¶ 路上自転車・自動二輪車等駐車場設置指針について
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路上自転車・自動二輪車等駐車場設置指針について
平成18 年11 月15 日 国道交安 第28 号
道路局地方道・環境課長から各地方整備局道
路部長・北海道開発局建設部長・沖縄総合事
務局開発建設部長・日本高速道路保有・債務
返済機構担当部長・各都道府県担当部長・各
政令市担当局長あて通達
今般、別添のとおり、路上自転車・自動二輪車等駐車場設置指針を作成したので、
今後、道路附属物としての路上自転車・自動二輪車等駐車場を整備するに当たって
は、これによられたく通知する。
都道府県におかれては、貴管下市町村(地方道路公社も含む。)に対しても周知徹
底されたくお願いする。
なお、自転車、原動機付自転車又は自動二輪車を駐車させるため必要な車輪止め
装置その他の器具の占用については、本指針を参考とする旨、国土交通省道路局長
から通知(平成18 年11 月15 日、国道利 第31 号)されているので申し添える。
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(別添)
路上自転車・自動二輪車等駐車場設置指針
路上自転車・自動二輪車等駐車場設置指針 目次
第1章 総 則
1-1 目的
1-2 適用の範囲
1-3 用語の定義
1-4 駐車対象車両
第2章 設 計
2-1 駐車ます
2-2 収容方法
2-3 設置位置
2-4 配置
2-5 出入口
2-6 置場
2-7 柵等
2-8 上屋
2-9 歩道等の有効幅員
2-10 照明施設
2-11 排水施設
2-12 案内板
2-13 修景
第3章 管 理
3-1 駐車場および周辺の管理
3-2 盗難防止
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第1章 総 則
1-1 目的
本指針は、道路上の自転車及び自動二輪車等(原動機付自転車を含む)の駐車場の整備に関する
一般的技術的指針を定め、その合理的な設計に資することを目的とする。
1-2 適用の範囲
本指針は、道路上に設置される駐車場のうち、平面駐車場を整備する場合に適用する。また、そ
の整備にあたっては、本指針によるほか、建築基準法その他の関係法令の規定に十分配慮するもの
とする。
1-3 用語の定義
本指針において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1) 自転車:道路交通法 (昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定す
る自転車をいう。
2) 原動機付自転車:道路交通法 (昭和35年法律第105号)第2条第1項第10号に規
定する原動機付自転車をいう。
3) 自動二輪車:道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第2条に規定する大型
自動二輪車及び普通自動二輪車をいう。
4) 自動二輪車等:自動二輪車、原動機付自転車をいう。
5) 歩道:専ら歩行者の通行の用に供するために、縁石線又は柵その他これに類する工作物に
より区画して設けられる道路の部分をいう。
6) 自転車道:専ら自転車の通行の用に供するために、縁石線又は柵その他これに類する工作
物により区画して設けられる道路の部分をいう。
7) 自転車歩行者道:専ら自転車及び歩行者の通行の用に供するために、縁石線又は柵その他
これに類する工作物により区画して設けられる道路の部分をいう。
8) 自転車・自動二輪車等駐車場:自転車・自動二輪車等の駐車ための施設であって、一般公
共の用に供されるものをいう。
9) 路上自転車・自動二輪車等駐車場:道路上に区画線あるいは縁石、柵等により区画して設
けられた駐車場をいう。
1-4 駐車対象車両
路上自転車・自動二輪車等駐車場(以下、「駐車場」という。)の設計の対象となる車種は、自動
二輪車、原動機付自転車、自転車とする。
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第2章 設 計
2-1 駐車ます
駐車ますの大きさは、下表に示す値以上とすることを原則とする。
表 駐車ますの大きさ(単位:m)
長さ 幅員
自転車 1.9 0.6
原動機付自転車 1.9 0.8
自動二輪車 2.3 1.0
2-2 収容方法
駐車場内における自転車・自動二輪車等の駐車区画への収容方法、また自転車・自動二輪車等の
配列方法は、計画駐車台数、敷地の形状面積、出入口の制約、利用対象者等を勘案して、利用しや
すい方法を選定する。
2-3 設置位置
駐車場の設置にあたっては、植樹帯間や横断歩道橋下等の車両や歩行者等の通行の支障とならな
い位置であることとする。また、設置者が、事前に設置しようとする位置を管轄する都道府県公安
委員会(以下、「公安委員会」という。)の意見を聴取(道路使用を伴う場合にあっては、当該位置
を管轄する警察署長と事前に協議)した上で、交通の安全と円滑に支障のない位置に設けるものと
する。
2-4 配置
駐車場の配置は、原則として次のとおりとする。
・ 自転車を対象とした駐車場を歩道等に設置する場合は、「歩道等側から出入り」
・ 自転車道が設置されている道路の区間に自転車を対象とした駐車場を設置する場合は、「自
転車道側から出入り」
・ 自動二輪車等を対象とした駐車場は、「車道側から出入り」
設計に際しては、これらの配置分類を選定して、駐車場の設計等を行う。なお、配置分類の選定
に際しては、設置者において、事前に設置しようとする位置を管轄する公安委員会の意見を聴取(道
路使用を伴う場合にあっては、当該位置を管轄する警察署長と事前に協議)した上で決定する。
2-5 出入口
駐車場の出入口は、設置位置、自動車・自転車・歩行者等の交通量や自転車・自動二輪車等の動
線等を勘案して設ける。また、車道側の出入口には、誤って自動車が進入しないように、四輪車進入
防止用の柵等を設けるものとする。
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2-6 置場
置場には、駐車可能な範囲、駐車の方向を示すため、道路標識、区画線及び道路標示に関する命
令(昭和35年総理府・建設省令第3号、以下、「標識令」という。)で定められた道路標識、道路
標示、区画線を設置することとする。置場には、必要に応じてラック等の設備を設置する。
2-7 柵等
駐車場区画を明示するなどのため、車両の出入りする側を除き、駐車場の外周に縁石や柵等を設
置するものとする。縁石や柵等は、自転車、歩行者等の通行の支障にならない位置に設置し、見通
しのできる構造とする。
2-8 上屋
上屋は、必要に応じて設置するものとする。
2-9 歩道等の有効幅員
駐車場を設置した箇所における歩道等の有効幅員は、道路の構造又は交通に著しい支障のない場
合を除き、歩道においては3.5m(歩行者交通量の多い道路)又は2m(その他の道路)以上、自
転車歩行者道においては4m(歩行者交通量の多い道路)又は3m(その他の道路)以上確保する
こととする。
2-10 照明施設
駐車場には、自転車及び自動二輪車等の出し入れ、夜間における駐車車両の管理等の作業を考慮
して、必要に応じて照明を設置するものとする。
2-11 排水施設
駐車場内の排水のために必要がある場合には、適当な排水施設を設けるものとする。
2-12 案内板
駐車場の利用案内や連絡先等を記した案内板を設置することとする。
2-13 修景
駐車場の修景にあたっては、駐車場が満車で利用されている状況を含め、周辺環境と調和するよ
う配慮するものとする。
上屋や柵等の色彩は、良好な景観形成に配慮した適切な色彩とする。
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第3章 管 理
3-1 駐車場および周辺の管理
駐車場の設置後は、駐車場内および駐車場周辺を良好な状態に保つよう、適切な管理を行うもの
とする。
3-2 盗難防止
駐車車両の盗難が発生しないように、盗難防止に配慮する。
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