断面において,以下を満足す
る。
1) 式(8.2.3)に定めるコンクリートに発生する引張応力度の最大値が,
表-8.2.1 に定める制限値を超えない。
2) 式(8.2.4)に定める鉄筋に発生する引張応力度が表-8.2.2 に定める
制限値を超えない。
※図中ハッチング部は圧縮領域
図-8.2.2 内側引張の曲げモーメントによる接合部のひび割れ
𝜎௧௫= 3√2𝑇ு/(2𝑊𝐿௭) ················································ (8.2.3)
𝜎௦= √2𝑀/(𝐴௦𝑍) ························································· (8.2.4)
ここに, 𝜎௧௫ : コンクリートに発生する引張応力度の最大値
(N/mm2)
𝐿௭ : 図-8.2.2 に示す対角線上の引張領域の長さ(mm)で
あり,𝐿௭= 0.75ℎとしてよい。
𝑇ு : はり部材又は柱部材に作用する引張応力の合力(N)
𝑊 : 接合部奥行(mm)
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