¶ 歩道の一般的構造に関する基準等について
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国都街第60号
国道企第102号
平成17年2月3日
各地方整備局長
北海道開発局長
沖縄総合事務局長 殿
(各都道府県知事、各政令指定市長あて参考送付)
国土交通省 都市・地域整備局長
道 路 局 長
歩道の一般的構造に関する基準等について
歩道について、「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に
関する法律」(平成12年法律第68号。以下、「交通バリアフリー法」とする。)の施行に
伴う「重点整備地区における移動円滑化のために必要な道路の構造に関する基準」(平成1
2年建設省令第40号。以下、「バリアフリー構造基準」とする。)の施行及び「道路構造
令」(昭和45年政令第320号)の歩道に関する規定の改正(平成13年7月施行)等を
踏まえ、一般的な構造に関する基準を別添のとおり定め、関連する通達の取扱いについて
は下記のとおりとするので通知する。
なお、交通バリアフリー法上の重点整備地区における特定経路を構成する道路の歩道等
の構造については、本基準によらず、「バリアフリー構造基準」による必要があることに留
意願いたい。
記
1 旧通達の取扱いについて
「歩道における段差及び勾配等に関する基準」(平成11年9月10日付 建設省都街
発第57号、道企発第78号 建設省都市局長・建設省道路局長通達)は廃止する。
2 道路法第24条の承認の審査基準の取扱いについて
道路法第24条の承認の審査基準については、「道路法第24条の承認及び第91条第
1項の許可に係る審査基準について」(平成6年9月30日付 建設省道政発第49号
建設省道路局長通達)による指針を参考として定められているところであるが、すりつ
け部の構造については、本基準による「車両乗入れ部の構造」を参考として当該審査基
準を見直すなど、必要な措置を講じられたい。
3 基準の適用について
本基準は、平成17 年4月1日以降に設置されるものに適用する。
(別添)歩道の一般的構造に関する基準
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『歩道の一般的構造に関する基準』
Ⅰ 歩道の一般的構造
1 歩道の設置の基本的考え方
歩道の設置にあたっては、「道路構造令」の規定に基づき、地形や当該道路の歩行者等
の交通の状況を考慮し、かつ、対象とする道路の種類、ネットワーク特性、沿道の立地
状況等の地域特性を十分に考慮し、歩道の設置の要否や幅員等の構造を決定するものと
する。
特に、地方部における第三種の道路においては、道路構造令第11条第2項により、
必要な場合に歩道を設置する規定となっていることに留意し、道路管理者等が地域の実
情を踏まえて、適切に判断するものとする。
2 歩道の構造の原則
(1)歩道の形式等
①歩道の形式
歩道の形式は、高齢者や視覚障害者、車いす使用者等を含む全ての歩行者にとっ
て安全で円滑な移動が可能となる構造とすることが原則であり、視覚障害者の歩車
道境界の識別、車いす使用者の円滑な通行等に十分配慮したものでなければならな
い。このため、歩車道を縁石によって分離する場合の歩道の形式は、歩道面を車道
面より高く、かつ縁石天端高さより低くする構造(セミフラット形式)とすること
を基本とする。
②歩道面の高さ
歩道面の高さは、歩道面と車道面の高低差を5cm とする事を原則として、当該地
域の地形、気象、沿道の状況及び交通安全施設の設置状況等を考慮し、雨水等の適
切な排水を勘案して決定するものとする。
③縁石の高さ
歩道に設ける縁石の車道等に対する高さは、歩行者の安全な通行を確保するため
15cm 以上とし、交通安全対策上必要な場合や、橋又はトンネルの区間において当該
構造物を保全するために必要な場合には25cm まで高くすることができる。なお、植
樹帯、並木又はさくが連続している等歩行者の安全な通行が確保されている場合で
あって、雨水等の適切な排水が確保できる場合には、必要に応じ5cm まで低くする
ことができる。
④歩道面の勾配等
歩道面に設ける勾配は、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合
を除き、車いす使用者等の円滑な通行を考慮して以下のとおりとする。
イ)歩道の縦断勾配は、5%以下とする。ただし、沿道の状況等によりやむを得ない
場合には、8%以下とすることができる。
ロ)歩道の横断勾配は、雨水等の適切な排水を勘案して、2%を標準とする。また、
透水性舗装等を行った場合は、1%以下とする。なお、縦断勾配を設けることに
より雨水等を適切に排水できる箇所には、横断勾配は設けないものとする。
(2)分離帯における縁石の高さ
分離帯において車道境界に縁石を設ける場合には、その高さは25cm 以下とする。
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(3)その他留意事項
①歩道の整備にあたっては、歩行者の快適な通行を考慮して、透水性舗装の実施等の
必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
②バス停車帯又はバス停留所に接続する歩道においては、高齢者や車いす使用者の円
滑な乗降を考慮し、当該部分の歩道面を高くするなどの必要な措置を講ずるよう努
めるものとする。
3 横断歩道等に接続する歩道の部分等の構造
(1)歩道の構造
①水平区間
横断歩道等に接続する歩道の部分には水平区間を設けることとし、その値は1.5m
程度とする。ただし、やむを得ない場合にはこの限りでない。
②車道との段差
歩道と車道との段差は、視覚障害者の安全な通行を考慮して2cm を標準とする。
(2)横断歩道箇所における分離帯の構造
横断歩道箇所における分離帯は、車道と同一の高さとする。ただし、歩行者及び自
転車の横断の安全を確保するために分離帯で滞留させる必要がある場合には、その段
差は2cm を標準とする。
4 車両乗入れ部の構造
車両が道路に隣接する民地等に出入りするため、縁石等の一部に対して切下げ又は切
開き等の処置を行う箇所(以下、「車両乗入れ部」とする。)の構造については、以下を
標準とする。
(1)構造
車両乗入れ部における歩車道境界の段差は5cm を標準とする。
(2)車両乗入れ部の設置個所
車両乗入れ部は、原則として次に掲げる①から⑨までの場所以外に設けるものとす
る。ただし、民家等にその家屋所有者の自家用車が出入りする場合であって、自動車
の出入りの回数が少なく、交通安全上特に支障がないと認められる場合には、②から
④及び⑥は適用しないことができるものとする。
①横断歩道及び前後5m 以内の部分。
②トンネル、洞門等の前後各50m 以内の部分。
③バス停留所、路面電車の停留場、ただし停留所を表示する標柱又は標示板のみの
場合は、その位置から各10m 以内の部分。
④地下道、地下鉄の出入口及び横断歩道橋の昇降口から5m 以内の部分。
⑤交差点(総幅員7m 以上の道路の交差する交差点をいう。)及び交差点の側端又は
道路の曲がり角から5m 以内の部分、ただしT字型交差点のつきあたりの部分を除
く。
⑥バス停車帯の部分。
⑦橋の部分。
⑧防護柵及び駒止めの設置されている部分、ただし交通安全上特に支障がないと認
められる区間を除く。
⑨交通信号機、道路照明灯の移転を必要とする箇所、ただし道路管理者及び占用者
が移転を認めた場合は除く。
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5 自転車歩行者道の構造について
自転車歩行者道の構造に関しては、歩道の構造に関する前項までの規定に準ずるも
のとする。
6 その他留意事項
(1)交通安全対策
①Ⅰ-3において、歩道の巻込み部又は交差点の歩道屈曲部において自動車の乗上げ
を防止するために、主要道路の車道に面して低木の植込みを設置する、又は縁石を
高くする等必要な措置を講ずるよう配慮するものとする。
②Ⅰ-4において、車両乗入れ部から車両乗入れ部以外の歩道への車両の進入を防止
し、歩行者の安全かつ円滑な通行を確保するために、必要に応じ駒止め等の施設に
より交通安全対策を実施するよう配慮するものとする。
(2)排水対策
歩行者の快適な通行や沿道の土地利用への影響を考慮して、雨水等の適切な排水を
十分配慮した対策を行うものとする。
Ⅱ 既設のマウントアップ形式の歩道における対応
既設のマウントアップ形式の歩道をセミフラット形式の歩道にする場合には、沿道状況
等を勘案し、①歩道面を切下げる方法の他、②車道面の嵩上げ、③車道面の嵩上げと歩道
面の切下げを同時に実施する等の方法から、適切な方法により実施するものとする。
なお、やむをえない理由により、当面の間、歩道のセミフラット化が図れない場合、横
断歩道等に接続する歩道の部分及び車両乗入れ部の構造は、下記のとおりとする。
1 横断歩道等に接続する歩道の部分の構造
(1)構造
横断歩道等に接続する歩道の部分における歩道と車道とのすりつけ部については、
次の構造を標準とする。
①すりつけ部の縦断勾配
すりつけ部の縦断勾配は、車いす使用者等の安全な通行を考慮して5%以下とする。
ただし、路面凍結や積雪の状況を勘案して、歩行者の安全な通行に支障をきたす恐
れがある場合を除き、沿道の状況等によりやむを得ない場合には8%以下とする。
②水平区間
①の縦断勾配と車道との段差との間には水平区間を設けることとし、その値は
1.5m 程度とする。ただし、やむを得ない場合にはこの限りでない。
③車道との段差
歩道と車道との段差は、視覚障害者の安全な通行を考慮して2cm を標準とする。
2 車両乗入れ部の構造
(1)平坦部分の確保
歩道面には、車いす使用者等の安全な通行を考慮して、原則として1m 以上の平坦
部分(横断勾配をⅠ-2(1)④ロ)の値とする部分)を連続して設けるものとする。
また、当該平坦部分には、道路標識その他の路上施設又は電柱その他の道路の占用物
件は、やむを得ず設置される場合を除き原則として設けないこととする。なお、歩道
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の幅員が十分確保される場合には、車いす使用者の円滑なすれ違いを考慮して、当該
平坦部分を2m 以上確保するよう努めるものとする。
(2)構造
①植樹帯がなく、歩道内においてすりつけを行う構造
①-1 歩道面と車道面との高低差が15cm 以下の場合
植樹帯等がなく、また歩道面と車道面との高低差が15cm 以下の場合には、以下
の構造を標準として、すりつけを行うものとする。
イ) すりつけ部の長さ(縁石を含むすりつけ部の横断方向の長さをさす。以下同
じ。)は、歩道の高さが15cm の場合、道路の横断方向に75cm とすることを標
準とする。歩道の高さが15cm 未満の場合には、すりつけ部の横断勾配(すり
つけ部のうち縁石を除いた部分の横断勾配をさす。以下同じ。)を、前述の標
準の場合と同じとし、すりつけ部の長さを縮小することが可能である。
ロ) 歩車道境界の段差は5cm を標準とする。
①-2 歩道面と車道面との高低差が15cm を超える等の場合
植樹帯等がなく、また歩道面と車道面との高低差が15cm を超える場合ならびに
15cm 以下の場合で上記によらない場合には、以下の構造を標準とする。
イ) すりつけ部の横断勾配を15%以下(ただし、特殊縁石(参考図2-5(b)に示
す、歩道の切下げ量を少なくすることができる形状をもつ縁石)を用いる場
合は10%以下)として、Ⅱ-2(1)に基づき歩道の平坦部分をできる限り広く
確保してすりつけを行うものとする。
ロ) 歩車道境界の段差は5cm を標準とする。
②植樹帯等の幅員を活用してすりつけを行う構造
植樹帯等(路上施設帯を含む。)がある場合には、当該歩道の連続的な平坦性を確
保するために、当該植樹帯等の幅員内ですりつけを行い、歩道の幅員内にはすりつ
けのための縦断勾配、横断勾配又は段差を設けないものとする。この場合には、以
下の構造を標準とする。
なお、以下の構造により当該植樹帯等の幅員の範囲内ですりつけを行うことがで
きない場合には、①に準じてすりつけを行うものとする。
イ)すりつけ部の横断勾配は15%以下とする。ただし、特殊縁石を用いる場合には
10%以下とする。
ロ)歩車道境界の段差は5cm を標準とする。
③歩道の全面切下げを行う構造
歩道の幅員が狭く①又は②の構造によるすりつけができない場合には、車道と歩
道、歩道と民地の高低差を考慮し、車両乗入れ部を全面切下げて縦断勾配によりす
りつけるものとする。この場合には、以下の構造を標準とする。
イ) すりつけ部の縦断勾配は5%以下とする。ただし、路面凍結や積雪の状況を勘案
して歩行者の安全な通行に支障をきたす恐れがある場合を除き、沿道の状況に
よりやむを得ない場合には8%以下とする。
ロ) 歩車道境界の段差は5cm を標準とする。
3 自転車歩行者道の構造について
(1)横断歩道等に接続する部分の構造
横断歩道等に接続する部分の自転車歩行者道の構造に関しては、歩道の構造に関す
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るⅡ-1の規定に準ずるものとする。
(2)車両乗入れ部の構造
車両乗入れ部の構造については、1m 以上の平坦部分を確保できる場合には、Ⅱ-2
(2)①-2 もしくは②の規定に準じ、普通縁石(参考図2-5(a)に示す縁石)を用い、
すりつけ部の横断勾配を15%以下として自転車歩行者道内ですりつけるものとする。
ただし、自転車歩行者道の高さが15cm 以下の場合で、上記によると1m 以上の平坦部
分を確保できない場合には、Ⅱ-2(2)①-1 の規定に準じてすりつけるものとする。
上記のいずれによっても1m 以上の平坦部分を確保できない場合には、Ⅱ-2(2)③の
規定に準じてすりつけるものとする。
4 その他留意事項
Ⅱ-1,2の構造の適用にあたっては、Ⅰ-6によるほか、下記の点に留意するもの
とする。
(1)車両乗入れ部等が連担する場合の調整
横断歩道等に接続する歩道の部分における車道とのすりつけ部若しくは車両乗入れ
部において設けられる縦断勾配箇所の間隔が短い場合又は将来の沿道の状況により短
くなることが考えられる場合であって、車いす使用者等の通行に支障をきたす恐れが
ある場合には、排水施設の設置、交通安全対策、民地側とのすりつけ等を勘案し、一
定区間において歩道面を切下げる等必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(2)交通安全対策
Ⅱ-2の構造を適用する場合において、すりつけ部と平坦部分の色分けを実施する
等の対応により、歩行者等及び運転者に対してすりつけ部の識別性を向上させること
に努めるものとする。
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<参考図>
1 既設のマウントアップ形式の歩道での横断歩道等に接続する歩道の部分の構造
参考図1-1 歩道の巻込み部における構造
歩道切下げ平面図
歩道水平区間 歩道すりつけ区間 歩道一般部
1.50m 縦断勾配5%以下*
B 車道部
(C) 縁石幅
歩道幅員 B-B′断面 横断歩道 A A′
(D)
B′
A-A′断面
縁石天端
1.50m
歩道水平区間 歩道すりつけ区間 歩道一般部
縦断勾配5%以下*
注)
・ 歩道水平区間においては、巻込始点(C)からすりつけ区間との間に1.5m 程度設けることが望
ましい。この様に設けられない場合には、巻込終点(D)から1.5m 以上設ける。
・ 歩道の巻込み部において自動車の乗上げを防止するために、主要道路の車道に面して低木の
植込みを設置する、又は縁石を高くする等必要な措置を講ずるよう配慮するものとする。
・ 歩道の幅員が広く、植樹帯等(路上施設帯)がある場合に、水平区間に十分な滞留空間が確
保できる場合には、当該水平区間及びすりつけ区間に植樹帯等を設けることも可能とする。
・ *については、路面凍結や積雪の状況を勘案して歩行者又は自転車の安全な通行に支障をき
たす恐れがある場合を除き、沿道の状況によりやむを得ない場合には8%以下とする。
参考図1-2 横断歩道箇所における構造
歩道切下げ平面図
歩道水平区間 歩道すりつけ区間 歩道
縦断勾配5%以下* 一般部
横断歩道
横断歩道 A A′
A-A′断面
横断歩道幅 縁石すりつけ
縁石天端
歩道水平区間 歩道すりつけ区間 歩道
縦断勾配5%以下* 一般部
注)
・ 歩道の巻込み部において自動車の乗上げを防止するために、主要道路の車道に面して低木の
植込みを設置する、又は縁石を高くする等必要な措置を講ずるよう配慮するものとする。
・ *については、路面凍結や積雪の状況を勘案して歩行者又は自転車の安全な通行に支障をき
たす恐れがある場合を除き、沿道の状況によりやむを得ない場合には8%以下とする。
参考図1-3 同上(交差点に横断歩道がある場合)
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A-A′断面
縦断勾配 横断歩道幅
5%以下*
歩道一般部 歩道すりつけ 歩道水平区間
区間
横断歩道
A A′
横断歩道
注)
・ *については、路面凍結や積雪の状況を勘案して歩行者又は自転車の安全な通行に支障をき
たす恐れがある場合を除き、沿道の状況によりやむを得ない場合には8%以下とする。
参考図1-4 同上(交差点以外に横断歩道がある場合)
歩道一般部 歩道すりつけ区間 歩道一般部
縦断勾配 縦断勾配
5%以下* 5%以下*
横断歩道
A A′
A-A′断面
歩道一般部 歩道すりつけ区間 歩道一般部
縦断勾配 横断歩道幅 縦断勾配
5%以下* 5%以下*
注)
・ *については、路面凍結や積雪の状況を勘案して歩行者又は自転車の安全な通行に支障をき
たす恐れがある場合を除き、沿道の状況によりやむを得ない場合には8%以下とする。
2 既設のマウントアップ形式の歩道での車両乗入れ部の構造
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参考図2-1 歩道内においてすりつけを行う構造
(歩道面と車道面との高低差が15cm 以下の場合)
(民地)
歩道における歩行
者等の通行部分:
1m 以上(可能な限
り広く確保)
(車道部) すりつけ部の長さ
段差:5cm
・ 歩道における歩行者等の通行部分は1m 以上を確保する。
・ すりつけ部の長さは75cm とすることを標準とする。
・ 車両の安全な通行に支障をきたすことのないよう、必要に応じ、隅切り等を行う。
参考図2-2 歩道内においてすりつけを行う構造
(歩道面と車道面との高低差が15cm を超える等の場合)
(民地)
歩道における歩行
者等の通行部分:
1m 以上(可能な限
り広く確保)
すりつけ部 i=横断勾配
(車道部) 段差:5cm
・ 歩道における歩行者等の通行部分は1m 以上を確保する。
・ すりつけ部の勾配は15%以下(特殊縁石を使用する場合は10%以下)とする。
・ 車両の安全な通行に支障をきたすことのないよう、必要に応じ、隅切り等を行う。
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参考図2-3 植樹帯等の幅員を活用してすりつけを行う構造
(植樹帯等の幅員内ですりつけを行う場合)
(民地)
植樹帯 すりつけ部 i=横断勾配 植樹帯
段差:5cm
(車道部)
・ すりつけ部の横断勾配は15%以下とする。ただし特殊縁石を用いる場合には10%以下とする。
・ 車両の安全な通行に支障をきたすことのないよう、必要に応じ、隅切り等を行う。
参考図2-4 歩道の全面切下げを行う構造
<縦断勾配区間> <縦断勾配区間>
<切下げ部>
5%以下 5%以下
(車道部) 段差:5cm
・ すりつけ部の縦断勾配は5%以下とする。ただし、路面凍結や積雪の状況を勘案して歩行者又
は自転車の安全な通行に支障をきたす恐れがある場合を除き、沿道の状況によりやむを得な
い場合には8%以下とする。
参考図2-5 車両乗入れ部における縁石の構造
(a) 普通縁石 (b) 特殊縁石
25cm
16.5cm
5cm 5cm
10cm
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3 横断歩道箇所における分離帯の構造
参考図3 横断歩道箇所における分離帯の構造
中央分離帯切下げ平面図
B
横断歩道
側帯
A A′
中央帯 分離帯
側帯
B′
A-A′断面
横断歩道幅
B-B′断面
車道 中央帯 車道
・ 歩行者及び自転車の横断の安全を確保するために、分離帯で滞留させる必要がある場合には、
横断歩道箇所における分離帯と車道との段差は2cm を標準とする。