¶ 橋、高架の道路等の技術基準について
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都街発第8 号
道企発第6 号
昭和59年2月2日
北海道開発局建設部長
沖縄総合事務局開発建設部長
各地方建設局道路部長
各 都 道 府 県 土 木 部 長
各 指 定 市 建 設 局 長
日本道路公団技術部長
首都高速道路公団工務部長
阪神高速道路公団工務部長
本州四国道路橋公団設計部長
建設省 都市局街路課長
道路局企画課長
橋、高架の道路等の技術基準について
今般、橋、高架の道路等の技術基準として、下記の指針及び指針(案)を別添のとおり
改訂又は制定したので、道路橋の設計、施工等にあたっては、道路橋示方書によるほか、
さらに、下記の指針及び指針(案)によられたく、通知する。
なお、都道府県土木部長におかれては、貴管下道路管理者(地方道路公社も含む)に対
しても周知徹底されたく、お願いする。
記
1 改訂又は制定した指針及び指針(案)
道路橋鉄筋コンクリート床版の設計・施工指針
鋼管矢板基礎設計指針
小規模吊橋指針
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道路橋の塩害対策指針(案)
2 適用について
昭和59年度以降の設計、施工等に適用する。
3 通達の廃止について
「道路橋鉄筋コンクリート床版の設計・施工について」(昭和53年4月13日都街発第18号、
道企発第18号)は廃止する。
4 その他
道路橋の塩害対策指針(案)については、一部、研究段階のものを含んでいるため、引
き続き検討していく予定である。
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別添
道路橋鉄筋コンクリート床版の設計・施工指針
(平成2 年2 月8 日道路橋示方書の改訂に伴い廃止)
鋼管矢板基礎設計指針
(平成8 年11 月1 日道路橋示方書の改訂に伴い廃止)
道路橋の塩害対策指針(案)
(平成13 年12 月27 日道路橋示方書の改訂に伴い廃止)
小規模吊橋指針
1 章 総 則
1.1 適用の範囲
この指針は、次の各号に該当する吊橋に適用する。
(1) 市町村道(重要な市町村道を除く。)における支間200m 以下の橋
(2) 主として歩行者および自転車の通行の用に供する橋
(3) 新設の橋
1.2 設計および施工の基本
(1) 架設地点の選定にあたっては、地形、地質条件等に十分留意しなければならない。
(2) 橋の各部はなるべく単純な構造とし、製作、運搬、架設、塗装および管理に便利な
よう設計しなければならない。
(3) 架設地点の地形等を勘案して適切な施工方法を選ばなければならない。
(4) この指針に示していない事項は道路橋示方書によることを原則とする。
2 章 設計一般
2.1 建築限界
橋の建築限界は図-2.1.1 に示すのとを標準とする
2.5m 歩行者専用道路または
自転車歩行者道路の幅員
図-2.1.1 橋の建築限界
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2.2 幅員
橋の幅員は1.0m 以上2.5m 以下とする。ただし、地域の交通状況その他特別な理由に
よりやむを得ない場合はこの限りでない。
3 章 荷 重
3.1 荷重の種類
上部構造の設計にあたっては、次の荷重を考慮するものとする。
1.死荷重
2.活荷重
3.風荷重
4.温度変化の影響
5.地震の影響
6.雪荷重
7.施工時荷重
3.2 荷重の組合せ
上部構造の設計は表-3.2.1 の荷重の組合せのうち、最も不利な組合せについて行う
ものとする。
表-3.2.1 荷重の組合せ
荷 重 の 組 合 せ
(1) 死荷重+活荷重+雪荷重
(2) 死荷重+活加重+雪加重+温度変化の影響
(3) 死加重+温度変化の影響+風荷重
(4) 死荷重+地震の影響+温度変化の影響
(5) 風 荷 重
(6) 施工時荷重
(注) (1)、(2)の組合せにおいて3.8 に定める雪荷重の種類によって活荷重の同時載
荷は行わない。
3.3 死荷重
死荷重は道路橋示方書Ⅰ共通編2.1.2 の規定によるものとする。
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3.4 活荷重
活荷重は次の各号に定めるものを標準とする。ただし、地域の交通の状況によってはこ
れらによらなくてもよい。
(1) 床版、床組および吊橋のハンガーを設計する場合
300kg/m2の等分布荷重を負載する。
(2) ケーブル、塔、下部構造および主げたを設計する場合
200kg/m2の等分布荷重を負載する。
3.5 風荷重
風荷重は活荷重を載荷しない状態で考慮するものとし、その大きさは次の値を標準と
する。
風上側の有効鉛直投影面積に対して 450kg/m2
3.6 温度変化の影響
温度変化の影響は道路橋示方書Ⅰ共通編2.1.11 の規定によるのを原則とする。
3.7 地震の影響
地震の影響は道路橋示方書Ⅴ耐震設計編の規定によるのを原則とする。
3.8 雪荷重
雪荷重を考慮する必要のある地方において雪荷重は次のとおりとする。
(1) 活荷重の同時載荷を考慮する場合は100kg/m2 を標準とする。
(2) 活荷重の同時載荷を考慮しない場合は、式(3.8.1)により定まる値を標準とする。
SW=P・Zs …………………………(3.8.1)
ここに
SW:雪荷重(kg/m2)
P:雪の平均単位重量(積雪1cm あたりkg/m2)
Zs:設計積雪深(cm)
3.9 施工時荷重
施工時荷重は道路橋示方書Ⅰ共通編2.1.18 の規定によるのを原則とする。
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4 章 許容応力度等
4.1 一般
許容応力度は4.2、4.3 および4.4 に規定する値に表-4.1.1 に示す増増し係数を乗じ
た値とする。
ただし、表-4.1.1 の施工時荷重に対する割増し係数は、施工時における諸条件が設計
計算の前提となる施工条件と等しい精度を有する場合に適用する。
表4.1.1 許容応力度の割増し係数
荷 重 の 組 合 せ 割増し係数
(1) 死荷重+活荷重+雪荷重
3.8(1)に規定する雪荷重に対して 1.00
3.8(2)に規定する雪荷重に対して(注) 1.40
(2) 死荷重+活荷重+雪荷重+温度変化の影響
(3) 3.8(1)に規定する雪荷重に対して 1.15
3.8(2)に規定する雪荷重に対して(注) 1.60
死荷重+温度変化の影響+風荷重 1.35
(4) 死荷重+地震の影響+温度変化の影響 1.70
(5) 風 荷 重 1.20
(6) 施工時荷重 1.25
(注)3.8(2)に規定する雪荷重は活荷重との同時載荷を行わない。
4.2 構造用綱材等の許容応力度
構造用綱材、鋳鍛造品、溶接部ならびに接合用綱材、鋼管および棒綱の許容応力度は道
路橋示方書Ⅱ綱橋編2.2 の規定によるものとする。
なお、SF45A(鍛造品)の許容応力度は表-4.2.1 によるものとする。
表-4.2.1 SF45A の許容応力度
単位:kg/cm2
支圧応力度
軸方向
曲げ応力度 せん断 すべり すべり ヘルツ方式で計算す 応力度
のない のある る場合の支圧
応力度 平面接 平面接 支 圧 かたさ必
引張 圧縮 引張 圧縮
触 触 応力度 要値HB
1300 1300 1300 1300 750 1900 950 5500 112HB
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4.3 コンクリートの供用応力度
コンクリートの許容応力度は道路標示方書Ⅲコンクリート橋編3.2.1 およびⅣ下部構
造編3.2.2 の規定によるものとする。
4.4 木材の許容応力度
木材の許容応力度は、表-4.4.1 に示す値を標準とする。
表-4.4.1 木材の許容応力度
単位:kg/cm2
軸方向
曲げ引張 支 圧 せん断
引 張
軸方向圧縮 (純断面に
(純断
(総断面につ つき)曲げ
種別 材種 面につ 繊維に 繊維に 繊維に 繊維に
き) 圧縮(総断
き)
繊維に平行 面につき)
繊維に 平 行 直 角 平 行 直 角
繊維に平行
平行
l
杉・松
針葉樹 80 70-0.48 90 80 20 8 12
檜の類
r
l
樫・栗
広葉樹 110 80-0.58 120 110 35 12 18
楢の類
r
(注)l:部材長(cm)
r:断面の最小回転半径(cm)
4.5 綱材の最小板厚
綱材の板厚は次の各号によるものとする。ただし、高欄用材、てん材、床版などはこの
規定によらなくてもよい。
1) 主要部材の板厚は8mm 以上としなければならない。ただし、プレートガーダーの腹
板、綱管および型綱は6mm 以上としてよい。
2) 二次部材の板厚は6mm 以上としなければならない。
4.6 部材の細長比
部材の細長比については道路橋示方書Ⅱ綱橋編3.1.7 の規定によるものとする。
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4.7 部材の連結
(1) 部材の連結については道路橋示方書Ⅱ綱橋編の規定を準用するものとする。ただ
し、ピンの直径については道路橋示方書Ⅱ綱橋編4.5(2)の規定によらなくてもよ
い。
(2) 摩擦接合に用いるボルト、ナットおよび座金はJIS B 1186 に規定する第1 種およ
び第2 種の呼びM12、M16 を用いてよい。
1) ボルトの呼びM12 およびM16 の摩擦接合用高力ボルトの許容力は表-4.7.1 に示
す値とする。
表-4.7.1 摩擦接合用高力ボルトの許容力
(1 ボルト1 摩擦面あたり)
(kg)
ボルトの等級
F 8 T F 10 T
ボルトの呼び
M 12 1,000 1,300
M 16 2,000 2,400
2) ボルトの呼びM12 およびM16 の最小中心間隔は、表-4.7.2 に示す値とする。ただ
しやむを得ない場合はボルト径の3 倍まで小さくすることができる。
表-4.7.2 ボルトの最小中心間隔(mm)
ボルトの呼び 最小中心間隔
M 16 50
M 12 40
3) ボルトの最大中心間隔は表-4.7.3 に示す値のうち小さい方の値とする。
表-4.7.3 ボルトの最大中心間隔(mm)
最 大 中 心 間 隔
ボルトの呼び
p g
12t
M 16 100 3 24t 千鳥の場合は15t- g
8 ただし300 以下 M 12 80
ただし12t 以下
ここに、
t:外側の板または形綱の長さ(mm)
p:ボルトの応力方向の間隔(mm)
g:ボルトの応力直角方向の間隔(mm)
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図-4.7.1 ボルトの位置と間隔のとり方
4) ボルト孔の中心から板の縁までの距離は表-4.7.4 に示す値とする。
表-4.7.4 ボルト孔の中心から板の縁までの最小距離(mm)
ボルトの呼び 最 小 縁 端 距 離
せ ん 断 縁 圧延縁、仕上げ縁
手動ガス切断縁 自動ガス切断縁
M 16 28 22
M 12 22 18
5) ボルト孔の中心から材片の重なる部分までの最大距離は、道路橋示方書Ⅱ綱橋編
4.3.10(2)によるものとする。
5 章 ケーブル等
5.1 ケーブル、ハンバーおよび耐風索
5.1.1 ケーブルの種類
ケーブルには次の各号の一を用いるのを原則とする。
(1) ストランドロープ(麻芯ロープは除外する。)
(2) スパイラルロープ(ロックドコイルロープを含む。)
5.1.2 ハンガーの種類
ハンガーには、次の各号の一を用いるのを原則とする。
(1) ストランドロープ(麻芯ロープは除外する。)
(2) スパイラルロープ(ロックドコイルロープを含む。)
(3) ロッド
5.1.3 耐風索の種類
耐風索にはストランドロープ(麻芯ロープは除外する。)を用いるのを原則とす
る。
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5.1.4 ワイヤ
ケーブルに使用するロープのワイヤ径については、道路橋示方書Ⅱ綱橋編14.3 の規定
を準用するものとする。
なお、ケーブルのワイヤ径は2mm 以上を原則とする。
5.1.5 ロープのヤング係数
ロープのヤング係数は道路橋示方書Ⅱ鋼橋編14.4 の規定によるものとする。
5.2 ロープの許容値
(1) ロープの引張許容値は、切断荷重を安全率で除して算出するものとする。
(2) ロープの切断荷重は、道路橋示方書Ⅱ綱橋編14.5.2 の規定を準用するものとする。
(3) ケーブル、ハンガーおよび耐風索の引張荷重に対する安全率は表-5.2.1 に示すと
おりとする。
表-5.2.1 安 全 率
部 材 安 全 率
ケ ー ブ ル 3.0
ハ ン ガ ー 3.5
耐 風 策 1.5
(4) 各種荷重の組合せに対する安全率は、表-5.2.1 に示す値を4.1 の許容応力
度の割増し係数で除した値とする。ただし、耐風索については許容応力度の割
増しを行わない。
5.3 定着
(1) ケーブルの定着には、ソケット止めを用いるものとする。ただし、施工上の理由等
により止むを得ない場合には圧締止めまたはくさび止めを用いることができる。
(2) ハンガー(ロッドの場合は除く。)および耐風索の定着には、ソケット止め、圧締止
めまたはくさび止めを用いるものとする。ただし、施工上の理由等によりやむを得ない
場合にはクリップ止めを用いることができる。
5.4 サドル
(1) ケーブルの折曲点にはサドルをおかなければならない。サドルの曲率半径はケーブ
ル直径の8 倍以上とする。
(2) サドル上のケーブルのすべりに対する安全率は2.0 とする。
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5.5 ケーブルバンド
(1) ケーブルバンドは、ハンガー張力を確実にケーブルに伝達しうる構造としなければ
ならない。
(2) ケーブルバンドのすべりに対する安全率は4.0 とする。
6 章 塔
6.1 一 般
塔は、鋼製または鉄筋コンクリート製とするのを原則とする。
6.2 塔の形式
塔の形式は、施工性等を考慮して決定するものとする。
6.3 鋼製塔の応力照査
鋼製塔の設計にあたっては、道路橋示方書Ⅱ鋼橋編3.3 の規定に従い応力度を
照査するものとする。
6.4 鉄筋コンクリートの塔の応力照査
鉄筋コンクリートの塔の設計にあたっては、道路橋示方書Ⅲコンクリート橋編
2.4.1 の規定に従い応力度を照査するものとする。
6.5 サドル取付部の補強
サドル取付部の構造はサドルからの荷重を円滑に塔柱に伝達させるものとしな
ければならない。
7 章 アンカー
7.1 一 般
ケーブルのアンカーは架設地点の地形、地質等を考慮し、適切な方式を選定す
るものとする。
7.2 重力式アンカーブロックの安定
重力式アンカーブロックは、支持、転倒および滑動に対して安全でなければな
らない。
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7.3 アンカー用金具
(1) アンカー用金具はケーブルの張力を確実にアンカーブロック等に伝達できる構造、
強度を有するものとする。
(2) アンカー用金具が腐食することのないよう排水等に十分留意するものとす
る。
8 章 吊構造部
8.1 一 般
(1) 橋は無補剛を標準とする。
(2) 橋には横構を設けるものとする。
8.2 縦げた
(1) 縦げたの断面は、圧延H 型鋼H-100×100×6×8 もしくはこれに相当する断面性能
を有するもの以上を原則とする。
(2) 縦げたは橋軸方向に連続した構造とするのを原則とする。
(3) 縦げたは床組としての応力のほかに、縦げたを補剛げたとみなした場合に加
わる応力を重ね合わせて安全性を照査しなければならない。この場合、鋼材の
許容応力度の割増し係数は1.35 とする。
9 章 床 版
9.1 一 般
(1) 床版には木床版、鉄筋コンクリート床版または鋼製床版のいずれかを用いるのを標
準とする。
(2) 床組は構造用鋼材で構成するものとする。
9.2 木床版
(1) 使用木材は欠点が少なく良質のものでなければならない。
(2) 最小板厚は3.5cm、最小板厚は15cm を原則とする。
9.3 鉄筋コンクリート床版
鉄筋コンクリート床版の最小全厚は10cm を原則とする。
9.4 鋼製床版
鋼製床版に用いる鋼材の最小板厚は、6mm を原則とする。ただし、腐食に対し
て十分な配慮を行う場合、3mm とすることができる。
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9.5 地 覆
床版の幅員方向の両側には、地覆を設けるのを原則とする。
10 章 その他構造細目
10.1 耐風索
橋には、耐風安定性の向上を図るため、耐風索を設けるのを原則とする。
10.2 支 承
(1) 支承はけた両端とも橋軸方向に可動とする。
(2) 支承は、上揚力および橋軸直角方向の荷重に対し十分抵抗できる構造とする。
(3) 鋼製支承各部の厚さは原則として22mm 以上とする。また、アンカーボルト
の径は25mm 以上とする。
10.3 ハンガーと床組またはけた(床組等)との取付け
ハンガーの床組等への取付部は、床組等反力を確実にハンガーに伝達しうる構造とす
る。
また、ハンガーの床組等への取付位置にも留意するものとする。
10.4 高 欄
高欄は路面から1.2m 以上の高さとするのを原則とする。高欄の頂部には側面に直角に
150kg/m の推力が作用するものとして設計することが望ましい。
11 章 防 食
11.1 防錆および防腐
(1) 鋼材には、塗装またはめっきを施すものとする。
(2) 木材にはJIS A 9104「加圧式クレオソート油防腐処理まくら木」の規格に準じた防
腐処理を施すものとする。
11.2 防水上の配慮
ケーブルの定着部およびサドル部においては特に防水に配慮しなければならな
い。
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12 章 施 工
施工の規定については道路橋示方書の規定によるのを原則とする。
13 章 管 理
通行者の安全を確保するよう交通管理および維持管理に努めるものとする。
14 章 記 録
14.1 橋梁台帳
橋梁台帳には、橋長、幅員、設計荷重、設計震度、基礎の形式および根入れ長、
地盤条件、主要部分の構造図、竣工年月、その他将来の維持管理に必要な事項を
記載しこれを保管するものとする。
14.2 橋歴板
橋には、橋歴板を取り付けるのを原則とする。