¶ 道路の技術基準類体系図
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道路の技術基準類体系図
-目 次-
■幾何構造 -設計 ・・・ 1
■バリアフリー -設計 ・・・ 4
■橋梁 -設計・施工 ・・・ 7
■橋梁 -維持管理 ・・・10
■トンネル -設計・施工 ・・・14
■トンネル -維持管理 ・・・16
■舗 装 -設計・施工 ・・・20
■舗 装 -維持管理 ・・・24
■土 工 -設計・施工 ・・・26
■土工(シェッド・大型カルバート等 )-維持管理 ・・・28
■土工(シェッド・大型カルバート等以外)-維持管理 ・・・32
■附属物 -設計・施工 ・・・34
■附属物(門型標識・横断歩道橋 )-維持管理・・・40
■附属物(門型標識・横断歩道橋以外)-維持管理・・・44
■その他維持管理-維持管理 ・・・46
令和7年4月
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【幾何構造】
設計(1/2)
道路法 第29条(道路の構造の原則)
・・・参照① 第30条(道路の構造の基準)
道路構造令(11条の4、23条、31条、32条の一部、33条、34条、35条を除く)
【地方道は道路管理者が定める条例※】
※設計車両、建築限界、高架の道路等の荷重条件を除く
道路構造令施行規則(第3、4、5条を除く)
都市計画課長、企画課長連名通達
「道路の標準幅員に関する基準(案)」
S50.7.15
都市地域整備局長、道路局長連名通達
「歩道の一般的構造に関する基準」
H17.2.3
企画課長、国道・防災課長、環境安全課長、高速道路課長連名通達
「望ましいラウンドアバウトの構造について」
H26.8.8
都市局長、道路局長連名通達
「凸部、狭窄部及び屈曲部の設置に関する技術基準」
H28.3.31
・・・・・・・・・・・・・・(以下、道路協会図書(交通工学委員会))・・・・・・・・・・・・・・・・
【解説書】 道路構造令の解説と運用(令和3年版)
クロソイドポケットブック(昭和49年版)【便覧等】
道路の交通容量(昭和59年版)
地域ニーズに応じた道路構造基準等の取組事例集
(平成29年改訂版)
・・・・・・・・・・・・・・・・・(以下、交通工学研究会図書)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
平面交差の計画と設計-基礎編-(平成30年版)
平面交差の計画と設計-応用編-(平成19年版)
交差点改良のキーポイント(平成23年版)
交差点事故対策の手引(平成14年版)
生活道路のゾーン対策マニュアル(平成29年版)
ラウンドアバウトマニュアル(令和3年版)
1
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【幾何構造】
設計(2/2)
道路法 第29条(道路の構造の原則)
・・・参照① 第30条(道路の構造の基準)
道路構造令(第11条の4、23条、31条、32条の一部、33条、34条、35条を除く)
【地方道は道路管理者が定める条例※】
※設計車両、建築限界、高架の道路等の荷重条件を除く
企画課長、国道・技術課長、環境安全・防災課長、参 都市局長、道路局長連名通達
事官(自転車活用推進)連名通達
「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」 「自転車道等の設計基準」
R6.6.25 S49.11.29
・・・・・・・・・・・・・・(以下、道路協会図書(交通工学委員会))・・・・・・・・・・・・・・・・
【解説書】
自転車道等の設計基準解説
(昭和49年版)
【便覧等】
自転車利用環境整備のためのキーポイント
(平成25年版)
2
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法令【幾何構造(設計)】
①
道路法(昭和二十七年 法律第百八十号)
(道路の構造の原則)
第二十九条 道路の構造は、当該道路の存する地域の地形、地質、気象その他の状況及び
当該道路の交通状況を考慮し、通常の衝撃に対して安全なものであるとともに、安全かつ
円滑な交通を確保することができるものでなければならない。
(道路の構造の基準)
第三十条 高速自動車国道及び国道の構造の技術的基準は、次に掲げる事項について政令
で定める。
一 通行する自動車の種類に関する事項
二 幅員
三 建築限界
四 線形
五 視距
六 勾配
七 路面
八 排水施設
九 交差又は接続
十 待避所
十一 横断歩道橋、さくその他安全な交通を確保するための施設
十二 橋その他政令で定める主要な工作物の自動車の荷重に対し必要な強度
十三 前各号に掲げるもののほか、高速自動車国道及び国道の構造について必要な事項
2 都道府県道及び市町村道の構造の技術的基準(前項第一号、第三号及び第十二号に掲
げる事項に係るものに限る。)は、政令で定める。
3 前項に規定するもののほか、都道府県道及び市町村道の構造の技術的基準は、政令で
定める基準を参酌して、当該道路の道路管理者である地方公共団体の条例で定める。
地方道において条例に委任されない項目
3
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【バリアフリー】
設計
道路法 第29条(道路の構造の原則) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律
第30条(道路の構造の基準) 第10条(道路管理者の基準適合義務等)
・・・参照①
道路構造令 ・・・参照②
【地方道は道路管理者が定める条例】
道路構造令施行規則 移動等円滑化のために必要な道路の構造及び旅客特定車両停留施
設を使用した役務の提供の方法に関する基準を定める省令
【地方道は道路管理者が定める条例】
・・・参照③
都市地域整備局長、 企画課長、国道・技術課長、環境安全・防災課長、
道路局長連名通達 高速道路課長連名通達
「歩道の一般的構造に関する 「道路の移動等円滑化に関するガイドライン」
基準」 R6.1.15
H17.2.3
4
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法令【バリアフリー(設計)】
①
道路法(昭和二十七年 法律第百八十号)
(道路の構造の原則)
第二十九条 道路の構造は、当該道路の存する地域の地形、地質、気象その他の状況及び
当該道路の交通状況を考慮し、通常の衝撃に対して安全なものであるとともに、安全かつ
円滑な交通を確保することができるものでなければならない。
(道路の構造の基準)
第三十条 高速自動車国道及び国道の構造の技術的基準は、次に掲げる事項について政令
で定める。
一 通行する自動車の種類に関する事項
二 幅員
三 建築限界
四 線形
五 視距
六 勾配
(以下略)
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年 法律第九十一号)
(道路管理者の基準適合義務等)
第十条 道路管理者は、特定道路又は旅客特定車両停留施設の新設又は改築を行うときは、
当該特定道路(以下この条において「新設特定道路」という。)又は当該旅客特定車両停
留施設(第三項において「新設旅客特定車両停留施設」という。)を、移動等円滑化のた
めに必要な道路の構造に関する条例(国道(道路法第三条第二号の一般国道をいう。以下
同じ。)にあっては、主務省令)で定める基準(以下この条において「道路移動等円滑化
基準」という。)に適合させなければならない。
2 前項の規定に基づく条例は、主務省令で定める基準を参酌して定めるものとする。
3 道路管理者は、その管理する新設特定道路及び新設旅客特定車両停留施設(以下この
条において「新設特定道路等」という。)を道路移動等円滑化基準に適合するように維持
するとともに、当該新設旅客特定車両停留施設を使用した役務の提供の方法に関し移動等
円滑化のために必要なものとして主務省令で定める基準を遵守しなければならない。
4 道路管理者は、その管理する道路(新設特定道路等を除く。)について、道路移動等
円滑化基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めるとともに、当該道路のうち
旅客特定車両停留施設を使用した役務の提供の方法に関し移動等円滑化のために必要なも
のとして主務省令で定める基準を遵守するよう努めなければならない。
5
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法令【バリアフリー(設計)】
②
道路構造令(昭和四十五年 政令第三百二十号)
(歩道)
第十一条
3 歩道の幅員は、歩行者の交通量が多い道路にあつては3.5m以上、その他の道路に
あつては2m以上とするものとする。
(横断勾配)
第二十四条
2 歩道又は自転車道等には、2%を標準として横断勾配を附するものとする。
3 前条第三項本文に規定する構造の舗装道にあつては、気象状況等を勘案して路面の排
水に支障がない場合においては、横断勾配を付さず、又は縮小することができる。
③
移動等円滑化のために必要な道路の構造及び旅客特定車両停留施設を使用し
た役務の提供の方法に関する基準を定める省令
第一章 総則(略)
第二章 歩道等及び自転車歩行者専用道路等(略)
第三章 立体横断施設(略)
第四章 乗合自動車停留所(略)
第五章 路面電車停留場等(略)
第六章 自動車駐車場(略)
第七章 旅客特定車両停留施設(略)
第八章 移動等円滑化のために必要なその他の施設等(略)
第九章 旅客特定車両停留施設を使用した役務の提供の方法(略)
6
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【橋梁】
設計・施工
道路法 第29条(道路の構造の原則) 道路法 第42条(道路の維持又は修繕) ・・・参照①
第30条(道路の構造の基準)
(修繕の場合)
道路構造令 第35条(橋、高架の道路等) ・・・参照②
道路構造令施行規則 第5条(橋、高架の道路等) ・・・参照③
都市局長、道路局長連名通達 ・多様な構造や新材料に対応する設計手法の導入
「橋、高架の道路等の技術基準」 H29.7.21 (部分係数設計法、限界状態設計法)
・長寿命化を合理的に実現するための規定の充実
(設計供用期間100年を標準、維持管理の具体の方法明示等)
・・・・・・・・・・・(以下、道路協会図書(橋梁委員会))・・・・・・・・・・・・・・・・・・
【解説書】 【便覧等】
道路橋示方書
鋼道路橋設計便覧(令和2年版)
・同解説
鋼道路橋施工便覧(令和2年版)
鋼道路橋疲労設計便覧(令和2年版)
道路橋耐風設計便覧(平成19年版)
鋼道路橋防食便覧(平成26年版)
コンクリート道路橋設計便覧(令和2年版)
コンクリート道路橋施工便覧(令和2年版)
杭基礎設計便覧(令和2年版)
杭基礎施工便覧(令和2年版)
道路橋支承便覧(平成30年版)
道路橋伸縮装置便覧(昭和45年版)
鋼管矢板基礎設計施工便覧(令和4年版)
斜面上の深礎基礎設計施工便覧(平成24年版)
道路橋床版防水便覧(平成19年版)
・・・・・・・・・・・(以下、道路協会図書(道路震災対策委員会))・・・・・・・・・・・・・・
道路震災対策便覧(震前対策編)(平成18年版)
道路震災対策便覧(震災復旧編)(令和4年版)
7
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法令【橋梁(設計・施工)】
①
道路法(昭和二十七年 法律第百八十号)
(道路の構造の原則)
第二十九条 道路の構造は、当該道路の存する地域の地形、地質、気象その他の状況及び
当該道路の交通状況を考慮し、通常の衝撃に対して安全なものであるとともに、安全かつ
円滑な交通を確保することができるものでなければならない。
(道路の構造の基準)
第三十条 高速自動車国道及び国道の構造の技術的基準は、次に掲げる事項について政令
で定める。
(中略)
十二 橋その他政令で定める主要な工作物の自動車の荷重に対し必要な強度
(道路の維持又は修繕)
第四十二条 道路管理者は、道路を常時良好な状態に保つように維持し、修繕し、もつて
一般交通に支障を及ぼさないように努めなければならない。
2 道路の維持又は修繕に関する技術的基準その他必要な事項は、政令で定める。
3 前項の技術的基準は、道路の修繕を効率的に行うための点検に関する基準を含むもの
でなければならない。
②
道路構造令(昭和四十五年 政令第三百二十号)
(橋、高架の道路等)
第三十五条橋、高架の道路その他これらに類する構造の道路は、鋼構造、コンクリート構造又
はこれらに準ずる構造とするものとする。
2橋、高架の道路その他これらに類する構造の普通道路は、その設計に用いる設計自動車荷
重を245kNとし、当該橋、高架の道路その他これらに類する構造の普通道路における大型の自
動車の交通の状況を勘案して、安全な交通を確保することができる構造とするものとする。
3橋、高架の道路その他これらに類する構造の小型道路は、その設計に用いる設計自動車荷
重を30kNとし、当該橋、高架の道路その他これらに類する構造の小型道路における小型自動車
等の交通の状況を勘案して、安全な交通を確保することができる構造とするものとする。
4前三項に規定するもののほか、橋、高架の道路その他これらに類する構造の道路の構造の
基準に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
8
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法令【橋梁(設計・施工)】
③
道路構造令施行規則(昭和四十六年 建設省令第七号)
(橋、高架の道路等)
第五条 橋、高架の道路その他これらに類する構造の道路(以下「橋等」という。)の構
造は、当該橋等の構造形式及び交通の状況並びに当該橋等の存する地域の地形、地質、気
象その他の状況を勘案し、死荷重、活荷重、風荷重、地震荷重その他の当該橋等に作用す
る荷重及びこれらの荷重の組合せに対して十分安全なものでなければならない。
9
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【橋梁】
維持管理(点検)
道路法 第42条(道路の維持又は修繕) ・・・参照①
道路法施行令 第35条の2(道路の維持又は修繕に関する技術的基準等) ・・・参照②
道路法施行規則 第4条の5の6(道路の維持又は修繕に関する技術的基準) ・・・参照③
トンネル等の健全性の診断結果の分類に関する告示 H26 ・・・参照④
企画課長、国道・技術課長、環境安全・防災課長、高速道路課長、参事官(有料道路管理・活用)
連名通達 H26.6.25
(H31.2.28、R6.3.27改定)
「定期点検要領の改定について(技術的助言)」(道路橋、他)
※直轄版:橋梁点検要領H26.6
(H31.3 、R6.7改定)
企画課、国道・技術課、環境安全・防災課、高速道路課、参事官(有料道路管理・活用)
課長補佐事務連絡 R6.3.27
「定期点検要領(技術的助言の解説・運用標準)について 」(道路橋、他)
・・・・・・・・・(以下、道路協会図書(橋梁委員会))・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
【指針等】 【便覧等】 【主なガイドブック等】
道路橋点検必携 令和6年版
~橋梁点検に関する参考資料~
道路橋補修補強事例集
道路橋補修便覧 (平成19年版)
(昭和54年版) (平成21年版)
(平成24年版)
既設道路橋の耐震補強に関する
参考資料(平成9年版)
既設道路橋基礎の補強に関する
参考資料(平成12年版)
10
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法令【橋梁(維持管理)1/3】
①
道路法(昭和二十七年 法律第百八十号)
(道路の維持又は修繕)
第四十二条 道路管理者は、道路を常時良好な状態に保つように維持し、修繕し、もつ
て一般交通に支障を及ぼさないように努めなければならない。
2 道路の維持又は修繕に関する技術的基準その他必要な事項は、政令で定める。
3 前項の技術的基準は、道路の修繕を効率的に行うための点検に関する基準を含むも
のでなければならない。
②
道路法施行令(昭和二十七年 政令第四百七十九号)
(道路の維持又は修繕に関する技術的基準等)
第三十五条の二
法第四十二条第二項の政令で定める道路の維持又は修繕に関する技術的基準その他必
要な事項は、次のとおりとする。
一 道路の構造、交通状況又は維持若しくは修繕の状況、道路の存する地域の地形、地
質又は気象の状況その他の状況(次号において「道路構造等」という。)を勘案して、
適切な時期に、道路の巡視を行い、及び清掃、除草、除雪その他の道路の機能を維持す
るために必要な措置を講ずること。
二 道路の点検は、トンネル、橋その他の道路を構成する施設若しくは工作物又は道路
の附属物について、道路構造等を勘案して、適切な時期に、目視その他適切な方法によ
り行うこと。
三 前号の点検その他の方法により道路の損傷、腐食その他の劣化その他の異状がある
ことを把握したときは、道路の効率的な維持及び修繕が図られるよう、必要な措置を講
ずること。
2 前項に規定するもののほか、道路の維持又は修繕に関する技術的基準その他必要な
事項は、国土交通省令で定める。
11
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法令【橋梁(維持管理)2/3】
③
道路法施行規則(昭和二十七年建設省令第二十五号)
(道路の維持又は修繕に関する技術的基準等)
第四条の五の六 令第三十五条の二第二項の国土交通省令で定める道路の維持又は修繕
に関する技術的基準その他必要な事項は、次のとおりとする。
一 トンネル、橋その他道路を構成する施設若しくは工作物又は道路の附属物のうち、
損傷、腐食その他の劣化その他の異状が生じた場合に道路の構造又は交通に大きな支障
を及ぼすおそれがあるもの(以下この条において「トンネル等」という。)の点検は、
トンネル等の点検を適正に行うために必要な知識及び技能を有する者が行うこととし、
近接目視により、五年に一回の頻度で行うことを基本とすること。
二 前号の点検を行つたときは、当該トンネル等について健全性の診断を行い、その結
果を国土交通大臣が定めるところにより分類すること。
三 第一号の点検及び前号の診断の結果並びにトンネル等について令第三十五条の二第
一項第三号の措置を講じたときは、その内容を記録し、当該トンネル等が利用されてい
る期間中は、これを保存すること。
四 橋、高架の道路その他これらに類する構造の道路と独立行政法人鉄道建設・運輸施
設整備支援機構、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構若しくは鉄道事業者の
鉄道又は軌道経営者の新設軌道とが立体交差する場合における当該鉄道又は当該新設軌
道の上の道路の部分の計画的な維持及び修繕が図られるよう、あらかじめ独立行政法人
鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構、当
該鉄道事業者又は当該軌道経営者との協議により、当該道路の部分の維持又は修繕の方
法を定めておくこと。
12
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法令【橋梁(維持管理)3/3】
④
トンネル等の健全性の診断結果の分類に関する告示
(平成二十六年国土交通省告示第四百二十六号)
トンネル等の健全性の診断結果については、次の表に掲げるトンネル等の状態に応じ、
次の表に掲げる区分に分類すること。
区分 状態
Ⅰ 健全 構造物の機能に支障が生じていない状態。
構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全
Ⅱ 予防保全段階
の観点から措置を講ずることが望ましい状態。
構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に
Ⅲ 早期措置段階
措置を講ずべき状態。
構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可
Ⅳ 緊急措置段階
能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態。
13
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【トンネル】
設計・施工
道路法 第29条(道路の構造の原則) 道路法 第42条(道路の維持又は修繕) ・・・参照①
第30条(道路の構造の基準)
(修繕の場合)
道路構造令 第34条(トンネル) ・・・参照②
(本体構造) 第1項 第2項 第3項
(換気施設) (照明施設) (非常用施設)
国土交通省令 (無し)
都市局長、道路局長連名通達 都市・地域整備局長、 都市局長、道路局長
「道路トンネル技術基準の一部改正」 H元.5.19 道路局長連名通達 連名通達
「道路照明施設設置基準」 「道路トンネル非常用施設
H19.9.5 設置基準」 H31.3.29
・・・・・・・・・・・(以下、道路協会図書(トンネル委員会))・・・・・・・・・・・・・・・
道路トンネル 道路トンネル 道路照明施設 道路トンネル
技術基準(構造編) 技術基準(換気編) 設置基準 非常用施設設置【解説書】
・同解説 ・同解説 ・同解説 基準・同解説
(平成15年版) (平成20年改訂版) (平成19年版) (令和元年版)
【指針等】 道路トンネル 道路トンネル シールドトンネル
観察・計測指針 安全施工技術指針 設計・施工指針
(平成21年改訂版) (平成8年版) (平成21年版)
・・・・・・・・・・・(以下、道路協会図書(道路震災対策委員会))・・・・・・・・・・・・・・
【便覧等】 道路震災対策便覧 道路震災対策便覧
(震前対策編) (震災復旧編)
(平成18年版) (令和4年版)
14
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法令【トンネル(設計・施工)】
①
道路法(昭和二十七年 法律第百八十号)
(道路の構造の原則)
第二十九条 道路の構造は、当該道路の存する地域の地形、地質、気象その他の状況及び
当該道路の交通状況を考慮し、通常の衝撃に対して安全なものであるとともに、安全かつ
円滑な交通を確保することができるものでなければならない。
(道路の構造の基準)
第三十条 高速自動車国道及び国道の構造の技術的基準は、次に掲げる事項について政令
で定める。
一 通行する自動車の種類に関する事項
二 幅員
三 建築限界
(以下、略)
(道路の維持又は修繕)
第四十二条 道路管理者は、道路を常時良好な状態に保つように維持し、修繕し、もつて
一般交通に支障を及ぼさないように努めなければならない。
2 道路の維持又は修繕に関する技術的基準その他必要な事項は、政令で定める。
3 前項の技術的基準は、道路の修繕を効率的に行うための点検に関する基準を含むもの
でなければならない。
②
道路構造令(昭和四十五年 政令第三百二十号)
(トンネル)
第三十四条トンネルには、安全かつ円滑な交通を確保するため必要がある場合においては、
当該道路の計画交通量及びトンネルの長さに応じ、適当な換気施設を設けるものとする。
2トンネルには、安全かつ円滑な交通を確保するため必要がある場合においては、当該道
路の設計速度等を勘案して、適当な照明施設を設けるものとする。
3トンネルにおける車両の火災その他の事故により交通に危険を及ぼすおそれがある場合
においては、必要に応じ、通報施設、警報施設、消火施設その他の非常用施設を設けるもの
とする。
15
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【トンネル】
維持管理(点検)
道路法 第42条(道路の維持又は修繕) ・・・参照①
道路法施行令 第35条の2(道路の維持又は修繕に関する技術的基準等) ・・・参照②
道路法施行規則 第4条の5の6(道路の維持又は修繕に関する技術的基準等) ・・・参照③
トンネル等の健全性の診断結果の分類に関する告示 H26 ・・・参照④
企画課長、国道・技術課長、環境安全・防災課長、高速道路課長、参事官(有料道路管理・活用)
連名通達 H26.6.25
(H31.2.28、R6.3.27改定)
「定期点検要領の改定について(技術的助言)」(道路トンネル、他)
※直轄版:道路トンネル点検要領H26.6
(H31.3 、R6.9改定)
企画課、国道・技術課、環境安全・防災課、高速道路課、参事官(有料道路管理・活用)
課長補佐事務連絡 R6.3.27
「定期点検要領(技術的助言の解説・運用標準について」(道路トンネル、他)
・・・・・・・・・(以下、道路協会図書(トンネル委員会))・・・・・・・・・・・・・・・・・・
【指針等】 【便覧等】 【主なガイドブック等】
道路トンネル維持管理
便覧【本体工編】
(令和2年版)
道路トンネル維持管理
便覧【付属施設編】
(平成28年版)
16
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法令【トンネル(維持管理)1/3】
①
道路法(昭和二十七年 法律第百八十号)
(道路の維持又は修繕)
第四十二条 道路管理者は、道路を常時良好な状態に保つように維持し、修繕し、もつ
て一般交通に支障を及ぼさないように努めなければならない。
2 道路の維持又は修繕に関する技術的基準その他必要な事項は、政令で定める。
3 前項の技術的基準は、道路の修繕を効率的に行うための点検に関する基準を含むも
のでなければならない。
②
道路法施行令(昭和二十七年 政令第四百七十九号)
(道路の維持又は修繕に関する技術的基準等)
第三十五条の二
法第四十二条第二項の政令で定める道路の維持又は修繕に関する技術的基準その他必
要な事項は、次のとおりとする。
一 道路の構造、交通状況又は維持若しくは修繕の状況、道路の存する地域の地形、地
質又は気象の状況その他の状況(次号において「道路構造等」という。)を勘案して、
適切な時期に、道路の巡視を行い、及び清掃、除草、除雪その他の道路の機能を維持す
るために必要な措置を講ずること。
二 道路の点検は、トンネル、橋その他の道路を構成する施設若しくは工作物又は道路
の附属物について、道路構造等を勘案して、適切な時期に、目視その他適切な方法によ
り行うこと。
三 前号の点検その他の方法により道路の損傷、腐食その他の劣化その他の異状がある
ことを把握したときは、道路の効率的な維持及び修繕が図られるよう、必要な措置を講
ずること。
2 前項に規定するもののほか、道路の維持又は修繕に関する技術的基準その他必要な
事項は、国土交通省令で定める。
17
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法令【トンネル(維持管理)2/3】
③
道路法施行規則(昭和二十七年建設省令第二十五号)
(道路の維持又は修繕に関する技術的基準等)
第四条の五の六 令第三十五条の二第二項の国土交通省令で定める道路の維持又は修繕
に関する技術的基準その他必要な事項は、次のとおりとする。
一 トンネル、橋その他道路を構成する施設若しくは工作物又は道路の附属物のうち、
損傷、腐食その他の劣化その他の異状が生じた場合に道路の構造又は交通に大きな支障
を及ぼすおそれがあるもの(以下この条において「トンネル等」という。)の点検は、
トンネル等の点検を適正に行うために必要な知識及び技能を有する者が行うこととし、
近接目視により、五年に一回の頻度で行うことを基本とすること。
二 前号の点検を行つたときは、当該トンネル等について健全性の診断を行い、その結
果を国土交通大臣が定めるところにより分類すること。
三 第一号の点検及び前号の診断の結果並びにトンネル等について令第三十五条の二第
一項第三号の措置を講じたときは、その内容を記録し、当該トンネル等が利用されてい
る期間中は、これを保存すること。
四 橋、高架の道路その他これらに類する構造の道路と独立行政法人鉄道建設・運輸施
設整備支援機構、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構若しくは鉄道事業者の
鉄道又は軌道経営者の新設軌道とが立体交差する場合における当該鉄道又は当該新設軌
道の上の道路の部分の計画的な維持及び修繕が図られるよう、あらかじめ独立行政法人
鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構、当
該鉄道事業者又は当該軌道経営者との協議により、当該道路の部分の維持又は修繕の方
法を定めておくこと。
18
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法令【トンネル(維持管理)3/3】
④
トンネル等の健全性の診断結果の分類に関する告示
(平成二十六年国土交通省告示第四百二十六号)
トンネル等の健全性の診断結果については、次の表に掲げるトンネル等の状態に応じ、
次の表に掲げる区分に分類すること。
区分 状態
Ⅰ 健全 構造物の機能に支障が生じていない状態。
構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全
Ⅱ 予防保全段階
の観点から措置を講ずることが望ましい状態。
構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に
Ⅲ 早期措置段階
措置を講ずべき状態。
構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可
Ⅳ 緊急措置段階
能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態。
19
本頁文字(可複製、可搜尋)
【舗装】
設計・施工(新設・改築)
道路法 第29条(道路の構造の原則) ・・・参照①
第30条(道路の構造の基準)
道路構造令 第23条(舗装) ・・・参照②
国土交通省令第103号「車道及び側帯の舗装の構造に関する省令」H13.6.26 ・・・参照③
都市・地域整備局長、道路局長連名通達 仕様規定から性能規定へ
「舗装の構造に関する技術基準」 H13.6.29
必須の性能指標:疲労破壊輪数、塑性変形輪数、平たん性(、浸透水量)
・・・・・・・・・・・(以下、道路協会図書(舗装委員会))・・・・・・・・・・・・・・・・・・
【解説書】 【指針等】 【便覧等】 【主なガイドブック等】
舗装の構造に 舗装設計 舗装設計便覧
関する技術基 施工指針 舗装種別選定 (平成18年版)
準・同解説 (平成18年版) の手引き(R3.12)
舗装施工便覧 舗装の長期保証制度に 舗装性能
(平成18年版) 関するガイドブック 評価法 (R3.3発刊)
舗装再生便覧 環境に配慮した舗装技術
(令和6年版) に関するガイドブック
透水性舗装 アスファルト
ガイドブック 混合所便覧
コンクリート舗装に
舗装調査・ 関する技術資料
試験法便覧
(平成31年版)
コンクリート舗装
ガイドブック2016
より永くコンクリート舗装
アスファルト舗 を使うためのポイント集
装の詳細調査・ ~コンクリート舗装ガイド
修繕設計便覧 ブック2016補足資料~
(R5.3) (R4.7道路協会HP公表)
舗装の維持修繕
ガイドブック2013
20
本頁文字(可複製、可搜尋)
法令【舗装(設計・施工)1/3】
①
道路法(昭和二十七年 法律第百八十号)
(道路の構造の原則)
第二十九条 道路の構造は、当該道路の存する地域の地形、地質、気象その他の状況及び
当該道路の交通状況を考慮し、通常の衝撃に対して安全なものであるとともに、安全かつ
円滑な交通を確保することができるものでなければならない。
(道路の構造の基準)
第三十条 高速自動車国道及び国道の構造の技術的基準は、次に掲げる事項について政令
で定める。
(中略)
七 路面
②
道路構造令(昭和四十五年 政令第三百二十号)
(舗装)
第二十三条車道、中央帯(分離帯を除く。)、車道に接続する路肩、自転車道等及び歩道は、
舗装するものとする。ただし、交通量がきわめて少ない等特別の理由がある場合においては、こ
の限りでない。
2車道及び側帯の舗装は、その設計に用いる自動車の輪荷重の基準を四十九キロニュートン
とし、計画交通量、自動車の重量、路床の状態、気象状況等を勘案して、自動車の安全かつ円
滑な交通を確保することができるものとして国土交通省令で定める基準に適合する構造とするも
のとする。ただし、自動車の交通量が少ない場合その他の特別の理由がある場合においては、
この限りでない。
3第四種の道路(トンネルを除く。)の舗装は、当該道路の存する地域、沿道の土地利用及び
自動車の交通の状況を勘案して必要がある場合においては、雨水を道路の路面下に円滑に浸
透させ、かつ、道路交通騒音の発生を減少させることができる構造とするものとする。ただし、道
路の構造、気象状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
21
本頁文字(可複製、可搜尋)
法令【舗装(設計・施工)2/3】 ③
車道及び側帯の舗装の構造の基準に関する省令
(定義)
第一条 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに
よる。
一 疲労破壊輪数
舗装道において、舗装路面に49kNの輪荷重を繰り返し加えた場合に、舗装にひび割
れが生じるまでに要する回数で、舗装を構成する層の数並びに各層の厚さ及び材質(以下
「舗装構成」という。)が同一である区間ごとに定められるものをいう。
二 塑性変形輪数
舗装道において、舗装の表層の温度を六十度とし、舗装路面に49kNの輪荷重を繰り
返し加えた場合に、当該舗装路面が下方に1mm変位するまでに要する回数で、舗装の表
層の厚さ及び材質が同一である区間ごとに定められるものをいう。
三 平たん性
舗装道の車道(二以上の車線を有する道路にあっては、各車線。以下この号において同
じ。)において、車道の中心線から一メートル離れた地点を結ぶ、中心線に平行する二本の
線のいずれか一方の線(道路構造令第三十一条の二の規定に基づき凸部が設置された路面上
の区間に係るものを除く。)上に延長1.5mにつき一箇所以上の割合で選定された任意の
地点について、舗装路面と想定平たん舗装路面(路面を平たんとなるよう補正した場合に想
定される舗装路面をいう。)との高低差を測定することにより得られる、当該高低差のその
平均値に対する標準偏差で、舗装の表層の厚さ及び材質が同一である区間ごとに定められ
るものをいう。
四 浸透水量
舗装道において、直径15cmの円形の舗装路面の路面下に十五秒間に浸透する水の量
で、舗装の表層の厚さ及び材質が同一である区間ごとに定められるものをいう。
五 舗装計画交通量 舗装の設計の基礎とするために、道路の計画交通量及び二以上の
車線を有する道路にあっては各車線の大型の自動車の交通の分布状況を勘案して定める大
型の自動車の一車線あたりの日交通量をいう。
(舗装)
第二条 車道及び側帯の舗装は、次条から第五条までに定める基準に適合する構造とする
ものとする。
2 車道及び側帯の舗装は、自動車の安全かつ円滑な交通を確保するため、雨水を道路の
路面下に円滑に浸透させることができる構造とする必要がある場合においては、前項に定
める構造とするほか、第六条に定める基準に適合する構造とするものとする。
(疲労破壊輪数)
第三条 疲労破壊輪数は、舗装計画交通量に応じ、次の表の下欄に掲げる値以上とするも
のとする。
舗装計画交通量 疲労破壊輪数
(単位1日につき台) (単位10年につき回)
3,000以上 35,000,000
1,000以上3,000未満 7,000,000
250以上1,000未満 1,000,000
100以上250未満 150,000
100未満 30,000 22
本頁文字(可複製、可搜尋)
法令【舗装(設計・施工)3/3】
(続き)③
(続き)
車道及び側帯の舗装の構造の基準に関する省令
2 前項の疲労破壊輪数の測定は、実地に行うものとする。ただし、当該舗装道の区間の
舗装と舗装構成が同一である舗装の供試体を作成した場合には、当該供試体について測定
することをもって、実地に行う測定に代えることができる。
3 当該舗装道の区間と舗装構成が同一である他の舗装道の区間の舗装が第一項の基準に
適合することが明らかである場合は、当該舗装道の区間の舗装についても同項の基準に適
合するものとみなす。
(塑性変形輪数)
第四条塑性変形輪数は、道路の区分及び舗装計画交通量に応じ、次の表の下欄に掲げる値以
上とするものとする。
舗装計画交通量 塑性変形輪数
区分
(単位1日につき台) (単位1ミリメートルにつき回)
3,000以上 3,000 第1種、第2種、第3種第1級及び
第2級並びに第4種第1級 3,000未満 1,500
その他 500
区分 舗装計画交通量
2 前項の塑性変形輪数の測定は、実地に行うものとする。ただし、当該舗装道の区間の舗装と
表層の厚さ及び材質が同一である舗装の供試体を作成した場合には、当該供試体について測定
することをもって、実地に行う測定に代えることができる。
3 当該舗装道の区間の舗装と表層の厚さ及び材質が同一である他の舗装道の区間の舗装が
第一項の基準に適合することが明らかである場合は、当該舗装道の区間の舗装についても同項
の基準に適合するものとみなす。
(平たん性)
第五条平たん性は、2.4mm以下とするものとする。
2 前項の平たん性の測定は、実地に行うものとする。
(浸透水量)
第六条浸透水量は、道路の区分に応じ、次の表の下欄に掲げる値以上とするものとする。
浸透水量
区分
(単位15秒につきミリリットル)
第1種、第2種、第3種第1級及び
1,000
第2級並びに第4種第1級
その他 300
2 前項の浸透水量の測定は、実地に行うものとする。
附則
この省令は、平成十三年七月一日から施行する。
23
本頁文字(可複製、可搜尋)
【舗装】
維持管理(点検)
道路法 第42条(道路の維持又は修繕) ・・・参照①
道路法施行令 第35条の2(道路の維持又は修繕に関する技術的基準等) ・・・参照②
(橋、トンネル等については、第35条の2第2項の規定に基づき、
技術基準が省令以下で定められている。)
企画課長、国道・防災課長、環境安全課長、高速道路課長連名通達 H28.10.19
「舗装の点検要領について」(舗装点検要領)
(直轄版:H29.3)
国道・防災課長通達H25.3.29
「国が管理する一般国道及び高速自動車国道の維持管理基準(案)について」
・・・・・・・・・(以下、道路協会図書(舗装委員会))・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
【指針等】 【便覧等】 【主なガイドブック等】
舗装点検要領に基づく 舗装点検必携 舗装の維持修繕
舗装マネジメント指針 平成29年版 ガイドブック2013
(H30.9発刊) (H29.4発刊)
コンクリート舗装
ガイドブック2016
舗装調査・
試験法便覧
(平成31年版)
アスファルト舗
装の詳細調査・
修繕設計便覧
(R5.3)
24
本頁文字(可複製、可搜尋)
法令【舗装(維持管理)】
①
道路法(昭和二十七年 法律第百八十号)
(道路の維持又は修繕)
第四十二条 道路管理者は、道路を常時良好な状態に保つように維持し、修繕し、もつ
て一般交通に支障を及ぼさないように努めなければならない。
2 道路の維持又は修繕に関する技術的基準その他必要な事項は、政令で定める。
3 前項の技術的基準は、道路の修繕を効率的に行うための点検に関する基準を含むも
のでなければならない。
②
道路法施行令(昭和二十七年 政令第四百七十九号)
(道路の維持又は修繕に関する技術的基準等)
第三十五条の二
法第四十二条第二項の政令で定める道路の維持又は修繕に関する技術的基準その他必
要な事項は、次のとおりとする。
一 道路の構造、交通状況又は維持若しくは修繕の状況、道路の存する地域の地形、地
質又は気象の状況その他の状況(次号において「道路構造等」という。)を勘案して、
適切な時期に、道路の巡視を行い、及び清掃、除草、除雪その他の道路の機能を維持す
るために必要な措置を講ずること。
二 道路の点検は、トンネル、橋その他の道路を構成する施設若しくは工作物又は道路
の附属物について、道路構造等を勘案して、適切な時期に、目視その他適切な方法によ
り行うこと。
三 前号の点検その他の方法により道路の損傷、腐食その他の劣化その他の異状がある
ことを把握したときは、道路の効率的な維持及び修繕が図られるよう、必要な措置を講
ずること。
2 前項に規定するもののほか、道路の維持又は修繕に関する技術的基準その他必要な
事項は、国土交通省令で定める。
25
本頁文字(可複製、可搜尋)
【土工】
設計・施工
道路法 第29条(道路の構造の原則) 道路法 第42条(道路の維持又は修繕) ・・・参照①
第30条(道路の構造の基準)
(修繕の場合)
政令 (無し)
国土交通省令 (無し)
都市局長、道路局長連名通達
「道路土工構造物技術基準について」 H27.3.31
・・・・・・・・・・・(以下、道路協会図書(道路土工委員会))・・・・・・・・・・・・・・・・・・
【解説書】 【指針等】 【便覧等】 【主なガイドブック等】
道路土工構造物技 道路土工要綱
術基準・同解説 (平成21年度版)
(平成28年度版)
切土工・斜面安定 落石対策便覧 落石対策便覧に関
工指針 (平成29年度版) する参考資料
(平成21年度版) (平成14年度版)
カルバート工指針
(平成21年度版)
盛土工指針
(平成22年度版)
擁壁工指針
(平成24年度版)
軟弱地盤対策工指針
(平成24年度版)
仮設構造物工指針
(平成10年度版)
共同溝設計指針
(昭和60年度版)
・・・・・・・・・・・(以下、道路協会図書(道路震災対策委員会))・・・・・・・・・・・・・・
道路震災対策便覧 道路震災対策便覧 道路震災対策便覧
(震前対策編) (震災危機管理編) (震災復旧編)
(平成18年度版) (令和元年度版) (令和4年度版)
26
本頁文字(可複製、可搜尋)
法令【土工(設計・施工)】
①
道路法(昭和二十七年 法律第百八十号)
(道路の構造の原則)
第二十九条 道路の構造は、当該道路の存する地域の地形、地質、気象その他の状況及び
当該道路の交通状況を考慮し、通常の衝撃に対して安全なものであるとともに、安全かつ
円滑な交通を確保することができるものでなければならない。
(道路の構造の基準)
第三十条 高速自動車国道及び国道の構造の技術的基準は、次に掲げる事項について政令
で定める。
一 通行する自動車の種類に関する事項
二 幅員
三 建築限界
(中略)
八 排水施設
(中略)
十一 横断歩道橋、さくその他安全な交通を確保するための施設
(以下、略)
(道路の維持又は修繕)
第四十二条 道路管理者は、道路を常時良好な状態に保つように維持し、修繕し、もつて
一般交通に支障を及ぼさないように努めなければならない。
2 道路の維持又は修繕に関する技術的基準その他必要な事項は、政令で定める。
3 前項の技術的基準は、道路の修繕を効率的に行うための点検に関する基準を含むもの
でなければならない。
27
本頁文字(可複製、可搜尋)
【土工(シェッド・大型カルバート等)】
維持管理(点検)
道路法 第42条(道路の維持又は修繕) ・・・参照①
道路法施行令 第35条の2(道路の維持又は修繕に関する技術的基準等) ・・・参照②
道路法施行規則 第4条の5の6(道路の維持又は修繕に関する技術的基準等) ・・・参照③
トンネル等の健全性の診断結果の分類に関する告示 H26 ・・・参照④
企画課長、国道・技術課長、環境安全・防災課長、高速道路課長、参事官(有料道路管理・活用)
連名通達 H26.6.25
(H31.2.28、R6.3.27改定)
「定期点検要領の改定について(技術的助言)」(シェッド、大型カルバート等、他)
※直轄版:道路トンネル点検要領H26.6
(H31.3改定)
企画課、国道・技術課、環境安全・防災課、高速道路課、参事官(有料道路管理・活用)
課長補佐事務連絡 R6.3.27
「定期点検要領(技術的助言の解説・運用標準)について」
(シェッド、大型カルバート等、他)
・・・・・・・・・(以下、道路協会図書(道路土工委員会))・・・・・・・・・・・・・・・・・・
【指針等】 【便覧等】 【主なガイドブック等】
(参考)
道路土工構造物点検必携
(令和5年版)
28
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法令【土工(シェッド・大型カルバート等)(維持管理)1/3】
①
道路法(昭和二十七年 法律第百八十号)
(道路の維持又は修繕)
第四十二条 道路管理者は、道路を常時良好な状態に保つように維持し、修繕し、もつ
て一般交通に支障を及ぼさないように努めなければならない。
2 道路の維持又は修繕に関する技術的基準その他必要な事項は、政令で定める。
3 前項の技術的基準は、道路の修繕を効率的に行うための点検に関する基準を含むも
のでなければならない。
②
道路法施行令(昭和二十七年 政令第四百七十九号)
(道路の維持又は修繕に関する技術的基準等)
第三十五条の二
法第四十二条第二項の政令で定める道路の維持又は修繕に関する技術的基準その他必
要な事項は、次のとおりとする。
一 道路の構造、交通状況又は維持若しくは修繕の状況、道路の存する地域の地形、地
質又は気象の状況その他の状況(次号において「道路構造等」という。)を勘案して、
適切な時期に、道路の巡視を行い、及び清掃、除草、除雪その他の道路の機能を維持す
るために必要な措置を講ずること。
二 道路の点検は、トンネル、橋その他の道路を構成する施設若しくは工作物又は道路
の附属物について、道路構造等を勘案して、適切な時期に、目視その他適切な方法によ
り行うこと。
三 前号の点検その他の方法により道路の損傷、腐食その他の劣化その他の異状がある
ことを把握したときは、道路の効率的な維持及び修繕が図られるよう、必要な措置を講
ずること。
2 前項に規定するもののほか、道路の維持又は修繕に関する技術的基準その他必要な
事項は、国土交通省令で定める。
29
本頁文字(可複製、可搜尋)
法令【土工(シェッド・大型カルバート等)(維持管理)2/3】
③
道路法施行規則(昭和二十七年建設省令第二十五号)
(道路の維持又は修繕に関する技術的基準等)
第四条の五の六 令第三十五条の二第二項の国土交通省令で定める道路の維持又は修繕
に関する技術的基準その他必要な事項は、次のとおりとする。
一 トンネル、橋その他道路を構成する施設若しくは工作物又は道路の附属物のうち、
損傷、腐食その他の劣化その他の異状が生じた場合に道路の構造又は交通に大きな支障
を及ぼすおそれがあるもの(以下この条において「トンネル等」という。)の点検は、
トンネル等の点検を適正に行うために必要な知識及び技能を有する者が行うこととし、
近接目視により、五年に一回の頻度で行うことを基本とすること。
二 前号の点検を行つたときは、当該トンネル等について健全性の診断を行い、その結
果を国土交通大臣が定めるところにより分類すること。
三 第一号の点検及び前号の診断の結果並びにトンネル等について令第三十五条の二第
一項第三号の措置を講じたときは、その内容を記録し、当該トンネル等が利用されてい
る期間中は、これを保存すること。
四 橋、高架の道路その他これらに類する構造の道路と独立行政法人鉄道建設・運輸施
設整備支援機構、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構若しくは鉄道事業者の
鉄道又は軌道経営者の新設軌道とが立体交差する場合における当該鉄道又は当該新設軌
道の上の道路の部分の計画的な維持及び修繕が図られるよう、あらかじめ独立行政法人
鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構、当
該鉄道事業者又は当該軌道経営者との協議により、当該道路の部分の維持又は修繕の方
法を定めておくこと。
30
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法令【土工(シェッド・大型カルバート等)(維持管理)3/3】
④
トンネル等の健全性の診断結果の分類に関する告示
(平成二十六年国土交通省告示第四百二十六号)
トンネル等の健全性の診断結果については、次の表に掲げるトンネル等の状態に応じ、
次の表に掲げる区分に分類すること。
区分 状態
Ⅰ 健全 構造物の機能に支障が生じていない状態。
構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全
Ⅱ 予防保全段階
の観点から措置を講ずることが望ましい状態。
構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に
Ⅲ 早期措置段階
措置を講ずべき状態。
構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可
Ⅳ 緊急措置段階
能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態。
31
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【土工(シェッド・大型カルバート等以外)】
維持管理(点検)
道路法 第42条(道路の維持又は修繕) ・・・参照①
道路法施行令 第35条の2(道路の維持又は修繕に関する技術的基準等) ・・・参照②
(橋、トンネル等については、第35条の2第2項の規定に基づき、
技術基準が省令以下で定められている。)
企画課長、国道・防災課長、環境安全課長、高速道路課長連名通達 H29.8.30
「道路土工構造物の点検要領について」(道路土工構造物点検要領)
(直轄版:H30.6 、R5.3.27改定))
国道・防災課長補佐、道路防災対策室課長補佐、地方道;環境課長補佐、有料道路課長補佐連名
事務連絡 H18.9.29
「道路における災害危険箇所の再確認について」(道路防災総点検)
※都道府県・政令市へは参考送付
国道・防災課長補佐、道路防災対策室課長補佐、地方道;環境課長補佐、
有料道路課長補佐連名事務連絡 H18.10.13
「道路における災害危険箇所の再確認に関する点検要領ついて」(道路防災点検要領)
※都道府県・政令市へは参考送付
・・・・・・・・・(以下、道路協会図書(道路土工委員会))・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
【指針等】 【便覧等】 【主なガイドブック等】
道路土工構造物点検必携
(令和5年版)
32
本頁文字(可複製、可搜尋)
法令【土工(シェッド・大型カルバート等以外)(維持管理)】
①
道路法(昭和二十七年 法律第百八十号)
(道路の維持又は修繕)
第四十二条 道路管理者は、道路を常時良好な状態に保つように維持し、修繕し、もつ
て一般交通に支障を及ぼさないように努めなければならない。
2 道路の維持又は修繕に関する技術的基準その他必要な事項は、政令で定める。
3 前項の技術的基準は、道路の修繕を効率的に行うための点検に関する基準を含むも
のでなければならない。
②
道路法施行令(昭和二十七年 政令第四百七十九号)
(道路の維持又は修繕に関する技術的基準等)
第三十五条の二
法第四十二条第二項の政令で定める道路の維持又は修繕に関する技術的基準その他必
要な事項は、次のとおりとする。
一 道路の構造、交通状況又は維持若しくは修繕の状況、道路の存する地域の地形、地
質又は気象の状況その他の状況(次号において「道路構造等」という。)を勘案して、
適切な時期に、道路の巡視を行い、及び清掃、除草、除雪その他の道路の機能を維持す
るために必要な措置を講ずること。
二 道路の点検は、トンネル、橋その他の道路を構成する施設若しくは工作物又は道路
の附属物について、道路構造等を勘案して、適切な時期に、目視その他適切な方法によ
り行うこと。
三 前号の点検その他の方法により道路の損傷、腐食その他の劣化その他の異状がある
ことを把握したときは、道路の効率的な維持及び修繕が図られるよう、必要な措置を講
ずること。
2 前項に規定するもののほか、道路の維持又は修繕に関する技術的基準その他必要な
事項は、国土交通省令で定める。
33
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【附属物】
設計・施工(1/3)
道路法第29条(道路の構造の原則) 道路法第42条(道路の維持又は修繕) 道路法第45条(道路標識等の設置)
第30条(道路の構造の基準)
(修繕の場合) (道路標識の場合) ・・参照①
・・参照②
道路構造令 第31条(交通安全施設)
道路構造令施行規則 第3条 道路標識、区画線及び道路標示に
関する命令第1章(道路標識)
・・参照③
(立体横断施設) (防護柵) (視線誘導標) (道路標識)
都市局長、道路局長 道路局長通達 都市局長、道路局長 都市局長、道路局長通達
連名通達 「防護柵の設置基準」 連名通達 「道路標識設置基準」
「立体横断施設技術基準」 H16.3.31 「視線誘導標設置基準」 R1.10.21
S53.3.22 S59.4.16
道路環境課長通達 街路課長、企画課長
「車両用防護柵性能 連名通達
確認試験方法」 「道路標識の表示地名に
H10.11.5 関する基準(案)」
H17.8.25
道路環境課長通達
道路局長通達 「車両用防護柵標準仕様」
「高速道路ナンバリングの H11
導入について」
H29.2.14
・・・・・・・・・・・(以下、道路協会図書(交通工学委員会))・・・・・・・・・・・・・・・・・・
【解説書】
立体横断施設 防護柵の設置基準 視線誘導標設置基準 道路標識設置基準・
技術基準・同解説 ・同解説 ・同解説 同解説
(昭和54年版) ボラードの設置便覧 (昭和59年版) (令和2年版)
(令和3年版)
車両用防護柵
標準仕様・同解説
(平成16年版)
【便覧等】 道路標識構造便覧
(令和2年版)
34
本頁文字(可複製、可搜尋)
【附属物】
設計・施工(2/3)
道路法 第29条(道路の構造の原則) 道路法 第42条(道路の維持又は修繕) ・・・参照①
第30条(道路の構造の基準)
(修繕の場合)
道路構造令 第31条(交通安全施設) ・・・参照②
道路構造令施行規則 第3条 ・・・参照③
(道路照明) (反射鏡) (情報版)
都市局長、道路局長 企画課長通達
連名通達 「道路情報表示装置の規格」
「道路照明設置基準」 S47.9.27
H19.9.5
・・・・・・・・・・・(以下、道路協会図書(交通工学委員会))・・・・・・・・・・・・・・・・・・
【解説書】
道路照明
設置基準・同解説
(平成19年版)
【指針等】
道路反射鏡
設置指針
(昭和55年版)
35
本頁文字(可複製、可搜尋)
【附属物】
設計・施工(3/3)
道路法 第29条(道路の構造の原則) 道路法 第48条の31(特定車両停留施設の構造等)
第30条(道路の構造の基準)
道路法 第42条(道路の維持又は修繕) ・・・参照①
(修繕の場合)
道路構造令 第11条(歩道)
第11条の4(植樹帯) ・・・参照②
第32条(自動車駐車場等)
道路構造令施行規則 第3条 ・・・参照③ 特定車両停留施設の構造及び設備の基
準を定める省令
(道路緑化) (自動車駐車場) (自転車駐車場) (特定車両停留施設)
都市局長、道路局長 企画課長通達 地方道・環境課長通達 企画課長通達
連名通達 「駐車場設計・施工指針」 「路上自転車・自動二輪車 「交通拠点の機能強化に関
「道路緑化技術基準」 H4.6.10 等駐車場設置指針」 する計画ガイドライン」
H27.3.31 H18.11.15 R3.4.8
・・・・・・・・・・・(以下、道路協会図書(交通工学委員会))・・・・・・・・・・・・・・・・・・
【解説書】
道路緑化技術基準・同解 駐車場設計・施工指針 路上自転車・
説 同解説 自動二輪車等駐車場設置
(平成28年版) (平成4年版) 指針・同解説
(平成19年版)
【指針等】
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法令【附属物(設計・施工)1/3】
①
道路法(昭和二十七年 法律第百八十号)
(道路の構造の原則)
第二十九条 道路の構造は、当該道路の存する地域の地形、地質、気象その他の状況及び
当該道路の交通状況を考慮し、通常の衝撃に対して安全なものであるとともに、安全かつ
円滑な交通を確保することができるものでなければならない。
(道路の構造の基準)
第三十条 高速自動車国道及び国道の構造の技術的基準は、次に掲げる事項について政令
で定める。
一 通行する自動車の種類に関する事項
二 幅員
(中略)
十一 横断歩道橋、さくその他安全な交通を確保するための施設
(以下、略)
(道路の維持又は修繕)
第四十二条 道路管理者は、道路を常時良好な状態に保つように維持し、修繕し、もつて
一般交通に支障を及ぼさないように努めなければならない。
2 道路の維持又は修繕に関する技術的基準その他必要な事項は、政令で定める。
3 前項の技術的基準は、道路の修繕を効率的に行うための点検に関する基準を含むもの
でなければならない。
(道路標識等の設置)
第四十五条 道路管理者は、道路の構造を保全し、又は交通の安全と円滑を図るため、必
要な場所に道路標識又は区画線を設けなければならない。
2 前項の道路標識及び区画線の種類、様式及び設置場所その他道路標識及び区画線に関
し必要な事項は、内閣府令・国土交通省令で定める。
3 都道府県道又は市町村道に設ける道路標識のうち内閣府令・国土交通省令で定めるも
のの寸法は、前項の規定にかかわらず、同項の内閣府令・国土交通省令の定めるところを
参酌して、当該都道府県道又は市町村道の道路管理者である地方公共団体の条例で定める。
(特定車両停留施設の構造等)
第四十八条の三十一 特定車両停留施設の構造及び設備の技術的基準は、特定車両停留施
設を利用することができる特定車両の種類ごとに、国土交通省令で定める。
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法令【附属物(設計・施工)2/3】
②
道路構造令(昭和四十五年 政令第三百二十号)
(歩道)
第十一条
4 横断歩道橋等又は路上施設を設ける歩道の幅員については、前項に規定する幅員の値
に横断歩道橋等を設ける場合にあつては三メートル、ベンチの上屋を設ける場合にあつて
は二メートル、並木を設ける場合にあつては一・五メートル、ベンチを設ける場合にあつ
ては一メートル、その他の場合にあつては〇・五メートルを加えて同項の規定を適用する
ものとする。ただし、第三種第五級の道路にあつては、地形の状況その他の特別の理由に
よりやむを得ない場合においては、この限りでない。
(植樹帯)
第十一条の四 第四種第一級及び第二級の道路には、植樹帯を設けるものとし、その他の
道路には、必要に応じ、植樹帯を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の
理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
2 植樹帯の幅員は、一・五メートルを標準とするものとする。
3 次に掲げる道路の区間に設ける植樹帯の幅員は、当該道路の構造及び交通の状況、沿
道の土地利用の状況並びに良好な道路交通環境の整備又は沿道における良好な生活環境の
確保のため講じられる他の措置を総合的に勘案して特に必要があると認められる場合には、
前項の規定にかかわらず、その事情に応じ、同項の規定により定められるべき値を超える
適切な値とするものとする。
一 都心部又は景勝地を通過する幹線道路の区間
二 相当数の住居が集合し、又は集合することが確実と見込まれる地域を通過する幹線道
路の区間
4 植樹帯の植栽に当たつては、地域の特性等を考慮して、樹種の選定、樹木の配置等を
適切に行うものとする。
(交通安全施設)
第三十一条 交通事故の防止を図るため必要がある場合においては、横断歩道橋等、自動
運行補助施設、柵、照明施設、視線誘導標、緊急連絡施設その他これらに類する施設で国
土交通省令で定めるものを設けるものとする。
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法令【附属物(設計・施工)3/3】
③
道路構造令施行規則(昭和四十六年 建設省令第三百二十号)
(交通安全施設)
第三条 令第三十一条の国土交通省令で定める施設は、次の各号に掲げるものとする。
一 駒止
二 道路標識
三 道路情報管理施設(緊急連絡施設を除く。)
四 他の車両又は歩行者を確認するための鏡
道路標識、区画線及び道路標示に関する命令
(昭和三十五年 総理府・建設省令第三号)
第一章道路標識
(分類)
第一条道路標識は、本標識及び補助標識とする。
2本標識は、案内標識、警戒標識、規制標識及び指示標識とする。
(種類等)
第二条道路標識の種類、設置場所等は、別表第一のとおりとする。
(様式)
第三条道路標識の様式は、別表第二のとおりとする。
(条例で寸法を定める道路標識)
第三条の二道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十五条第三項の内閣府令・国土交
通省令で定める道路標識は、案内標識及び警戒標識並びにこれらに附置される補助標識(これ
らの道路標識の柱の部分を除く。)とする。
(設置者の区分)
第四条(略)
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【附属物(横断歩道橋・門型標識等)】
維持管理(点検)
道路法 第42条(道路の維持又は修繕) ・・・参照①
道路法施行令 第35条の2(道路の維持又は修繕に関する技術的基準等) ・・・参照②
道路法施行規則 第4条の5の6(道路の維持又は修繕に関する技術的基準等) ・・・参照③
トンネル等の健全性の診断結果の分類に関する告示 H26 ・・・参照④
企画課長、国道・技術課長、環境安全・防災課長、高速道路課長、参事官(有料道路管理・活用)
連名通達 H26.6.25
(H31.2.28、R6.3.27改定)
「定期点検要領の改定について(技術的助言)」(横断歩道橋定期点検要領、門型標識等定期点検要領、他)
※直轄版:H31.3 、R6.9改定
企画課、国道・技術課、環境安全・防災課、高速道路課、参事官(有料道路管理・活用)
課長補佐事務連絡 R6.3.27
「定期点検要領(技術的助言の解説・運用標準)について」
(横断歩道橋定期点検要領、門型標識等定期点検要領、他)
・・・・・・・・・(以下、道路協会図書(交通工学委員会))・・・・・・・・・・・・・・・・・
【指針等】 【便覧等】 【主なガイドブック等】
(参考)
附属物(標識・照明)点検必携
(平成29年版)
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法令【附属物(横断歩道橋、門型標識等)(維持管理)1/3】
①
道路法(昭和二十七年 法律第百八十号)
(道路の維持又は修繕)
第四十二条 道路管理者は、道路を常時良好な状態に保つように維持し、修繕し、もつ
て一般交通に支障を及ぼさないように努めなければならない。
2 道路の維持又は修繕に関する技術的基準その他必要な事項は、政令で定める。
3 前項の技術的基準は、道路の修繕を効率的に行うための点検に関する基準を含むも
のでなければならない。
②
道路法施行令(昭和二十七年 政令第四百七十九号)
(道路の維持又は修繕に関する技術的基準等)
第三十五条の二
法第四十二条第二項の政令で定める道路の維持又は修繕に関する技術的基準その他必
要な事項は、次のとおりとする。
一 道路の構造、交通状況又は維持若しくは修繕の状況、道路の存する地域の地形、地
質又は気象の状況その他の状況(次号において「道路構造等」という。)を勘案して、
適切な時期に、道路の巡視を行い、及び清掃、除草、除雪その他の道路の機能を維持す
るために必要な措置を講ずること。
二 道路の点検は、トンネル、橋その他の道路を構成する施設若しくは工作物又は道路
の附属物について、道路構造等を勘案して、適切な時期に、目視その他適切な方法によ
り行うこと。
三 前号の点検その他の方法により道路の損傷、腐食その他の劣化その他の異状がある
ことを把握したときは、道路の効率的な維持及び修繕が図られるよう、必要な措置を講
ずること。
2 前項に規定するもののほか、道路の維持又は修繕に関する技術的基準その他必要な
事項は、国土交通省令で定める。
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法令【附属物(横断歩道橋、門型標識等)(維持管理)2/3】
③
道路法施行規則(昭和二十七年建設省令第二十五号)
(道路の維持又は修繕に関する技術的基準等)
第四条の五の六 令第三十五条の二第二項の国土交通省令で定める道路の維持又は修繕
に関する技術的基準その他必要な事項は、次のとおりとする。
一 トンネル、橋その他道路を構成する施設若しくは工作物又は道路の附属物のうち、
損傷、腐食その他の劣化その他の異状が生じた場合に道路の構造又は交通に大きな支障
を及ぼすおそれがあるもの(以下この条において「トンネル等」という。)の点検は、
トンネル等の点検を適正に行うために必要な知識及び技能を有する者が行うこととし、
近接目視により、五年に一回の頻度で行うことを基本とすること。
二 前号の点検を行つたときは、当該トンネル等について健全性の診断を行い、その結
果を国土交通大臣が定めるところにより分類すること。
三 第一号の点検及び前号の診断の結果並びにトンネル等について令第三十五条の二第
一項第三号の措置を講じたときは、その内容を記録し、当該トンネル等が利用されてい
る期間中は、これを保存すること。
四 橋、高架の道路その他これらに類する構造の道路と独立行政法人鉄道建設・運輸施
設整備支援機構、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構若しくは鉄道事業者の
鉄道又は軌道経営者の新設軌道とが立体交差する場合における当該鉄道又は当該新設軌
道の上の道路の部分の計画的な維持及び修繕が図られるよう、あらかじめ独立行政法人
鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構、当
該鉄道事業者又は当該軌道経営者との協議により、当該道路の部分の維持又は修繕の方
法を定めておくこと。
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法令【附属物(横断歩道橋、門型標識等)(維持管理)3/3】
④
トンネル等の健全性の診断結果の分類に関する告示
(平成二十六年国土交通省告示第四百二十六号)
トンネル等の健全性の診断結果については、次の表に掲げるトンネル等の状態に応じ、
次の表に掲げる区分に分類すること。
区分 状態
Ⅰ 健全 構造物の機能に支障が生じていない状態。
構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全
Ⅱ 予防保全段階
の観点から措置を講ずることが望ましい状態。
構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に
Ⅲ 早期措置段階
措置を講ずべき状態。
構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可
Ⅳ 緊急措置段階
能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態。
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【附属物(標識(門型標識除く)・照明)】
維持管理(点検)
道路法 第42条(道路の維持又は修繕) ・・・参照①
道路法施行令 第35条の2(道路の維持又は修繕に関する技術的基準等) ・・・参照②
(横断歩道協・門型標識等については、第35条の2第2項の規定に基づき、
技術基準が省令以下で定められている。)
企画課長、国道・防災課長、環境安全課長、高速道路課長連名通達 H29.8.30
「小規模附属物の点検要領について」(小規模附属物点検要領)
(直轄版:H31.3
(附属物(標識・照明施設等)点検要領))
・・・・・・・・・(以下、道路協会図書(交通工学委員会))・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
【指針等】 【便覧等】 【主なガイドブック等】
附属物(標識・照明)点検必携
(平成29年版)
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法令【附属物(標識(門型標識除く)・照明)(維持管理)】
①
道路法(昭和二十七年 法律第百八十号)
(道路の維持又は修繕)
第四十二条 道路管理者は、道路を常時良好な状態に保つように維持し、修繕し、もつ
て一般交通に支障を及ぼさないように努めなければならない。
2 道路の維持又は修繕に関する技術的基準その他必要な事項は、政令で定める。
3 前項の技術的基準は、道路の修繕を効率的に行うための点検に関する基準を含むも
のでなければならない。
②
道路法施行令(昭和二十七年 政令第四百七十九号)
(道路の維持又は修繕に関する技術的基準等)
第三十五条の二
法第四十二条第二項の政令で定める道路の維持又は修繕に関する技術的基準その他必
要な事項は、次のとおりとする。
一 道路の構造、交通状況又は維持若しくは修繕の状況、道路の存する地域の地形、地
質又は気象の状況その他の状況(次号において「道路構造等」という。)を勘案して、
適切な時期に、道路の巡視を行い、及び清掃、除草、除雪その他の道路の機能を維持す
るために必要な措置を講ずること。
二 道路の点検は、トンネル、橋その他の道路を構成する施設若しくは工作物又は道路
の附属物について、道路構造等を勘案して、適切な時期に、目視その他適切な方法によ
り行うこと。
三 前号の点検その他の方法により道路の損傷、腐食その他の劣化その他の異状がある
ことを把握したときは、道路の効率的な維持及び修繕が図られるよう、必要な措置を講
ずること。
2 前項に規定するもののほか、道路の維持又は修繕に関する技術的基準その他必要な
事項は、国土交通省令で定める。
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本頁文字(可複製、可搜尋)
【全般】
維持管理
道路法 第42条(道路の維持又は修繕) ・・・参照①
道路法施行令 第35条の2(道路の維持又は修繕に関する技術的基準等) ・・・参照②
道路局長通達 S37.8.28 都市局長・道路局長通達 H27.3.31
「道路の維持修繕等管理要領について」 「道路緑化技術基準」
・・・参照③
国道・技術課長通知 R6.6.28
「国が管理する一般国道及び高速自動車国道
の維持管理基準(案)」
・・・参照④
道路維持管理計画
(各地方整備局等で作成)
・・・・・・・(以下、道路協会図書(交通工学委員会、道路維持修繕委員会))・・・・・・・・・
道路緑化技術基準・同解説
【解説書】
(平成28年版)
道路の維持管理【要綱等】
(平成30年版)
道路維持修繕要綱
(昭和53年版)
※橋梁、トンネル、付属物、舗装に
ついてはこの後に個別施設毎に発出
されている基準類が優先される。
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法令【その他維持管理】
①
道路法(昭和二十七年 法律第百八十号)
(道路の維持又は修繕)
第四十二条 道路管理者は、道路を常時良好な状態に保つように維持し、修繕し、もつ
て一般交通に支障を及ぼさないように努めなければならない。
2 道路の維持又は修繕に関する技術的基準その他必要な事項は、政令で定める。
3 前項の技術的基準は、道路の修繕を効率的に行うための点検に関する基準を含むも
のでなければならない。
②
道路法施行令(昭和二十七年 政令第四百七十九号)
(道路の維持又は修繕に関する技術的基準等)
第三十五条の二
法第四十二条第二項の政令で定める道路の維持又は修繕に関する技術的基準その他必
要な事項は、次のとおりとする。
一 道路の構造、交通状況又は維持若しくは修繕の状況、道路の存する地域の地形、地
質又は気象の状況その他の状況(次号において「道路構造等」という。)を勘案して、
適切な時期に、道路の巡視を行い、及び清掃、除草、除雪その他の道路の機能を維持す
るために必要な措置を講ずること。
二 道路の点検は、トンネル、橋その他の道路を構成する施設若しくは工作物又は道路
の附属物について、道路構造等を勘案して、適切な時期に、目視その他適切な方法によ
り行うこと。
三 前号の点検その他の方法により道路の損傷、腐食その他の劣化その他の異状がある
ことを把握したときは、道路の効率的な維持及び修繕が図られるよう、必要な措置を講
ずること。
2 前項に規定するもののほか、道路の維持又は修繕に関する技術的基準その他必要な
事項は、国土交通省令で定める。
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