¶ 安全で快適な自転車利用環境創出ガイドラインの改定について
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国道企第 2 0 号
国道国防第7 9 号
国道交安第2 4 号
平成28 年7 月19 日
北海道開発局 建設部長 殿
道 路 局 企 画 課 長
国道・防災課長
環境安全課長
安全で快適な自転車利用環境創出ガイドラインの改定について
平成28 年7 月19 日に「安全で快適な自転車利用環境の創出に向けた取組の推進につ
いて」(国道交安第23 号、道路局長通知)を発出したところであるが、平成24 年11 月
に警察庁交通局と共同で策定した「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」の
うち「自転車ネットワーク計画策定の早期進展」と「安全な自転車通行空間の早期確保」
に向けた方策に関する事項について改定したので通知する。
同局長通知の趣旨を踏まえ、都市部を中心とした直轄国道沿線の市町村に対して、自
転車ネットワーク計画策定に向けた道路法第28 条の2 に基づく協議会等の構築を働き
かけ、その協議会等に参画し、関係機関と相互協力のもと、自転車ネットワーク計画策
定を促進されたい。
なお、本ガイドラインは警察庁と協議済みであり、警察庁から都道府県警察宛てに別
途送付されることとなっていることを申し添える。
また、「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドラインについて」(平成24 年11 月29
日付け国道交安第37 号)は廃止する。
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国道企第 2 0 号
国道国防第7 9 号
国道交安第2 4 号
平成28 年7 月19 日
東北地方整備局 道路部長 殿
道 路 局 企 画 課 長
国道・防災課長
環境安全課長
安全で快適な自転車利用環境創出ガイドラインの改定について
平成28 年7 月19 日に「安全で快適な自転車利用環境の創出に向けた取組の推進につ
いて」(国道交安第23 号、道路局長通知)を発出したところであるが、平成24 年11 月
に警察庁交通局と共同で策定した「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」の
うち「自転車ネットワーク計画策定の早期進展」と「安全な自転車通行空間の早期確保」
に向けた方策に関する事項について改定したので通知する。
同局長通知の趣旨を踏まえ、都市部を中心とした直轄国道沿線の市町村に対して、自
転車ネットワーク計画策定に向けた道路法第28 条の2 に基づく協議会等の構築を働き
かけ、その協議会等に参画し、関係機関と相互協力のもと、自転車ネットワーク計画策
定を促進されたい。
なお、本ガイドラインは警察庁と協議済みであり、警察庁から都道府県警察宛てに別
途送付されることとなっていることを申し添える。
また、「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドラインについて」(平成24 年11 月29
日付け国道交安第37 号)は廃止する。
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国道企第 2 0 号
国道国防第7 9 号
国道交安第2 4 号
平成28 年7 月19 日
関東地方整備局 道路部長 殿
道 路 局 企 画 課 長
国道・防災課長
環境安全課長
安全で快適な自転車利用環境創出ガイドラインの改定について
平成28 年7 月19 日に「安全で快適な自転車利用環境の創出に向けた取組の推進につ
いて」(国道交安第23 号、道路局長通知)を発出したところであるが、平成24 年11 月
に警察庁交通局と共同で策定した「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」の
うち「自転車ネットワーク計画策定の早期進展」と「安全な自転車通行空間の早期確保」
に向けた方策に関する事項について改定したので通知する。
同局長通知の趣旨を踏まえ、都市部を中心とした直轄国道沿線の市町村に対して、自
転車ネットワーク計画策定に向けた道路法第28 条の2 に基づく協議会等の構築を働き
かけ、その協議会等に参画し、関係機関と相互協力のもと、自転車ネットワーク計画策
定を促進されたい。
なお、本ガイドラインは警察庁と協議済みであり、警察庁から都道府県警察宛てに別
途送付されることとなっていることを申し添える。
また、「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドラインについて」(平成24 年11 月29
日付け国道交安第37 号)は廃止する。
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国道企第 2 0 号
国道国防第7 9 号
国道交安第2 4 号
平成28 年7 月19 日
北陸地方整備局 道路部長 殿
道 路 局 企 画 課 長
国道・防災課長
環境安全課長
安全で快適な自転車利用環境創出ガイドラインの改定について
平成28 年7 月19 日に「安全で快適な自転車利用環境の創出に向けた取組の推進につ
いて」(国道交安第23 号、道路局長通知)を発出したところであるが、平成24 年11 月
に警察庁交通局と共同で策定した「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」の
うち「自転車ネットワーク計画策定の早期進展」と「安全な自転車通行空間の早期確保」
に向けた方策に関する事項について改定したので通知する。
同局長通知の趣旨を踏まえ、都市部を中心とした直轄国道沿線の市町村に対して、自
転車ネットワーク計画策定に向けた道路法第28 条の2 に基づく協議会等の構築を働き
かけ、その協議会等に参画し、関係機関と相互協力のもと、自転車ネットワーク計画策
定を促進されたい。
なお、本ガイドラインは警察庁と協議済みであり、警察庁から都道府県警察宛てに別
途送付されることとなっていることを申し添える。
また、「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドラインについて」(平成24 年11 月29
日付け国道交安第37 号)は廃止する。
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国道企第 2 0 号
国道国防第7 9 号
国道交安第2 4 号
平成28 年7 月19 日
中部地方整備局 道路部長 殿
道 路 局 企 画 課 長
国道・防災課長
環境安全課長
安全で快適な自転車利用環境創出ガイドラインの改定について
平成28 年7 月19 日に「安全で快適な自転車利用環境の創出に向けた取組の推進につ
いて」(国道交安第23 号、道路局長通知)を発出したところであるが、平成24 年11 月
に警察庁交通局と共同で策定した「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」の
うち「自転車ネットワーク計画策定の早期進展」と「安全な自転車通行空間の早期確保」
に向けた方策に関する事項について改定したので通知する。
同局長通知の趣旨を踏まえ、都市部を中心とした直轄国道沿線の市町村に対して、自
転車ネットワーク計画策定に向けた道路法第28 条の2 に基づく協議会等の構築を働き
かけ、その協議会等に参画し、関係機関と相互協力のもと、自転車ネットワーク計画策
定を促進されたい。
なお、本ガイドラインは警察庁と協議済みであり、警察庁から都道府県警察宛てに別
途送付されることとなっていることを申し添える。
また、「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドラインについて」(平成24 年11 月29
日付け国道交安第37 号)は廃止する。
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国道企第 2 0 号
国道国防第7 9 号
国道交安第2 4 号
平成28 年7 月19 日
近畿地方整備局 道路部長 殿
道 路 局 企 画 課 長
国道・防災課長
環境安全課長
安全で快適な自転車利用環境創出ガイドラインの改定について
平成28 年7 月19 日に「安全で快適な自転車利用環境の創出に向けた取組の推進につ
いて」(国道交安第23 号、道路局長通知)を発出したところであるが、平成24 年11 月
に警察庁交通局と共同で策定した「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」の
うち「自転車ネットワーク計画策定の早期進展」と「安全な自転車通行空間の早期確保」
に向けた方策に関する事項について改定したので通知する。
同局長通知の趣旨を踏まえ、都市部を中心とした直轄国道沿線の市町村に対して、自
転車ネットワーク計画策定に向けた道路法第28 条の2 に基づく協議会等の構築を働き
かけ、その協議会等に参画し、関係機関と相互協力のもと、自転車ネットワーク計画策
定を促進されたい。
なお、本ガイドラインは警察庁と協議済みであり、警察庁から都道府県警察宛てに別
途送付されることとなっていることを申し添える。
また、「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドラインについて」(平成24 年11 月29
日付け国道交安第37 号)は廃止する。
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国道国防第7 9 号
国道交安第2 4 号
平成28 年7 月19 日
中国地方整備局 道路部長 殿
道 路 局 企 画 課 長
国道・防災課長
環境安全課長
安全で快適な自転車利用環境創出ガイドラインの改定について
平成28 年7 月19 日に「安全で快適な自転車利用環境の創出に向けた取組の推進につ
いて」(国道交安第23 号、道路局長通知)を発出したところであるが、平成24 年11 月
に警察庁交通局と共同で策定した「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」の
うち「自転車ネットワーク計画策定の早期進展」と「安全な自転車通行空間の早期確保」
に向けた方策に関する事項について改定したので通知する。
同局長通知の趣旨を踏まえ、都市部を中心とした直轄国道沿線の市町村に対して、自
転車ネットワーク計画策定に向けた道路法第28 条の2 に基づく協議会等の構築を働き
かけ、その協議会等に参画し、関係機関と相互協力のもと、自転車ネットワーク計画策
定を促進されたい。
なお、本ガイドラインは警察庁と協議済みであり、警察庁から都道府県警察宛てに別
途送付されることとなっていることを申し添える。
また、「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドラインについて」(平成24 年11 月29
日付け国道交安第37 号)は廃止する。
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国道企第 2 0 号
国道国防第7 9 号
国道交安第2 4 号
平成28 年7 月19 日
四国地方整備局 道路部長 殿
道 路 局 企 画 課 長
国道・防災課長
環境安全課長
安全で快適な自転車利用環境創出ガイドラインの改定について
平成28 年7 月19 日に「安全で快適な自転車利用環境の創出に向けた取組の推進につ
いて」(国道交安第23 号、道路局長通知)を発出したところであるが、平成24 年11 月
に警察庁交通局と共同で策定した「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」の
うち「自転車ネットワーク計画策定の早期進展」と「安全な自転車通行空間の早期確保」
に向けた方策に関する事項について改定したので通知する。
同局長通知の趣旨を踏まえ、都市部を中心とした直轄国道沿線の市町村に対して、自
転車ネットワーク計画策定に向けた道路法第28 条の2 に基づく協議会等の構築を働き
かけ、その協議会等に参画し、関係機関と相互協力のもと、自転車ネットワーク計画策
定を促進されたい。
なお、本ガイドラインは警察庁と協議済みであり、警察庁から都道府県警察宛てに別
途送付されることとなっていることを申し添える。
また、「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドラインについて」(平成24 年11 月29
日付け国道交安第37 号)は廃止する。
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国道企第 2 0 号
国道国防第7 9 号
国道交安第2 4 号
平成28 年7 月19 日
九州地方整備局 道路部長 殿
道 路 局 企 画 課 長
国道・防災課長
環境安全課長
安全で快適な自転車利用環境創出ガイドラインの改定について
平成28 年7 月19 日に「安全で快適な自転車利用環境の創出に向けた取組の推進につ
いて」(国道交安第23 号、道路局長通知)を発出したところであるが、平成24 年11 月
に警察庁交通局と共同で策定した「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」の
うち「自転車ネットワーク計画策定の早期進展」と「安全な自転車通行空間の早期確保」
に向けた方策に関する事項について改定したので通知する。
同局長通知の趣旨を踏まえ、都市部を中心とした直轄国道沿線の市町村に対して、自
転車ネットワーク計画策定に向けた道路法第28 条の2 に基づく協議会等の構築を働き
かけ、その協議会等に参画し、関係機関と相互協力のもと、自転車ネットワーク計画策
定を促進されたい。
なお、本ガイドラインは警察庁と協議済みであり、警察庁から都道府県警察宛てに別
途送付されることとなっていることを申し添える。
また、「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドラインについて」(平成24 年11 月29
日付け国道交安第37 号)は廃止する。
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国道企第 2 0 号
国道国防第7 9 号
国道交安第2 4 号
平成28 年7 月19 日
沖縄総合事務局 開発建設部長 殿
道 路 局 企 画 課 長
国道・防災課長
環境安全課長
安全で快適な自転車利用環境創出ガイドラインの改定について
平成28 年7 月19 日に「安全で快適な自転車利用環境の創出に向けた取組の推進につ
いて」(国道交安第23 号、道路局長通知)を発出したところであるが、平成24 年11 月
に警察庁交通局と共同で策定した「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」の
うち「自転車ネットワーク計画策定の早期進展」と「安全な自転車通行空間の早期確保」
に向けた方策に関する事項について改定したので通知する。
同局長通知の趣旨を踏まえ、都市部を中心とした直轄国道沿線の市町村に対して、自
転車ネットワーク計画策定に向けた道路法第28 条の2 に基づく協議会等の構築を働き
かけ、その協議会等に参画し、関係機関と相互協力のもと、自転車ネットワーク計画策
定を促進されたい。
なお、本ガイドラインは警察庁と協議済みであり、警察庁から都道府県警察宛てに別
途送付されることとなっていることを申し添える。
また、「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドラインについて」(平成24 年11 月29
日付け国道交安第37 号)は廃止する。
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国道企第 2 0 号
国道国防第7 9 号
国道交安第2 4 号
平成28 年7 月19 日
北海道 道路事業担当部長 殿
道 路 局 企 画 課 長
国道・防災課長
環境安全課長
安全で快適な自転車利用環境創出ガイドラインの改定について
平成28 年7 月19 日に「安全で快適な自転車利用環境の創出に向けた取組の推進につ
いて」(国道交安第23 号、道路局長通知)を発出したところですが、平成24 年11 月に
警察庁交通局と共同で策定した「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」のう
ち「自転車ネットワーク計画策定の早期進展」と「安全な自転車通行空間の早期確保」
に向けた方策に関する事項について改定したので通知します。
なお、本通知は、地方自治法(昭和22 年法律第67 号)第2 条第9 項第1 号に規定す
る第1 号法定受託事務に対しては同法第245 条の9 第1 項に基づく処理基準とし、同法
第2 条第8 項に規定する自治事務に対しては同法第245 条の4 第1 項に基づく技術的な
助言であることを申し添えます。
また、貴管内の道路管理者に対しても、この旨周知方お取り計らい願います。
本ガイドラインは警察庁と協議済みであり、警察庁から都道府県警察宛てに別途送付
されることとなっています。
また、「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドラインについて」(平成24 年11 月29
日付け国道交安第37 号)は廃止します。
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国道企第 2 0 号
国道国防第7 9 号
国道交安第2 4 号
平成28 年7 月19 日
札幌市 道路事業担当部長 殿
道 路 局 企 画 課 長
国道・防災課長
環境安全課長
安全で快適な自転車利用環境創出ガイドラインの改定について
平成28 年7 月19 日に「安全で快適な自転車利用環境の創出に向けた取組の推進につ
いて」(国道交安第23 号、道路局長通知)を発出したところですが、平成24 年11 月に
警察庁交通局と共同で策定した「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」のう
ち「自転車ネットワーク計画策定の早期進展」と「安全な自転車通行空間の早期確保」
に向けた方策に関する事項について改定したので通知します。
なお、本通知は、地方自治法(昭和22 年法律第67 号)第2 条第9 項第1 号に規定す
る第1 号法定受託事務に対しては同法第245 条の9 第1 項に基づく処理基準とし、同法
第2 条第8 項に規定する自治事務に対しては同法第245 条の4 第1 項に基づく技術的な
助言であることを申し添えます。
また、貴管内の道路管理者に対しても、この旨周知方お取り計らい願います。
本ガイドラインは警察庁と協議済みであり、警察庁から都道府県警察宛てに別途送付
されることとなっています。
また、「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドラインについて」(平成24 年11 月29
日付け国道交安第37 号)は廃止します。
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国道企第 2 0 号
国道国防第7 9 号
国道交安第2 4 号
平成28 年7 月19 日
青森県 道路事業担当部長 殿
道 路 局 企 画 課 長
国道・防災課長
環境安全課長
安全で快適な自転車利用環境創出ガイドラインの改定について
平成28 年7 月19 日に「安全で快適な自転車利用環境の創出に向けた取組の推進につ
いて」(国道交安第23 号、道路局長通知)を発出したところですが、平成24 年11 月に
警察庁交通局と共同で策定した「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」のう
ち「自転車ネットワーク計画策定の早期進展」と「安全な自転車通行空間の早期確保」
に向けた方策に関する事項について改定したので通知します。
なお、本通知は、地方自治法(昭和22 年法律第67 号)第2 条第9 項第1 号に規定す
る第1 号法定受託事務に対しては同法第245 条の9 第1 項に基づく処理基準とし、同法
第2 条第8 項に規定する自治事務に対しては同法第245 条の4 第1 項に基づく技術的な
助言であることを申し添えます。
また、貴管内の道路管理者に対しても、この旨周知方お取り計らい願います。
本ガイドラインは警察庁と協議済みであり、警察庁から都道府県警察宛てに別途送付
されることとなっています。
また、「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドラインについて」(平成24 年11 月29
日付け国道交安第37 号)は廃止します。
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国道国防第7 9 号
国道交安第2 4 号
平成28 年7 月19 日
岩手県 道路事業担当部長 殿
道 路 局 企 画 課 長
国道・防災課長
環境安全課長
安全で快適な自転車利用環境創出ガイドラインの改定について
平成28 年7 月19 日に「安全で快適な自転車利用環境の創出に向けた取組の推進につ
いて」(国道交安第23 号、道路局長通知)を発出したところですが、平成24 年11 月に
警察庁交通局と共同で策定した「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」のう
ち「自転車ネットワーク計画策定の早期進展」と「安全な自転車通行空間の早期確保」
に向けた方策に関する事項について改定したので通知します。
なお、本通知は、地方自治法(昭和22 年法律第67 号)第2 条第9 項第1 号に規定す
る第1 号法定受託事務に対しては同法第245 条の9 第1 項に基づく処理基準とし、同法
第2 条第8 項に規定する自治事務に対しては同法第245 条の4 第1 項に基づく技術的な
助言であることを申し添えます。
また、貴管内の道路管理者に対しても、この旨周知方お取り計らい願います。
本ガイドラインは警察庁と協議済みであり、警察庁から都道府県警察宛てに別途送付
されることとなっています。
また、「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドラインについて」(平成24 年11 月29
日付け国道交安第37 号)は廃止します。
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国道企第 2 0 号
国道国防第7 9 号
国道交安第2 4 号
平成28 年7 月19 日
宮城県 道路事業担当部長 殿
道 路 局 企 画 課 長
国道・防災課長
環境安全課長
安全で快適な自転車利用環境創出ガイドラインの改定について
平成28 年7 月19 日に「安全で快適な自転車利用環境の創出に向けた取組の推進につ
いて」(国道交安第23 号、道路局長通知)を発出したところですが、平成24 年11 月に
警察庁交通局と共同で策定した「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」のう
ち「自転車ネットワーク計画策定の早期進展」と「安全な自転車通行空間の早期確保」
に向けた方策に関する事項について改定したので通知します。
なお、本通知は、地方自治法(昭和22 年法律第67 号)第2 条第9 項第1 号に規定す
る第1 号法定受託事務に対しては同法第245 条の9 第1 項に基づく処理基準とし、同法
第2 条第8 項に規定する自治事務に対しては同法第245 条の4 第1 項に基づく技術的な
助言であることを申し添えます。
また、貴管内の道路管理者に対しても、この旨周知方お取り計らい願います。
本ガイドラインは警察庁と協議済みであり、警察庁から都道府県警察宛てに別途送付
されることとなっています。
また、「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドラインについて」(平成24 年11 月29
日付け国道交安第37 号)は廃止します。
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国道企第 2 0 号
国道国防第7 9 号
国道交安第2 4 号
平成28 年7 月19 日
仙台市 道路事業担当部長 殿
道 路 局 企 画 課 長
国道・防災課長
環境安全課長
安全で快適な自転車利用環境創出ガイドラインの改定について
平成28 年7 月19 日に「安全で快適な自転車利用環境の創出に向けた取組の推進につ
いて」(国道交安第23 号、道路局長通知)を発出したところですが、平成24 年11 月に
警察庁交通局と共同で策定した「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」のう
ち「自転車ネットワーク計画策定の早期進展」と「安全な自転車通行空間の早期確保」
に向けた方策に関する事項について改定したので通知します。
なお、本通知は、地方自治法(昭和22 年法律第67 号)第2 条第9 項第1 号に規定す
る第1 号法定受託事務に対しては同法第245 条の9 第1 項に基づく処理基準とし、同法
第2 条第8 項に規定する自治事務に対しては同法第245 条の4 第1 項に基づく技術的な
助言であることを申し添えます。
また、貴管内の道路管理者に対しても、この旨周知方お取り計らい願います。
本ガイドラインは警察庁と協議済みであり、警察庁から都道府県警察宛てに別途送付
されることとなっています。
また、「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドラインについて」(平成24 年11 月29
日付け国道交安第37 号)は廃止します。
本頁文字(可複製、可搜尋)
国道企第 2 0 号
国道国防第7 9 号
国道交安第2 4 号
平成28 年7 月19 日
秋田県 道路事業担当部長 殿
道 路 局 企 画 課 長
国道・防災課長
環境安全課長
安全で快適な自転車利用環境創出ガイドラインの改定について
平成28 年7 月19 日に「安全で快適な自転車利用環境の創出に向けた取組の推進につ
いて」(国道交安第23 号、道路局長通知)を発出したところですが、平成24 年11 月に
警察庁交通局と共同で策定した「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」のう
ち「自転車ネットワーク計画策定の早期進展」と「安全な自転車通行空間の早期確保」
に向けた方策に関する事項について改定したので通知します。
なお、本通知は、地方自治法(昭和22 年法律第67 号)第2 条第9 項第1 号に規定す
る第1 号法定受託事務に対しては同法第245 条の9 第1 項に基づく処理基準とし、同法
第2 条第8 項に規定する自治事務に対しては同法第245 条の4 第1 項に基づく技術的な
助言であることを申し添えます。
また、貴管内の道路管理者に対しても、この旨周知方お取り計らい願います。
本ガイドラインは警察庁と協議済みであり、警察庁から都道府県警察宛てに別途送付
されることとなっています。
また、「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドラインについて」(平成24 年11 月29
日付け国道交安第37 号)は廃止します。
本頁文字(可複製、可搜尋)
国道企第 2 0 号
国道国防第7 9 号
国道交安第2 4 号
平成28 年7 月19 日
山形県 道路事業担当部長 殿
道 路 局 企 画 課 長
国道・防災課長
環境安全課長
安全で快適な自転車利用環境創出ガイドラインの改定について
平成28 年7 月19 日に「安全で快適な自転車利用環境の創出に向けた取組の推進につ
いて」(国道交安第23 号、道路局長通知)を発出したところですが、平成24 年11 月に
警察庁交通局と共同で策定した「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」のう
ち「自転車ネットワーク計画策定の早期進展」と「安全な自転車通行空間の早期確保」
に向けた方策に関する事項について改定したので通知します。
なお、本通知は、地方自治法(昭和22 年法律第67 号)第2 条第9 項第1 号に規定す
る第1 号法定受託事務に対しては同法第245 条の9 第1 項に基づく処理基準とし、同法
第2 条第8 項に規定する自治事務に対しては同法第245 条の4 第1 項に基づく技術的な
助言であることを申し添えます。
また、貴管内の道路管理者に対しても、この旨周知方お取り計らい願います。
本ガイドラインは警察庁と協議済みであり、警察庁から都道府県警察宛てに別途送付
されることとなっています。
また、「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドラインについて」(平成24 年11 月29
日付け国道交安第37 号)は廃止します。
本頁文字(可複製、可搜尋)
国道企第 2 0 号
国道国防第7 9 号
国道交安第2 4 号
平成28 年7 月19 日
福島県 道路事業担当部長 殿
道 路 局 企 画 課 長
国道・防災課長
環境安全課長
安全で快適な自転車利用環境創出ガイドラインの改定について
平成28 年7 月19 日に「安全で快適な自転車利用環境の創出に向けた取組の推進につ
いて」(国道交安第23 号、道路局長通知)を発出したところですが、平成24 年11 月に
警察庁交通局と共同で策定した「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」のう
ち「自転車ネットワーク計画策定の早期進展」と「安全な自転車通行空間の早期確保」
に向けた方策に関する事項について改定したので通知します。
なお、本通知は、地方自治法(昭和22 年法律第67 号)第2 条第9 項第1 号に規定す
る第1 号法定受託事務に対しては同法第245 条の9 第1 項に基づく処理基準とし、同法
第2 条第8 項に規定する自治事務に対しては同法第245 条の4 第1 項に基づく技術的な
助言であることを申し添えます。
また、貴管内の道路管理者に対しても、この旨周知方お取り計らい願います。
本ガイドラインは警察庁と協議済みであり、警察庁から都道府県警察宛てに別途送付
されることとなっています。
また、「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドラインについて」(平成24 年11 月29
日付け国道交安第37 号)は廃止します。
本頁文字(可複製、可搜尋)
国道企第 2 0 号
国道国防第7 9 号
国道交安第2 4 号
平成28 年7 月19 日
茨城県 道路事業担当部長 殿
道 路 局 企 画 課 長
国道・防災課長
環境安全課長
安全で快適な自転車利用環境創出ガイドラインの改定について
平成28 年7 月19 日に「安全で快適な自転車利用環境の創出に向けた取組の推進につ
いて」(国道交安第23 号、道路局長通知)を発出したところですが、平成24 年11 月に
警察庁交通局と共同で策定した「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」のう
ち「自転車ネットワーク計画策定の早期進展」と「安全な自転車通行空間の早期確保」
に向けた方策に関する事項について改定したので通知します。
なお、本通知は、地方自治法(昭和22 年法律第67 号)第2 条第9 項第1 号に規定す
る第1 号法定受託事務に対しては同法第245 条の9 第1 項に基づく処理基準とし、同法
第2 条第8 項に規定する自治事務に対しては同法第245 条の4 第1 項に基づく技術的な
助言であることを申し添えます。
また、貴管内の道路管理者に対しても、この旨周知方お取り計らい願います。
本ガイドラインは警察庁と協議済みであり、警察庁から都道府県警察宛てに別途送付
されることとなっています。
また、「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドラインについて」(平成24 年11 月29
日付け国道交安第37 号)は廃止します。
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国道企第 2 0 号
国道国防第7 9 号
国道交安第2 4 号
平成28 年7 月19 日
栃木県 道路事業担当部長 殿
道 路 局 企 画 課 長
国道・防災課長
環境安全課長
安全で快適な自転車利用環境創出ガイドラインの改定について
平成28 年7 月19 日に「安全で快適な自転車利用環境の創出に向けた取組の推進につ
いて」(国道交安第23 号、道路局長通知)を発出したところですが、平成24 年11 月に
警察庁交通局と共同で策定した「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」のう
ち「自転車ネットワーク計画策定の早期進展」と「安全な自転車通行空間の早期確保」
に向けた方策に関する事項について改定したので通知します。
なお、本通知は、地方自治法(昭和22 年法律第67 号)第2 条第9 項第1 号に規定す
る第1 号法定受託事務に対しては同法第245 条の9 第1 項に基づく処理基準とし、同法
第2 条第8 項に規定する自治事務に対しては同法第245 条の4 第1 項に基づく技術的な
助言であることを申し添えます。
また、貴管内の道路管理者に対しても、この旨周知方お取り計らい願います。
本ガイドラインは警察庁と協議済みであり、警察庁から都道府県警察宛てに別途送付
されることとなっています。
また、「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドラインについて」(平成24 年11 月29
日付け国道交安第37 号)は廃止します。
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国道企第 2 0 号
国道国防第7 9 号
国道交安第2 4 号
平成28 年7 月19 日
群馬県 道路事業担当部長 殿
道 路 局 企 画 課 長
国道・防災課長
環境安全課長
安全で快適な自転車利用環境創出ガイドラインの改定について
平成28 年7 月19 日に「安全で快適な自転車利用環境の創出に向けた取組の推進につ
いて」(国道交安第23 号、道路局長通知)を発出したところですが、平成24 年11 月に
警察庁交通局と共同で策定した「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」のう
ち「自転車ネットワーク計画策定の早期進展」と「安全な自転車通行空間の早期確保」
に向けた方策に関する事項について改定したので通知します。
なお、本通知は、地方自治法(昭和22 年法律第67 号)第2 条第9 項第1 号に規定す
る第1 号法定受託事務に対しては同法第245 条の9 第1 項に基づく処理基準とし、同法
第2 条第8 項に規定する自治事務に対しては同法第245 条の4 第1 項に基づく技術的な
助言であることを申し添えます。
また、貴管内の道路管理者に対しても、この旨周知方お取り計らい願います。
本ガイドラインは警察庁と協議済みであり、警察庁から都道府県警察宛てに別途送付
されることとなっています。
また、「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドラインについて」(平成24 年11 月29
日付け国道交安第37 号)は廃止します。
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国道企第 2 0 号
国道国防第7 9 号
国道交安第2 4 号
平成28 年7 月19 日
埼玉県 道路事業担当部長 殿
道 路 局 企 画 課 長
国道・防災課長
環境安全課長
安全で快適な自転車利用環境創出ガイドラインの改定について
平成28 年7 月19 日に「安全で快適な自転車利用環境の創出に向けた取組の推進につ
いて」(国道交安第23 号、道路局長通知)を発出したところですが、平成24 年11 月に
警察庁交通局と共同で策定した「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」のう
ち「自転車ネットワーク計画策定の早期進展」と「安全な自転車通行空間の早期確保」
に向けた方策に関する事項について改定したので通知します。
なお、本通知は、地方自治法(昭和22 年法律第67 号)第2 条第9 項第1 号に規定す
る第1 号法定受託事務に対しては同法第245 条の9 第1 項に基づく処理基準とし、同法
第2 条第8 項に規定する自治事務に対しては同法第245 条の4 第1 項に基づく技術的な
助言であることを申し添えます。
また、貴管内の道路管理者に対しても、この旨周知方お取り計らい願います。
本ガイドラインは警察庁と協議済みであり、警察庁から都道府県警察宛てに別途送付
されることとなっています。
また、「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドラインについて」(平成24 年11 月29
日付け国道交安第37 号)は廃止します。
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国道企第 2 0 号
国道国防第7 9 号
国道交安第2 4 号
平成28 年7 月19 日
さいたま市 道路事業担当部長 殿
道 路 局 企 画 課 長
国道・防災課長
環境安全課長
安全で快適な自転車利用環境創出ガイドラインの改定について
平成28 年7 月19 日に「安全で快適な自転車利用環境の創出に向けた取組の推進につ
いて」(国道交安第23 号、道路局長通知)を発出したところですが、平成24 年11 月に
警察庁交通局と共同で策定した「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」のう
ち「自転車ネットワーク計画策定の早期進展」と「安全な自転車通行空間の早期確保」
に向けた方策に関する事項について改定したので通知します。
なお、本通知は、地方自治法(昭和22 年法律第67 号)第2 条第9 項第1 号に規定す
る第1 号法定受託事務に対しては同法第245 条の9 第1 項に基づく処理基準とし、同法
第2 条第8 項に規定する自治事務に対しては同法第245 条の4 第1 項に基づく技術的な
助言であることを申し添えます。
また、貴管内の道路管理者に対しても、この旨周知方お取り計らい願います。
本ガイドラインは警察庁と協議済みであり、警察庁から都道府県警察宛てに別途送付
されることとなっています。
また、「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドラインについて」(平成24 年11 月29
日付け国道交安第37 号)は廃止します。
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国道企第 2 0 号
国道国防第7 9 号
国道交安第2 4 号
平成28 年7 月19 日
千葉県 道路事業担当部長 殿
道 路 局 企 画 課 長
国道・防災課長
環境安全課長
安全で快適な自転車利用環境創出ガイドラインの改定について
平成28 年7 月19 日に「安全で快適な自転車利用環境の創出に向けた取組の推進につ
いて」(国道交安第23 号、道路局長通知)を発出したところですが、平成24 年11 月に
警察庁交通局と共同で策定した「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」のう
ち「自転車ネットワーク計画策定の早期進展」と「安全な自転車通行空間の早期確保」
に向けた方策に関する事項について改定したので通知します。
なお、本通知は、地方自治法(昭和22 年法律第67 号)第2 条第9 項第1 号に規定す
る第1 号法定受託事務に対しては同法第245 条の9 第1 項に基づく処理基準とし、同法
第2 条第8 項に規定する自治事務に対しては同法第245 条の4 第1 項に基づく技術的な
助言であることを申し添えます。
また、貴管内の道路管理者に対しても、この旨周知方お取り計らい願います。
本ガイドラインは警察庁と協議済みであり、警察庁から都道府県警察宛てに別途送付
されることとなっています。
また、「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドラインについて」(平成24 年11 月29
日付け国道交安第37 号)は廃止します。
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国道企第 2 0 号
国道国防第7 9 号
国道交安第2 4 号
平成28 年7 月19 日
千葉市 道路事業担当部長 殿
道 路 局 企 画 課 長
国道・防災課長
環境安全課長
安全で快適な自転車利用環境創出ガイドラインの改定について
平成28 年7 月19 日に「安全で快適な自転車利用環境の創出に向けた取組の推進につ
いて」(国道交安第23 号、道路局長通知)を発出したところですが、平成24 年11 月に
警察庁交通局と共同で策定した「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」のう
ち「自転車ネットワーク計画策定の早期進展」と「安全な自転車通行空間の早期確保」
に向けた方策に関する事項について改定したので通知します。
なお、本通知は、地方自治法(昭和22 年法律第67 号)第2 条第9 項第1 号に規定す
る第1 号法定受託事務に対しては同法第245 条の9 第1 項に基づく処理基準とし、同法
第2 条第8 項に規定する自治事務に対しては同法第245 条の4 第1 項に基づく技術的な
助言であることを申し添えます。
また、貴管内の道路管理者に対しても、この旨周知方お取り計らい願います。
本ガイドラインは警察庁と協議済みであり、警察庁から都道府県警察宛てに別途送付
されることとなっています。
また、「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドラインについて」(平成24 年11 月29
日付け国道交安第37 号)は廃止します。
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国道企第 2 0 号
国道国防第7 9 号
国道交安第2 4 号
平成28 年7 月19 日
東京都 道路事業担当部長 殿
道 路 局 企 画 課 長
国道・防災課長
環境安全課長
安全で快適な自転車利用環境創出ガイドラインの改定について
平成28 年7 月19 日に「安全で快適な自転車利用環境の創出に向けた取組の推進につ
いて」(国道交安第23 号、道路局長通知)を発出したところですが、平成24 年11 月に
警察庁交通局と共同で策定した「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」のう
ち「自転車ネットワーク計画策定の早期進展」と「安全な自転車通行空間の早期確保」
に向けた方策に関する事項について改定したので通知します。
なお、本通知は、地方自治法(昭和22 年法律第67 号)第2 条第9 項第1 号に規定す
る第1 号法定受託事務に対しては同法第245 条の9 第1 項に基づく処理基準とし、同法
第2 条第8 項に規定する自治事務に対しては同法第245 条の4 第1 項に基づく技術的な
助言であることを申し添えます。
また、貴管内の道路管理者に対しても、この旨周知方お取り計らい願います。
本ガイドラインは警察庁と協議済みであり、警察庁から都道府県警察宛てに別途送付
されることとなっています。
また、「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドラインについて」(平成24 年11 月29
日付け国道交安第37 号)は廃止します。
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国道企第 2 0 号
国道国防第7 9 号
国道交安第2 4 号
平成28 年7 月19 日
神奈川県 道路事業担当部長 殿
道 路 局 企 画 課 長
国道・防災課長
環境安全課長
安全で快適な自転車利用環境創出ガイドラインの改定について
平成28 年7 月19 日に「安全で快適な自転車利用環境の創出に向けた取組の推進につ
いて」(国道交安第23 号、道路局長通知)を発出したところですが、平成24 年11 月に
警察庁交通局と共同で策定した「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」のう
ち「自転車ネットワーク計画策定の早期進展」と「安全な自転車通行空間の早期確保」
に向けた方策に関する事項について改定したので通知します。
なお、本通知は、地方自治法(昭和22 年法律第67 号)第2 条第9 項第1 号に規定す
る第1 号法定受託事務に対しては同法第245 条の9 第1 項に基づく処理基準とし、同法
第2 条第8 項に規定する自治事務に対しては同法第245 条の4 第1 項に基づく技術的な
助言であることを申し添えます。
また、貴管内の道路管理者に対しても、この旨周知方お取り計らい願います。
本ガイドラインは警察庁と協議済みであり、警察庁から都道府県警察宛てに別途送付
されることとなっています。
また、「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドラインについて」(平成24 年11 月29
日付け国道交安第37 号)は廃止します。
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国道企第 2 0 号
国道国防第7 9 号
国道交安第2 4 号
平成28 年7 月19 日
横浜市 道路事業担当部長 殿
道 路 局 企 画 課 長
国道・防災課長
環境安全課長
安全で快適な自転車利用環境創出ガイドラインの改定について
平成28 年7 月19 日に「安全で快適な自転車利用環境の創出に向けた取組の推進につ
いて」(国道交安第23 号、道路局長通知)を発出したところですが、平成24 年11 月に
警察庁交通局と共同で策定した「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」のう
ち「自転車ネットワーク計画策定の早期進展」と「安全な自転車通行空間の早期確保」
に向けた方策に関する事項について改定したので通知します。
なお、本通知は、地方自治法(昭和22 年法律第67 号)第2 条第9 項第1 号に規定す
る第1 号法定受託事務に対しては同法第245 条の9 第1 項に基づく処理基準とし、同法
第2 条第8 項に規定する自治事務に対しては同法第245 条の4 第1 項に基づく技術的な
助言であることを申し添えます。
また、貴管内の道路管理者に対しても、この旨周知方お取り計らい願います。
本ガイドラインは警察庁と協議済みであり、警察庁から都道府県警察宛てに別途送付
されることとなっています。
また、「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドラインについて」(平成24 年11 月29
日付け国道交安第37 号)は廃止します。
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国道企第 2 0 号
国道国防第7 9 号
国道交安第2 4 号
平成28 年7 月19 日
川崎市 道路事業担当部長 殿
道 路 局 企 画 課 長
国道・防災課長
環境安全課長
安全で快適な自転車利用環境創出ガイドラインの改定について
平成28 年7 月19 日に「安全で快適な自転車利用環境の創出に向けた取組の推進につ
いて」(国道交安第23 号、道路局長通知)を発出したところですが、平成24 年11 月に
警察庁交通局と共同で策定した「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」のう
ち「自転車ネットワーク計画策定の早期進展」と「安全な自転車通行空間の早期確保」
に向けた方策に関する事項について改定したので通知します。
なお、本通知は、地方自治法(昭和22 年法律第67 号)第2 条第9 項第1 号に規定す
る第1 号法定受託事務に対しては同法第245 条の9 第1 項に基づく処理基準とし、同法
第2 条第8 項に規定する自治事務に対しては同法第245 条の4 第1 項に基づく技術的な
助言であることを申し添えます。
また、貴管内の道路管理者に対しても、この旨周知方お取り計らい願います。
本ガイドラインは警察庁と協議済みであり、警察庁から都道府県警察宛てに別途送付
されることとなっています。
また、「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドラインについて」(平成24 年11 月29
日付け国道交安第37 号)は廃止します。
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国道企第 2 0 号
国道国防第7 9 号
国道交安第2 4 号
平成28 年7 月19 日
相模原市 道路事業担当部長 殿
道 路 局 企 画 課 長
国道・防災課長
環境安全課長
安全で快適な自転車利用環境創出ガイドラインの改定について
平成28 年7 月19 日に「安全で快適な自転車利用環境の創出に向けた取組の推進につ
いて」(国道交安第23 号、道路局長通知)を発出したところですが、平成24 年11 月に
警察庁交通局と共同で策定した「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」のう
ち「自転車ネットワーク計画策定の早期進展」と「安全な自転車通行空間の早期確保」
に向けた方策に関する事項について改定したので通知します。
なお、本通知は、地方自治法(昭和22 年法律第67 号)第2 条第9 項第1 号に規定す
る第1 号法定受託事務に対しては同法第245 条の9 第1 項に基づく処理基準とし、同法
第2 条第8 項に規定する自治事務に対しては同法第245 条の4 第1 項に基づく技術的な
助言であることを申し添えます。
また、貴管内の道路管理者に対しても、この旨周知方お取り計らい願います。
本ガイドラインは警察庁と協議済みであり、警察庁から都道府県警察宛てに別途送付
されることとなっています。
また、「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドラインについて」(平成24 年11 月29
日付け国道交安第37 号)は廃止します。
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国道企第 2 0 号
国道国防第7 9 号
国道交安第2 4 号
平成28 年7 月19 日
山梨県 道路事業担当部長 殿
道 路 局 企 画 課 長
国道・防災課長
環境安全課長
安全で快適な自転車利用環境創出ガイドラインの改定について
平成28 年7 月19 日に「安全で快適な自転車利用環境の創出に向けた取組の推進につ
いて」(国道交安第23 号、道路局長通知)を発出したところですが、平成24 年11 月に
警察庁交通局と共同で策定した「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」のう
ち「自転車ネットワーク計画策定の早期進展」と「安全な自転車通行空間の早期確保」
に向けた方策に関する事項について改定したので通知します。
なお、本通知は、地方自治法(昭和22 年法律第67 号)第2 条第9 項第1 号に規定す
る第1 号法定受託事務に対しては同法第245 条の9 第1 項に基づく処理基準とし、同法
第2 条第8 項に規定する自治事務に対しては同法第245 条の4 第1 項に基づく技術的な
助言であることを申し添えます。
また、貴管内の道路管理者に対しても、この旨周知方お取り計らい願います。
本ガイドラインは警察庁と協議済みであり、警察庁から都道府県警察宛てに別途送付
されることとなっています。
また、「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドラインについて」(平成24 年11 月29
日付け国道交安第37 号)は廃止します。
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国道企第 2 0 号
国道国防第7 9 号
国道交安第2 4 号
平成28 年7 月19 日
長野県 道路事業担当部長 殿
道 路 局 企 画 課 長
国道・防災課長
環境安全課長
安全で快適な自転車利用環境創出ガイドラインの改定について
平成28 年7 月19 日に「安全で快適な自転車利用環境の創出に向けた取組の推進につ
いて」(国道交安第23 号、道路局長通知)を発出したところですが、平成24 年11 月に
警察庁交通局と共同で策定した「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」のう
ち「自転車ネットワーク計画策定の早期進展」と「安全な自転車通行空間の早期確保」
に向けた方策に関する事項について改定したので通知します。
なお、本通知は、地方自治法(昭和22 年法律第67 号)第2 条第9 項第1 号に規定す
る第1 号法定受託事務に対しては同法第245 条の9 第1 項に基づく処理基準とし、同法
第2 条第8 項に規定する自治事務に対しては同法第245 条の4 第1 項に基づく技術的な
助言であることを申し添えます。
また、貴管内の道路管理者に対しても、この旨周知方お取り計らい願います。
本ガイドラインは警察庁と協議済みであり、警察庁から都道府県警察宛てに別途送付
されることとなっています。
また、「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドラインについて」(平成24 年11 月29
日付け国道交安第37 号)は廃止します。
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国道企第 2 0 号
国道国防第7 9 号
国道交安第2 4 号
平成28 年7 月19 日
新潟県 道路事業担当部長 殿
道 路 局 企 画 課 長
国道・防災課長
環境安全課長
安全で快適な自転車利用環境創出ガイドラインの改定について
平成28 年7 月19 日に「安全で快適な自転車利用環境の創出に向けた取組の推進につ
いて」(国道交安第23 号、道路局長通知)を発出したところですが、平成24 年11 月に
警察庁交通局と共同で策定した「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」のう
ち「自転車ネットワーク計画策定の早期進展」と「安全な自転車通行空間の早期確保」
に向けた方策に関する事項について改定したので通知します。
なお、本通知は、地方自治法(昭和22 年法律第67 号)第2 条第9 項第1 号に規定す
る第1 号法定受託事務に対しては同法第245 条の9 第1 項に基づく処理基準とし、同法
第2 条第8 項に規定する自治事務に対しては同法第245 条の4 第1 項に基づく技術的な
助言であることを申し添えます。
また、貴管内の道路管理者に対しても、この旨周知方お取り計らい願います。
本ガイドラインは警察庁と協議済みであり、警察庁から都道府県警察宛てに別途送付
されることとなっています。
また、「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドラインについて」(平成24 年11 月29
日付け国道交安第37 号)は廃止します。
本頁文字(可複製、可搜尋)
国道企第 2 0 号
国道国防第7 9 号
国道交安第2 4 号
平成28 年7 月19 日
新潟市 道路事業担当部長 殿
道 路 局 企 画 課 長
国道・防災課長
環境安全課長
安全で快適な自転車利用環境創出ガイドラインの改定について
平成28 年7 月19 日に「安全で快適な自転車利用環境の創出に向けた取組の推進につ
いて」(国道交安第23 号、道路局長通知)を発出したところですが、平成24 年11 月に
警察庁交通局と共同で策定した「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」のう
ち「自転車ネットワーク計画策定の早期進展」と「安全な自転車通行空間の早期確保」
に向けた方策に関する事項について改定したので通知します。
なお、本通知は、地方自治法(昭和22 年法律第67 号)第2 条第9 項第1 号に規定す
る第1 号法定受託事務に対しては同法第245 条の9 第1 項に基づく処理基準とし、同法
第2 条第8 項に規定する自治事務に対しては同法第245 条の4 第1 項に基づく技術的な
助言であることを申し添えます。
また、貴管内の道路管理者に対しても、この旨周知方お取り計らい願います。
本ガイドラインは警察庁と協議済みであり、警察庁から都道府県警察宛てに別途送付
されることとなっています。
また、「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドラインについて」(平成24 年11 月29
日付け国道交安第37 号)は廃止します。
本頁文字(可複製、可搜尋)
国道企第 2 0 号
国道国防第7 9 号
国道交安第2 4 号
平成28 年7 月19 日
富山県 道路事業担当部長 殿
道 路 局 企 画 課 長
国道・防災課長
環境安全課長
安全で快適な自転車利用環境創出ガイドラインの改定について
平成28 年7 月19 日に「安全で快適な自転車利用環境の創出に向けた取組の推進につ
いて」(国道交安第23 号、道路局長通知)を発出したところですが、平成24 年11 月に
警察庁交通局と共同で策定した「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」のう
ち「自転車ネットワーク計画策定の早期進展」と「安全な自転車通行空間の早期確保」
に向けた方策に関する事項について改定したので通知します。
なお、本通知は、地方自治法(昭和22 年法律第67 号)第2 条第9 項第1 号に規定す
る第1 号法定受託事務に対しては同法第245 条の9 第1 項に基づく処理基準とし、同法
第2 条第8 項に規定する自治事務に対しては同法第245 条の4 第1 項に基づく技術的な
助言であることを申し添えます。
また、貴管内の道路管理者に対しても、この旨周知方お取り計らい願います。
本ガイドラインは警察庁と協議済みであり、警察庁から都道府県警察宛てに別途送付
されることとなっています。
また、「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドラインについて」(平成24 年11 月29
日付け国道交安第37 号)は廃止します。
本頁文字(可複製、可搜尋)
国道企第 2 0 号
国道国防第7 9 号
国道交安第2 4 号
平成28 年7 月19 日
石川県 道路事業担当部長 殿
道 路 局 企 画 課 長
国道・防災課長
環境安全課長
安全で快適な自転車利用環境創出ガイドラインの改定について
平成28 年7 月19 日に「安全で快適な自転車利用環境の創出に向けた取組の推進につ
いて」(国道交安第23 号、道路局長通知)を発出したところですが、平成24 年11 月に
警察庁交通局と共同で策定した「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」のう
ち「自転車ネットワーク計画策定の早期進展」と「安全な自転車通行空間の早期確保」
に向けた方策に関する事項について改定したので通知します。
なお、本通知は、地方自治法(昭和22 年法律第67 号)第2 条第9 項第1 号に規定す
る第1 号法定受託事務に対しては同法第245 条の9 第1 項に基づく処理基準とし、同法
第2 条第8 項に規定する自治事務に対しては同法第245 条の4 第1 項に基づく技術的な
助言であることを申し添えます。
また、貴管内の道路管理者に対しても、この旨周知方お取り計らい願います。
本ガイドラインは警察庁と協議済みであり、警察庁から都道府県警察宛てに別途送付
されることとなっています。
また、「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドラインについて」(平成24 年11 月29
日付け国道交安第37 号)は廃止します。
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国道企第 2 0 号
国道国防第7 9 号
国道交安第2 4 号
平成28 年7 月19 日
岐阜県 道路事業担当部長 殿
道 路 局 企 画 課 長
国道・防災課長
環境安全課長
安全で快適な自転車利用環境創出ガイドラインの改定について
平成28 年7 月19 日に「安全で快適な自転車利用環境の創出に向けた取組の推進につ
いて」(国道交安第23 号、道路局長通知)を発出したところですが、平成24 年11 月に
警察庁交通局と共同で策定した「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」のう
ち「自転車ネットワーク計画策定の早期進展」と「安全な自転車通行空間の早期確保」
に向けた方策に関する事項について改定したので通知します。
なお、本通知は、地方自治法(昭和22 年法律第67 号)第2 条第9 項第1 号に規定す
る第1 号法定受託事務に対しては同法第245 条の9 第1 項に基づく処理基準とし、同法
第2 条第8 項に規定する自治事務に対しては同法第245 条の4 第1 項に基づく技術的な
助言であることを申し添えます。
また、貴管内の道路管理者に対しても、この旨周知方お取り計らい願います。
本ガイドラインは警察庁と協議済みであり、警察庁から都道府県警察宛てに別途送付
されることとなっています。
また、「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドラインについて」(平成24 年11 月29
日付け国道交安第37 号)は廃止します。
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国道企第 2 0 号
国道国防第7 9 号
国道交安第2 4 号
平成28 年7 月19 日
静岡県 道路事業担当部長 殿
道 路 局 企 画 課 長
国道・防災課長
環境安全課長
安全で快適な自転車利用環境創出ガイドラインの改定について
平成28 年7 月19 日に「安全で快適な自転車利用環境の創出に向けた取組の推進につ
いて」(国道交安第23 号、道路局長通知)を発出したところですが、平成24 年11 月に
警察庁交通局と共同で策定した「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」のう
ち「自転車ネットワーク計画策定の早期進展」と「安全な自転車通行空間の早期確保」
に向けた方策に関する事項について改定したので通知します。
なお、本通知は、地方自治法(昭和22 年法律第67 号)第2 条第9 項第1 号に規定す
る第1 号法定受託事務に対しては同法第245 条の9 第1 項に基づく処理基準とし、同法
第2 条第8 項に規定する自治事務に対しては同法第245 条の4 第1 項に基づく技術的な
助言であることを申し添えます。
また、貴管内の道路管理者に対しても、この旨周知方お取り計らい願います。
本ガイドラインは警察庁と協議済みであり、警察庁から都道府県警察宛てに別途送付
されることとなっています。
また、「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドラインについて」(平成24 年11 月29
日付け国道交安第37 号)は廃止します。
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国道企第 2 0 号
国道国防第7 9 号
国道交安第2 4 号
平成28 年7 月19 日
静岡市 道路事業担当部長 殿
道 路 局 企 画 課 長
国道・防災課長
環境安全課長
安全で快適な自転車利用環境創出ガイドラインの改定について
平成28 年7 月19 日に「安全で快適な自転車利用環境の創出に向けた取組の推進につ
いて」(国道交安第23 号、道路局長通知)を発出したところですが、平成24 年11 月に
警察庁交通局と共同で策定した「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」のう
ち「自転車ネットワーク計画策定の早期進展」と「安全な自転車通行空間の早期確保」
に向けた方策に関する事項について改定したので通知します。
なお、本通知は、地方自治法(昭和22 年法律第67 号)第2 条第9 項第1 号に規定す
る第1 号法定受託事務に対しては同法第245 条の9 第1 項に基づく処理基準とし、同法
第2 条第8 項に規定する自治事務に対しては同法第245 条の4 第1 項に基づく技術的な
助言であることを申し添えます。
また、貴管内の道路管理者に対しても、この旨周知方お取り計らい願います。
本ガイドラインは警察庁と協議済みであり、警察庁から都道府県警察宛てに別途送付
されることとなっています。
また、「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドラインについて」(平成24 年11 月29
日付け国道交安第37 号)は廃止します。
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国道企第 2 0 号
国道国防第7 9 号
国道交安第2 4 号
平成28 年7 月19 日
浜松市 道路事業担当部長 殿
道 路 局 企 画 課 長
国道・防災課長
環境安全課長
安全で快適な自転車利用環境創出ガイドラインの改定について
平成28 年7 月19 日に「安全で快適な自転車利用環境の創出に向けた取組の推進につ
いて」(国道交安第23 号、道路局長通知)を発出したところですが、平成24 年11 月に
警察庁交通局と共同で策定した「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」のう
ち「自転車ネットワーク計画策定の早期進展」と「安全な自転車通行空間の早期確保」
に向けた方策に関する事項について改定したので通知します。
なお、本通知は、地方自治法(昭和22 年法律第67 号)第2 条第9 項第1 号に規定す
る第1 号法定受託事務に対しては同法第245 条の9 第1 項に基づく処理基準とし、同法
第2 条第8 項に規定する自治事務に対しては同法第245 条の4 第1 項に基づく技術的な
助言であることを申し添えます。
また、貴管内の道路管理者に対しても、この旨周知方お取り計らい願います。
本ガイドラインは警察庁と協議済みであり、警察庁から都道府県警察宛てに別途送付
されることとなっています。
また、「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドラインについて」(平成24 年11 月29
日付け国道交安第37 号)は廃止します。
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国道企第 2 0 号
国道国防第7 9 号
国道交安第2 4 号
平成28 年7 月19 日
愛知県 道路事業担当部長 殿
道 路 局 企 画 課 長
国道・防災課長
環境安全課長
安全で快適な自転車利用環境創出ガイドラインの改定について
平成28 年7 月19 日に「安全で快適な自転車利用環境の創出に向けた取組の推進につ
いて」(国道交安第23 号、道路局長通知)を発出したところですが、平成24 年11 月に
警察庁交通局と共同で策定した「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」のう
ち「自転車ネットワーク計画策定の早期進展」と「安全な自転車通行空間の早期確保」
に向けた方策に関する事項について改定したので通知します。
なお、本通知は、地方自治法(昭和22 年法律第67 号)第2 条第9 項第1 号に規定す
る第1 号法定受託事務に対しては同法第245 条の9 第1 項に基づく処理基準とし、同法
第2 条第8 項に規定する自治事務に対しては同法第245 条の4 第1 項に基づく技術的な
助言であることを申し添えます。
また、貴管内の道路管理者に対しても、この旨周知方お取り計らい願います。
本ガイドラインは警察庁と協議済みであり、警察庁から都道府県警察宛てに別途送付
されることとなっています。
また、「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドラインについて」(平成24 年11 月29
日付け国道交安第37 号)は廃止します。
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国道企第 2 0 号
国道国防第7 9 号
国道交安第2 4 号
平成28 年7 月19 日
名古屋市 道路事業担当部長 殿
道 路 局 企 画 課 長
国道・防災課長
環境安全課長
安全で快適な自転車利用環境創出ガイドラインの改定について
平成28 年7 月19 日に「安全で快適な自転車利用環境の創出に向けた取組の推進につ
いて」(国道交安第23 号、道路局長通知)を発出したところですが、平成24 年11 月に
警察庁交通局と共同で策定した「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」のう
ち「自転車ネットワーク計画策定の早期進展」と「安全な自転車通行空間の早期確保」
に向けた方策に関する事項について改定したので通知します。
なお、本通知は、地方自治法(昭和22 年法律第67 号)第2 条第9 項第1 号に規定す
る第1 号法定受託事務に対しては同法第245 条の9 第1 項に基づく処理基準とし、同法
第2 条第8 項に規定する自治事務に対しては同法第245 条の4 第1 項に基づく技術的な
助言であることを申し添えます。
また、貴管内の道路管理者に対しても、この旨周知方お取り計らい願います。
本ガイドラインは警察庁と協議済みであり、警察庁から都道府県警察宛てに別途送付
されることとなっています。
また、「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドラインについて」(平成24 年11 月29
日付け国道交安第37 号)は廃止します。
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国道企第 2 0 号
国道国防第7 9 号
国道交安第2 4 号
平成28 年7 月19 日
三重県 道路事業担当部長 殿
道 路 局 企 画 課 長
国道・防災課長
環境安全課長
安全で快適な自転車利用環境創出ガイドラインの改定について
平成28 年7 月19 日に「安全で快適な自転車利用環境の創出に向けた取組の推進につ
いて」(国道交安第23 号、道路局長通知)を発出したところですが、平成24 年11 月に
警察庁交通局と共同で策定した「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」のう
ち「自転車ネットワーク計画策定の早期進展」と「安全な自転車通行空間の早期確保」
に向けた方策に関する事項について改定したので通知します。
なお、本通知は、地方自治法(昭和22 年法律第67 号)第2 条第9 項第1 号に規定す
る第1 号法定受託事務に対しては同法第245 条の9 第1 項に基づく処理基準とし、同法
第2 条第8 項に規定する自治事務に対しては同法第245 条の4 第1 項に基づく技術的な
助言であることを申し添えます。
また、貴管内の道路管理者に対しても、この旨周知方お取り計らい願います。
本ガイドラインは警察庁と協議済みであり、警察庁から都道府県警察宛てに別途送付
されることとなっています。
また、「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドラインについて」(平成24 年11 月29
日付け国道交安第37 号)は廃止します。
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国道国防第7 9 号
国道交安第2 4 号
平成28 年7 月19 日
福井県 道路事業担当部長 殿
道 路 局 企 画 課 長
国道・防災課長
環境安全課長
安全で快適な自転車利用環境創出ガイドラインの改定について
平成28 年7 月19 日に「安全で快適な自転車利用環境の創出に向けた取組の推進につ
いて」(国道交安第23 号、道路局長通知)を発出したところですが、平成24 年11 月に
警察庁交通局と共同で策定した「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」のう
ち「自転車ネットワーク計画策定の早期進展」と「安全な自転車通行空間の早期確保」
に向けた方策に関する事項について改定したので通知します。
なお、本通知は、地方自治法(昭和22 年法律第67 号)第2 条第9 項第1 号に規定す
る第1 号法定受託事務に対しては同法第245 条の9 第1 項に基づく処理基準とし、同法
第2 条第8 項に規定する自治事務に対しては同法第245 条の4 第1 項に基づく技術的な
助言であることを申し添えます。
また、貴管内の道路管理者に対しても、この旨周知方お取り計らい願います。
本ガイドラインは警察庁と協議済みであり、警察庁から都道府県警察宛てに別途送付
されることとなっています。
また、「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドラインについて」(平成24 年11 月29
日付け国道交安第37 号)は廃止します。
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国道国防第7 9 号
国道交安第2 4 号
平成28 年7 月19 日
滋賀県 道路事業担当部長 殿
道 路 局 企 画 課 長
国道・防災課長
環境安全課長
安全で快適な自転車利用環境創出ガイドラインの改定について
平成28 年7 月19 日に「安全で快適な自転車利用環境の創出に向けた取組の推進につ
いて」(国道交安第23 号、道路局長通知)を発出したところですが、平成24 年11 月に
警察庁交通局と共同で策定した「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」のう
ち「自転車ネットワーク計画策定の早期進展」と「安全な自転車通行空間の早期確保」
に向けた方策に関する事項について改定したので通知します。
なお、本通知は、地方自治法(昭和22 年法律第67 号)第2 条第9 項第1 号に規定す
る第1 号法定受託事務に対しては同法第245 条の9 第1 項に基づく処理基準とし、同法
第2 条第8 項に規定する自治事務に対しては同法第245 条の4 第1 項に基づく技術的な
助言であることを申し添えます。
また、貴管内の道路管理者に対しても、この旨周知方お取り計らい願います。
本ガイドラインは警察庁と協議済みであり、警察庁から都道府県警察宛てに別途送付
されることとなっています。
また、「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドラインについて」(平成24 年11 月29
日付け国道交安第37 号)は廃止します。
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国道国防第7 9 号
国道交安第2 4 号
平成28 年7 月19 日
京都府 道路事業担当部長 殿
道 路 局 企 画 課 長
国道・防災課長
環境安全課長
安全で快適な自転車利用環境創出ガイドラインの改定について
平成28 年7 月19 日に「安全で快適な自転車利用環境の創出に向けた取組の推進につ
いて」(国道交安第23 号、道路局長通知)を発出したところですが、平成24 年11 月に
警察庁交通局と共同で策定した「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」のう
ち「自転車ネットワーク計画策定の早期進展」と「安全な自転車通行空間の早期確保」
に向けた方策に関する事項について改定したので通知します。
なお、本通知は、地方自治法(昭和22 年法律第67 号)第2 条第9 項第1 号に規定す
る第1 号法定受託事務に対しては同法第245 条の9 第1 項に基づく処理基準とし、同法
第2 条第8 項に規定する自治事務に対しては同法第245 条の4 第1 項に基づく技術的な
助言であることを申し添えます。
また、貴管内の道路管理者に対しても、この旨周知方お取り計らい願います。
本ガイドラインは警察庁と協議済みであり、警察庁から都道府県警察宛てに別途送付
されることとなっています。
また、「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドラインについて」(平成24 年11 月29
日付け国道交安第37 号)は廃止します。
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国道国防第7 9 号
国道交安第2 4 号
平成28 年7 月19 日
京都市 道路事業担当部長 殿
道 路 局 企 画 課 長
国道・防災課長
環境安全課長
安全で快適な自転車利用環境創出ガイドラインの改定について
平成28 年7 月19 日に「安全で快適な自転車利用環境の創出に向けた取組の推進につ
いて」(国道交安第23 号、道路局長通知)を発出したところですが、平成24 年11 月に
警察庁交通局と共同で策定した「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」のう
ち「自転車ネットワーク計画策定の早期進展」と「安全な自転車通行空間の早期確保」
に向けた方策に関する事項について改定したので通知します。
なお、本通知は、地方自治法(昭和22 年法律第67 号)第2 条第9 項第1 号に規定す
る第1 号法定受託事務に対しては同法第245 条の9 第1 項に基づく処理基準とし、同法
第2 条第8 項に規定する自治事務に対しては同法第245 条の4 第1 項に基づく技術的な
助言であることを申し添えます。
また、貴管内の道路管理者に対しても、この旨周知方お取り計らい願います。
本ガイドラインは警察庁と協議済みであり、警察庁から都道府県警察宛てに別途送付
されることとなっています。
また、「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドラインについて」(平成24 年11 月29
日付け国道交安第37 号)は廃止します。
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国道企第 2 0 号
国道国防第7 9 号
国道交安第2 4 号
平成28 年7 月19 日
大阪府 道路事業担当部長 殿
道 路 局 企 画 課 長
国道・防災課長
環境安全課長
安全で快適な自転車利用環境創出ガイドラインの改定について
平成28 年7 月19 日に「安全で快適な自転車利用環境の創出に向けた取組の推進につ
いて」(国道交安第23 号、道路局長通知)を発出したところですが、平成24 年11 月に
警察庁交通局と共同で策定した「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」のう
ち「自転車ネットワーク計画策定の早期進展」と「安全な自転車通行空間の早期確保」
に向けた方策に関する事項について改定したので通知します。
なお、本通知は、地方自治法(昭和22 年法律第67 号)第2 条第9 項第1 号に規定す
る第1 号法定受託事務に対しては同法第245 条の9 第1 項に基づく処理基準とし、同法
第2 条第8 項に規定する自治事務に対しては同法第245 条の4 第1 項に基づく技術的な
助言であることを申し添えます。
また、貴管内の道路管理者に対しても、この旨周知方お取り計らい願います。
本ガイドラインは警察庁と協議済みであり、警察庁から都道府県警察宛てに別途送付
されることとなっています。
また、「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドラインについて」(平成24 年11 月29
日付け国道交安第37 号)は廃止します。
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国道企第 2 0 号
国道国防第7 9 号
国道交安第2 4 号
平成28 年7 月19 日
大阪市 道路事業担当部長 殿
道 路 局 企 画 課 長
国道・防災課長
環境安全課長
安全で快適な自転車利用環境創出ガイドラインの改定について
平成28 年7 月19 日に「安全で快適な自転車利用環境の創出に向けた取組の推進につ
いて」(国道交安第23 号、道路局長通知)を発出したところですが、平成24 年11 月に
警察庁交通局と共同で策定した「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」のう
ち「自転車ネットワーク計画策定の早期進展」と「安全な自転車通行空間の早期確保」
に向けた方策に関する事項について改定したので通知します。
なお、本通知は、地方自治法(昭和22 年法律第67 号)第2 条第9 項第1 号に規定す
る第1 号法定受託事務に対しては同法第245 条の9 第1 項に基づく処理基準とし、同法
第2 条第8 項に規定する自治事務に対しては同法第245 条の4 第1 項に基づく技術的な
助言であることを申し添えます。
また、貴管内の道路管理者に対しても、この旨周知方お取り計らい願います。
本ガイドラインは警察庁と協議済みであり、警察庁から都道府県警察宛てに別途送付
されることとなっています。
また、「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドラインについて」(平成24 年11 月29
日付け国道交安第37 号)は廃止します。
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国道企第 2 0 号
国道国防第7 9 号
国道交安第2 4 号
平成28 年7 月19 日
堺市 道路事業担当部長 殿
道 路 局 企 画 課 長
国道・防災課長
環境安全課長
安全で快適な自転車利用環境創出ガイドラインの改定について
平成28 年7 月19 日に「安全で快適な自転車利用環境の創出に向けた取組の推進につ
いて」(国道交安第23 号、道路局長通知)を発出したところですが、平成24 年11 月に
警察庁交通局と共同で策定した「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」のう
ち「自転車ネットワーク計画策定の早期進展」と「安全な自転車通行空間の早期確保」
に向けた方策に関する事項について改定したので通知します。
なお、本通知は、地方自治法(昭和22 年法律第67 号)第2 条第9 項第1 号に規定す
る第1 号法定受託事務に対しては同法第245 条の9 第1 項に基づく処理基準とし、同法
第2 条第8 項に規定する自治事務に対しては同法第245 条の4 第1 項に基づく技術的な
助言であることを申し添えます。
また、貴管内の道路管理者に対しても、この旨周知方お取り計らい願います。
本ガイドラインは警察庁と協議済みであり、警察庁から都道府県警察宛てに別途送付
されることとなっています。
また、「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドラインについて」(平成24 年11 月29
日付け国道交安第37 号)は廃止します。
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国道企第 2 0 号
国道国防第7 9 号
国道交安第2 4 号
平成28 年7 月19 日
兵庫県 道路事業担当部長 殿
道 路 局 企 画 課 長
国道・防災課長
環境安全課長
安全で快適な自転車利用環境創出ガイドラインの改定について
平成28 年7 月19 日に「安全で快適な自転車利用環境の創出に向けた取組の推進につ
いて」(国道交安第23 号、道路局長通知)を発出したところですが、平成24 年11 月に
警察庁交通局と共同で策定した「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」のう
ち「自転車ネットワーク計画策定の早期進展」と「安全な自転車通行空間の早期確保」
に向けた方策に関する事項について改定したので通知します。
なお、本通知は、地方自治法(昭和22 年法律第67 号)第2 条第9 項第1 号に規定す
る第1 号法定受託事務に対しては同法第245 条の9 第1 項に基づく処理基準とし、同法
第2 条第8 項に規定する自治事務に対しては同法第245 条の4 第1 項に基づく技術的な
助言であることを申し添えます。
また、貴管内の道路管理者に対しても、この旨周知方お取り計らい願います。
本ガイドラインは警察庁と協議済みであり、警察庁から都道府県警察宛てに別途送付
されることとなっています。
また、「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドラインについて」(平成24 年11 月29
日付け国道交安第37 号)は廃止します。
本頁文字(可複製、可搜尋)
国道企第 2 0 号
国道国防第7 9 号
国道交安第2 4 号
平成28 年7 月19 日
神戸市 道路事業担当部長 殿
道 路 局 企 画 課 長
国道・防災課長
環境安全課長
安全で快適な自転車利用環境創出ガイドラインの改定について
平成28 年7 月19 日に「安全で快適な自転車利用環境の創出に向けた取組の推進につ
いて」(国道交安第23 号、道路局長通知)を発出したところですが、平成24 年11 月に
警察庁交通局と共同で策定した「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」のう
ち「自転車ネットワーク計画策定の早期進展」と「安全な自転車通行空間の早期確保」
に向けた方策に関する事項について改定したので通知します。
なお、本通知は、地方自治法(昭和22 年法律第67 号)第2 条第9 項第1 号に規定す
る第1 号法定受託事務に対しては同法第245 条の9 第1 項に基づく処理基準とし、同法
第2 条第8 項に規定する自治事務に対しては同法第245 条の4 第1 項に基づく技術的な
助言であることを申し添えます。
また、貴管内の道路管理者に対しても、この旨周知方お取り計らい願います。
本ガイドラインは警察庁と協議済みであり、警察庁から都道府県警察宛てに別途送付
されることとなっています。
また、「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドラインについて」(平成24 年11 月29
日付け国道交安第37 号)は廃止します。
本頁文字(可複製、可搜尋)
国道企第 2 0 号
国道国防第7 9 号
国道交安第2 4 号
平成28 年7 月19 日
奈良県 道路事業担当部長 殿
道 路 局 企 画 課 長
国道・防災課長
環境安全課長
安全で快適な自転車利用環境創出ガイドラインの改定について
平成28 年7 月19 日に「安全で快適な自転車利用環境の創出に向けた取組の推進につ
いて」(国道交安第23 号、道路局長通知)を発出したところですが、平成24 年11 月に
警察庁交通局と共同で策定した「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」のう
ち「自転車ネットワーク計画策定の早期進展」と「安全な自転車通行空間の早期確保」
に向けた方策に関する事項について改定したので通知します。
なお、本通知は、地方自治法(昭和22 年法律第67 号)第2 条第9 項第1 号に規定す
る第1 号法定受託事務に対しては同法第245 条の9 第1 項に基づく処理基準とし、同法
第2 条第8 項に規定する自治事務に対しては同法第245 条の4 第1 項に基づく技術的な
助言であることを申し添えます。
また、貴管内の道路管理者に対しても、この旨周知方お取り計らい願います。
本ガイドラインは警察庁と協議済みであり、警察庁から都道府県警察宛てに別途送付
されることとなっています。
また、「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドラインについて」(平成24 年11 月29
日付け国道交安第37 号)は廃止します。
本頁文字(可複製、可搜尋)
国道企第 2 0 号
国道国防第7 9 号
国道交安第2 4 号
平成28 年7 月19 日
和歌山県 道路事業担当部長 殿
道 路 局 企 画 課 長
国道・防災課長
環境安全課長
安全で快適な自転車利用環境創出ガイドラインの改定について
平成28 年7 月19 日に「安全で快適な自転車利用環境の創出に向けた取組の推進につ
いて」(国道交安第23 号、道路局長通知)を発出したところですが、平成24 年11 月に
警察庁交通局と共同で策定した「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」のう
ち「自転車ネットワーク計画策定の早期進展」と「安全な自転車通行空間の早期確保」
に向けた方策に関する事項について改定したので通知します。
なお、本通知は、地方自治法(昭和22 年法律第67 号)第2 条第9 項第1 号に規定す
る第1 号法定受託事務に対しては同法第245 条の9 第1 項に基づく処理基準とし、同法
第2 条第8 項に規定する自治事務に対しては同法第245 条の4 第1 項に基づく技術的な
助言であることを申し添えます。
また、貴管内の道路管理者に対しても、この旨周知方お取り計らい願います。
本ガイドラインは警察庁と協議済みであり、警察庁から都道府県警察宛てに別途送付
されることとなっています。
また、「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドラインについて」(平成24 年11 月29
日付け国道交安第37 号)は廃止します。
本頁文字(可複製、可搜尋)
国道企第 2 0 号
国道国防第7 9 号
国道交安第2 4 号
平成28 年7 月19 日
鳥取県 道路事業担当部長 殿
道 路 局 企 画 課 長
国道・防災課長
環境安全課長
安全で快適な自転車利用環境創出ガイドラインの改定について
平成28 年7 月19 日に「安全で快適な自転車利用環境の創出に向けた取組の推進につ
いて」(国道交安第23 号、道路局長通知)を発出したところですが、平成24 年11 月に
警察庁交通局と共同で策定した「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」のう
ち「自転車ネットワーク計画策定の早期進展」と「安全な自転車通行空間の早期確保」
に向けた方策に関する事項について改定したので通知します。
なお、本通知は、地方自治法(昭和22 年法律第67 号)第2 条第9 項第1 号に規定す
る第1 号法定受託事務に対しては同法第245 条の9 第1 項に基づく処理基準とし、同法
第2 条第8 項に規定する自治事務に対しては同法第245 条の4 第1 項に基づく技術的な
助言であることを申し添えます。
また、貴管内の道路管理者に対しても、この旨周知方お取り計らい願います。
本ガイドラインは警察庁と協議済みであり、警察庁から都道府県警察宛てに別途送付
されることとなっています。
また、「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドラインについて」(平成24 年11 月29
日付け国道交安第37 号)は廃止します。
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国道企第 2 0 号
国道国防第7 9 号
国道交安第2 4 号
平成28 年7 月19 日
島根県 道路事業担当部長 殿
道 路 局 企 画 課 長
国道・防災課長
環境安全課長
安全で快適な自転車利用環境創出ガイドラインの改定について
平成28 年7 月19 日に「安全で快適な自転車利用環境の創出に向けた取組の推進につ
いて」(国道交安第23 号、道路局長通知)を発出したところですが、平成24 年11 月に
警察庁交通局と共同で策定した「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」のう
ち「自転車ネットワーク計画策定の早期進展」と「安全な自転車通行空間の早期確保」
に向けた方策に関する事項について改定したので通知します。
なお、本通知は、地方自治法(昭和22 年法律第67 号)第2 条第9 項第1 号に規定す
る第1 号法定受託事務に対しては同法第245 条の9 第1 項に基づく処理基準とし、同法
第2 条第8 項に規定する自治事務に対しては同法第245 条の4 第1 項に基づく技術的な
助言であることを申し添えます。
また、貴管内の道路管理者に対しても、この旨周知方お取り計らい願います。
本ガイドラインは警察庁と協議済みであり、警察庁から都道府県警察宛てに別途送付
されることとなっています。
また、「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドラインについて」(平成24 年11 月29
日付け国道交安第37 号)は廃止します。
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国道企第 2 0 号
国道国防第7 9 号
国道交安第2 4 号
平成28 年7 月19 日
岡山県 道路事業担当部長 殿
道 路 局 企 画 課 長
国道・防災課長
環境安全課長
安全で快適な自転車利用環境創出ガイドラインの改定について
平成28 年7 月19 日に「安全で快適な自転車利用環境の創出に向けた取組の推進につ
いて」(国道交安第23 号、道路局長通知)を発出したところですが、平成24 年11 月に
警察庁交通局と共同で策定した「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」のう
ち「自転車ネットワーク計画策定の早期進展」と「安全な自転車通行空間の早期確保」
に向けた方策に関する事項について改定したので通知します。
なお、本通知は、地方自治法(昭和22 年法律第67 号)第2 条第9 項第1 号に規定す
る第1 号法定受託事務に対しては同法第245 条の9 第1 項に基づく処理基準とし、同法
第2 条第8 項に規定する自治事務に対しては同法第245 条の4 第1 項に基づく技術的な
助言であることを申し添えます。
また、貴管内の道路管理者に対しても、この旨周知方お取り計らい願います。
本ガイドラインは警察庁と協議済みであり、警察庁から都道府県警察宛てに別途送付
されることとなっています。
また、「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドラインについて」(平成24 年11 月29
日付け国道交安第37 号)は廃止します。
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国道企第 2 0 号
国道国防第7 9 号
国道交安第2 4 号
平成28 年7 月19 日
岡山市 道路事業担当部長 殿
道 路 局 企 画 課 長
国道・防災課長
環境安全課長
安全で快適な自転車利用環境創出ガイドラインの改定について
平成28 年7 月19 日に「安全で快適な自転車利用環境の創出に向けた取組の推進につ
いて」(国道交安第23 号、道路局長通知)を発出したところですが、平成24 年11 月に
警察庁交通局と共同で策定した「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」のう
ち「自転車ネットワーク計画策定の早期進展」と「安全な自転車通行空間の早期確保」
に向けた方策に関する事項について改定したので通知します。
なお、本通知は、地方自治法(昭和22 年法律第67 号)第2 条第9 項第1 号に規定す
る第1 号法定受託事務に対しては同法第245 条の9 第1 項に基づく処理基準とし、同法
第2 条第8 項に規定する自治事務に対しては同法第245 条の4 第1 項に基づく技術的な
助言であることを申し添えます。
また、貴管内の道路管理者に対しても、この旨周知方お取り計らい願います。
本ガイドラインは警察庁と協議済みであり、警察庁から都道府県警察宛てに別途送付
されることとなっています。
また、「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドラインについて」(平成24 年11 月29
日付け国道交安第37 号)は廃止します。
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国道企第 2 0 号
国道国防第7 9 号
国道交安第2 4 号
平成28 年7 月19 日
広島県 道路事業担当部長 殿
道 路 局 企 画 課 長
国道・防災課長
環境安全課長
安全で快適な自転車利用環境創出ガイドラインの改定について
平成28 年7 月19 日に「安全で快適な自転車利用環境の創出に向けた取組の推進につ
いて」(国道交安第23 号、道路局長通知)を発出したところですが、平成24 年11 月に
警察庁交通局と共同で策定した「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」のう
ち「自転車ネットワーク計画策定の早期進展」と「安全な自転車通行空間の早期確保」
に向けた方策に関する事項について改定したので通知します。
なお、本通知は、地方自治法(昭和22 年法律第67 号)第2 条第9 項第1 号に規定す
る第1 号法定受託事務に対しては同法第245 条の9 第1 項に基づく処理基準とし、同法
第2 条第8 項に規定する自治事務に対しては同法第245 条の4 第1 項に基づく技術的な
助言であることを申し添えます。
また、貴管内の道路管理者に対しても、この旨周知方お取り計らい願います。
本ガイドラインは警察庁と協議済みであり、警察庁から都道府県警察宛てに別途送付
されることとなっています。
また、「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドラインについて」(平成24 年11 月29
日付け国道交安第37 号)は廃止します。
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国道企第 2 0 号
国道国防第7 9 号
国道交安第2 4 号
平成28 年7 月19 日
広島市 道路事業担当部長 殿
道 路 局 企 画 課 長
国道・防災課長
環境安全課長
安全で快適な自転車利用環境創出ガイドラインの改定について
平成28 年7 月19 日に「安全で快適な自転車利用環境の創出に向けた取組の推進につ
いて」(国道交安第23 号、道路局長通知)を発出したところですが、平成24 年11 月に
警察庁交通局と共同で策定した「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」のう
ち「自転車ネットワーク計画策定の早期進展」と「安全な自転車通行空間の早期確保」
に向けた方策に関する事項について改定したので通知します。
なお、本通知は、地方自治法(昭和22 年法律第67 号)第2 条第9 項第1 号に規定す
る第1 号法定受託事務に対しては同法第245 条の9 第1 項に基づく処理基準とし、同法
第2 条第8 項に規定する自治事務に対しては同法第245 条の4 第1 項に基づく技術的な
助言であることを申し添えます。
また、貴管内の道路管理者に対しても、この旨周知方お取り計らい願います。
本ガイドラインは警察庁と協議済みであり、警察庁から都道府県警察宛てに別途送付
されることとなっています。
また、「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドラインについて」(平成24 年11 月29
日付け国道交安第37 号)は廃止します。
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国道企第 2 0 号
国道国防第7 9 号
国道交安第2 4 号
平成28 年7 月19 日
山口県 道路事業担当部長 殿
道 路 局 企 画 課 長
国道・防災課長
環境安全課長
安全で快適な自転車利用環境創出ガイドラインの改定について
平成28 年7 月19 日に「安全で快適な自転車利用環境の創出に向けた取組の推進につ
いて」(国道交安第23 号、道路局長通知)を発出したところですが、平成24 年11 月に
警察庁交通局と共同で策定した「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」のう
ち「自転車ネットワーク計画策定の早期進展」と「安全な自転車通行空間の早期確保」
に向けた方策に関する事項について改定したので通知します。
なお、本通知は、地方自治法(昭和22 年法律第67 号)第2 条第9 項第1 号に規定す
る第1 号法定受託事務に対しては同法第245 条の9 第1 項に基づく処理基準とし、同法
第2 条第8 項に規定する自治事務に対しては同法第245 条の4 第1 項に基づく技術的な
助言であることを申し添えます。
また、貴管内の道路管理者に対しても、この旨周知方お取り計らい願います。
本ガイドラインは警察庁と協議済みであり、警察庁から都道府県警察宛てに別途送付
されることとなっています。
また、「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドラインについて」(平成24 年11 月29
日付け国道交安第37 号)は廃止します。
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国道企第 2 0 号
国道国防第7 9 号
国道交安第2 4 号
平成28 年7 月19 日
徳島県 道路事業担当部長 殿
道 路 局 企 画 課 長
国道・防災課長
環境安全課長
安全で快適な自転車利用環境創出ガイドラインの改定について
平成28 年7 月19 日に「安全で快適な自転車利用環境の創出に向けた取組の推進につ
いて」(国道交安第23 号、道路局長通知)を発出したところですが、平成24 年11 月に
警察庁交通局と共同で策定した「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」のう
ち「自転車ネットワーク計画策定の早期進展」と「安全な自転車通行空間の早期確保」
に向けた方策に関する事項について改定したので通知します。
なお、本通知は、地方自治法(昭和22 年法律第67 号)第2 条第9 項第1 号に規定す
る第1 号法定受託事務に対しては同法第245 条の9 第1 項に基づく処理基準とし、同法
第2 条第8 項に規定する自治事務に対しては同法第245 条の4 第1 項に基づく技術的な
助言であることを申し添えます。
また、貴管内の道路管理者に対しても、この旨周知方お取り計らい願います。
本ガイドラインは警察庁と協議済みであり、警察庁から都道府県警察宛てに別途送付
されることとなっています。
また、「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドラインについて」(平成24 年11 月29
日付け国道交安第37 号)は廃止します。
本頁文字(可複製、可搜尋)
国道企第 2 0 号
国道国防第7 9 号
国道交安第2 4 号
平成28 年7 月19 日
香川県 道路事業担当部長 殿
道 路 局 企 画 課 長
国道・防災課長
環境安全課長
安全で快適な自転車利用環境創出ガイドラインの改定について
平成28 年7 月19 日に「安全で快適な自転車利用環境の創出に向けた取組の推進につ
いて」(国道交安第23 号、道路局長通知)を発出したところですが、平成24 年11 月に
警察庁交通局と共同で策定した「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」のう
ち「自転車ネットワーク計画策定の早期進展」と「安全な自転車通行空間の早期確保」
に向けた方策に関する事項について改定したので通知します。
なお、本通知は、地方自治法(昭和22 年法律第67 号)第2 条第9 項第1 号に規定す
る第1 号法定受託事務に対しては同法第245 条の9 第1 項に基づく処理基準とし、同法
第2 条第8 項に規定する自治事務に対しては同法第245 条の4 第1 項に基づく技術的な
助言であることを申し添えます。
また、貴管内の道路管理者に対しても、この旨周知方お取り計らい願います。
本ガイドラインは警察庁と協議済みであり、警察庁から都道府県警察宛てに別途送付
されることとなっています。
また、「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドラインについて」(平成24 年11 月29
日付け国道交安第37 号)は廃止します。
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国道企第 2 0 号
国道国防第7 9 号
国道交安第2 4 号
平成28 年7 月19 日
愛媛県 道路事業担当部長 殿
道 路 局 企 画 課 長
国道・防災課長
環境安全課長
安全で快適な自転車利用環境創出ガイドラインの改定について
平成28 年7 月19 日に「安全で快適な自転車利用環境の創出に向けた取組の推進につ
いて」(国道交安第23 号、道路局長通知)を発出したところですが、平成24 年11 月に
警察庁交通局と共同で策定した「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」のう
ち「自転車ネットワーク計画策定の早期進展」と「安全な自転車通行空間の早期確保」
に向けた方策に関する事項について改定したので通知します。
なお、本通知は、地方自治法(昭和22 年法律第67 号)第2 条第9 項第1 号に規定す
る第1 号法定受託事務に対しては同法第245 条の9 第1 項に基づく処理基準とし、同法
第2 条第8 項に規定する自治事務に対しては同法第245 条の4 第1 項に基づく技術的な
助言であることを申し添えます。
また、貴管内の道路管理者に対しても、この旨周知方お取り計らい願います。
本ガイドラインは警察庁と協議済みであり、警察庁から都道府県警察宛てに別途送付
されることとなっています。
また、「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドラインについて」(平成24 年11 月29
日付け国道交安第37 号)は廃止します。
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国道企第 2 0 号
国道国防第7 9 号
国道交安第2 4 号
平成28 年7 月19 日
高知県 道路事業担当部長 殿
道 路 局 企 画 課 長
国道・防災課長
環境安全課長
安全で快適な自転車利用環境創出ガイドラインの改定について
平成28 年7 月19 日に「安全で快適な自転車利用環境の創出に向けた取組の推進につ
いて」(国道交安第23 号、道路局長通知)を発出したところですが、平成24 年11 月に
警察庁交通局と共同で策定した「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」のう
ち「自転車ネットワーク計画策定の早期進展」と「安全な自転車通行空間の早期確保」
に向けた方策に関する事項について改定したので通知します。
なお、本通知は、地方自治法(昭和22 年法律第67 号)第2 条第9 項第1 号に規定す
る第1 号法定受託事務に対しては同法第245 条の9 第1 項に基づく処理基準とし、同法
第2 条第8 項に規定する自治事務に対しては同法第245 条の4 第1 項に基づく技術的な
助言であることを申し添えます。
また、貴管内の道路管理者に対しても、この旨周知方お取り計らい願います。
本ガイドラインは警察庁と協議済みであり、警察庁から都道府県警察宛てに別途送付
されることとなっています。
また、「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドラインについて」(平成24 年11 月29
日付け国道交安第37 号)は廃止します。
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国道企第 2 0 号
国道国防第7 9 号
国道交安第2 4 号
平成28 年7 月19 日
福岡県 道路事業担当部長 殿
道 路 局 企 画 課 長
国道・防災課長
環境安全課長
安全で快適な自転車利用環境創出ガイドラインの改定について
平成28 年7 月19 日に「安全で快適な自転車利用環境の創出に向けた取組の推進につ
いて」(国道交安第23 号、道路局長通知)を発出したところですが、平成24 年11 月に
警察庁交通局と共同で策定した「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」のう
ち「自転車ネットワーク計画策定の早期進展」と「安全な自転車通行空間の早期確保」
に向けた方策に関する事項について改定したので通知します。
なお、本通知は、地方自治法(昭和22 年法律第67 号)第2 条第9 項第1 号に規定す
る第1 号法定受託事務に対しては同法第245 条の9 第1 項に基づく処理基準とし、同法
第2 条第8 項に規定する自治事務に対しては同法第245 条の4 第1 項に基づく技術的な
助言であることを申し添えます。
また、貴管内の道路管理者に対しても、この旨周知方お取り計らい願います。
本ガイドラインは警察庁と協議済みであり、警察庁から都道府県警察宛てに別途送付
されることとなっています。
また、「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドラインについて」(平成24 年11 月29
日付け国道交安第37 号)は廃止します。
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国道企第 2 0 号
国道国防第7 9 号
国道交安第2 4 号
平成28 年7 月19 日
北九州市 道路事業担当部長 殿
道 路 局 企 画 課 長
国道・防災課長
環境安全課長
安全で快適な自転車利用環境創出ガイドラインの改定について
平成28 年7 月19 日に「安全で快適な自転車利用環境の創出に向けた取組の推進につ
いて」(国道交安第23 号、道路局長通知)を発出したところですが、平成24 年11 月に
警察庁交通局と共同で策定した「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」のう
ち「自転車ネットワーク計画策定の早期進展」と「安全な自転車通行空間の早期確保」
に向けた方策に関する事項について改定したので通知します。
なお、本通知は、地方自治法(昭和22 年法律第67 号)第2 条第9 項第1 号に規定す
る第1 号法定受託事務に対しては同法第245 条の9 第1 項に基づく処理基準とし、同法
第2 条第8 項に規定する自治事務に対しては同法第245 条の4 第1 項に基づく技術的な
助言であることを申し添えます。
また、貴管内の道路管理者に対しても、この旨周知方お取り計らい願います。
本ガイドラインは警察庁と協議済みであり、警察庁から都道府県警察宛てに別途送付
されることとなっています。
また、「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドラインについて」(平成24 年11 月29
日付け国道交安第37 号)は廃止します。
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国道企第 2 0 号
国道国防第7 9 号
国道交安第2 4 号
平成28 年7 月19 日
福岡市 道路事業担当部長 殿
道 路 局 企 画 課 長
国道・防災課長
環境安全課長
安全で快適な自転車利用環境創出ガイドラインの改定について
平成28 年7 月19 日に「安全で快適な自転車利用環境の創出に向けた取組の推進につ
いて」(国道交安第23 号、道路局長通知)を発出したところですが、平成24 年11 月に
警察庁交通局と共同で策定した「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」のう
ち「自転車ネットワーク計画策定の早期進展」と「安全な自転車通行空間の早期確保」
に向けた方策に関する事項について改定したので通知します。
なお、本通知は、地方自治法(昭和22 年法律第67 号)第2 条第9 項第1 号に規定す
る第1 号法定受託事務に対しては同法第245 条の9 第1 項に基づく処理基準とし、同法
第2 条第8 項に規定する自治事務に対しては同法第245 条の4 第1 項に基づく技術的な
助言であることを申し添えます。
また、貴管内の道路管理者に対しても、この旨周知方お取り計らい願います。
本ガイドラインは警察庁と協議済みであり、警察庁から都道府県警察宛てに別途送付
されることとなっています。
また、「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドラインについて」(平成24 年11 月29
日付け国道交安第37 号)は廃止します。
本頁文字(可複製、可搜尋)
国道企第 2 0 号
国道国防第7 9 号
国道交安第2 4 号
平成28 年7 月19 日
佐賀県 道路事業担当部長 殿
道 路 局 企 画 課 長
国道・防災課長
環境安全課長
安全で快適な自転車利用環境創出ガイドラインの改定について
平成28 年7 月19 日に「安全で快適な自転車利用環境の創出に向けた取組の推進につ
いて」(国道交安第23 号、道路局長通知)を発出したところですが、平成24 年11 月に
警察庁交通局と共同で策定した「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」のう
ち「自転車ネットワーク計画策定の早期進展」と「安全な自転車通行空間の早期確保」
に向けた方策に関する事項について改定したので通知します。
なお、本通知は、地方自治法(昭和22 年法律第67 号)第2 条第9 項第1 号に規定す
る第1 号法定受託事務に対しては同法第245 条の9 第1 項に基づく処理基準とし、同法
第2 条第8 項に規定する自治事務に対しては同法第245 条の4 第1 項に基づく技術的な
助言であることを申し添えます。
また、貴管内の道路管理者に対しても、この旨周知方お取り計らい願います。
本ガイドラインは警察庁と協議済みであり、警察庁から都道府県警察宛てに別途送付
されることとなっています。
また、「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドラインについて」(平成24 年11 月29
日付け国道交安第37 号)は廃止します。
本頁文字(可複製、可搜尋)
国道企第 2 0 号
国道国防第7 9 号
国道交安第2 4 号
平成28 年7 月19 日
長崎県 道路事業担当部長 殿
道 路 局 企 画 課 長
国道・防災課長
環境安全課長
安全で快適な自転車利用環境創出ガイドラインの改定について
平成28 年7 月19 日に「安全で快適な自転車利用環境の創出に向けた取組の推進につ
いて」(国道交安第23 号、道路局長通知)を発出したところですが、平成24 年11 月に
警察庁交通局と共同で策定した「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」のう
ち「自転車ネットワーク計画策定の早期進展」と「安全な自転車通行空間の早期確保」
に向けた方策に関する事項について改定したので通知します。
なお、本通知は、地方自治法(昭和22 年法律第67 号)第2 条第9 項第1 号に規定す
る第1 号法定受託事務に対しては同法第245 条の9 第1 項に基づく処理基準とし、同法
第2 条第8 項に規定する自治事務に対しては同法第245 条の4 第1 項に基づく技術的な
助言であることを申し添えます。
また、貴管内の道路管理者に対しても、この旨周知方お取り計らい願います。
本ガイドラインは警察庁と協議済みであり、警察庁から都道府県警察宛てに別途送付
されることとなっています。
また、「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドラインについて」(平成24 年11 月29
日付け国道交安第37 号)は廃止します。
本頁文字(可複製、可搜尋)
国道企第 2 0 号
国道国防第7 9 号
国道交安第2 4 号
平成28 年7 月19 日
熊本県 道路事業担当部長 殿
道 路 局 企 画 課 長
国道・防災課長
環境安全課長
安全で快適な自転車利用環境創出ガイドラインの改定について
平成28 年7 月19 日に「安全で快適な自転車利用環境の創出に向けた取組の推進につ
いて」(国道交安第23 号、道路局長通知)を発出したところですが、平成24 年11 月に
警察庁交通局と共同で策定した「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」のう
ち「自転車ネットワーク計画策定の早期進展」と「安全な自転車通行空間の早期確保」
に向けた方策に関する事項について改定したので通知します。
なお、本通知は、地方自治法(昭和22 年法律第67 号)第2 条第9 項第1 号に規定す
る第1 号法定受託事務に対しては同法第245 条の9 第1 項に基づく処理基準とし、同法
第2 条第8 項に規定する自治事務に対しては同法第245 条の4 第1 項に基づく技術的な
助言であることを申し添えます。
また、貴管内の道路管理者に対しても、この旨周知方お取り計らい願います。
本ガイドラインは警察庁と協議済みであり、警察庁から都道府県警察宛てに別途送付
されることとなっています。
また、「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドラインについて」(平成24 年11 月29
日付け国道交安第37 号)は廃止します。
本頁文字(可複製、可搜尋)
国道企第 2 0 号
国道国防第7 9 号
国道交安第2 4 号
平成28 年7 月19 日
熊本市 道路事業担当部長 殿
道 路 局 企 画 課 長
国道・防災課長
環境安全課長
安全で快適な自転車利用環境創出ガイドラインの改定について
平成28 年7 月19 日に「安全で快適な自転車利用環境の創出に向けた取組の推進につ
いて」(国道交安第23 号、道路局長通知)を発出したところですが、平成24 年11 月に
警察庁交通局と共同で策定した「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」のう
ち「自転車ネットワーク計画策定の早期進展」と「安全な自転車通行空間の早期確保」
に向けた方策に関する事項について改定したので通知します。
なお、本通知は、地方自治法(昭和22 年法律第67 号)第2 条第9 項第1 号に規定す
る第1 号法定受託事務に対しては同法第245 条の9 第1 項に基づく処理基準とし、同法
第2 条第8 項に規定する自治事務に対しては同法第245 条の4 第1 項に基づく技術的な
助言であることを申し添えます。
また、貴管内の道路管理者に対しても、この旨周知方お取り計らい願います。
本ガイドラインは警察庁と協議済みであり、警察庁から都道府県警察宛てに別途送付
されることとなっています。
また、「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドラインについて」(平成24 年11 月29
日付け国道交安第37 号)は廃止します。
本頁文字(可複製、可搜尋)
国道企第 2 0 号
国道国防第7 9 号
国道交安第2 4 号
平成28 年7 月19 日
大分県 道路事業担当部長 殿
道 路 局 企 画 課 長
国道・防災課長
環境安全課長
安全で快適な自転車利用環境創出ガイドラインの改定について
平成28 年7 月19 日に「安全で快適な自転車利用環境の創出に向けた取組の推進につ
いて」(国道交安第23 号、道路局長通知)を発出したところですが、平成24 年11 月に
警察庁交通局と共同で策定した「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」のう
ち「自転車ネットワーク計画策定の早期進展」と「安全な自転車通行空間の早期確保」
に向けた方策に関する事項について改定したので通知します。
なお、本通知は、地方自治法(昭和22 年法律第67 号)第2 条第9 項第1 号に規定す
る第1 号法定受託事務に対しては同法第245 条の9 第1 項に基づく処理基準とし、同法
第2 条第8 項に規定する自治事務に対しては同法第245 条の4 第1 項に基づく技術的な
助言であることを申し添えます。
また、貴管内の道路管理者に対しても、この旨周知方お取り計らい願います。
本ガイドラインは警察庁と協議済みであり、警察庁から都道府県警察宛てに別途送付
されることとなっています。
また、「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドラインについて」(平成24 年11 月29
日付け国道交安第37 号)は廃止します。
本頁文字(可複製、可搜尋)
国道企第 2 0 号
国道国防第7 9 号
国道交安第2 4 号
平成28 年7 月19 日
宮崎県 道路事業担当部長 殿
道 路 局 企 画 課 長
国道・防災課長
環境安全課長
安全で快適な自転車利用環境創出ガイドラインの改定について
平成28 年7 月19 日に「安全で快適な自転車利用環境の創出に向けた取組の推進につ
いて」(国道交安第23 号、道路局長通知)を発出したところですが、平成24 年11 月に
警察庁交通局と共同で策定した「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」のう
ち「自転車ネットワーク計画策定の早期進展」と「安全な自転車通行空間の早期確保」
に向けた方策に関する事項について改定したので通知します。
なお、本通知は、地方自治法(昭和22 年法律第67 号)第2 条第9 項第1 号に規定す
る第1 号法定受託事務に対しては同法第245 条の9 第1 項に基づく処理基準とし、同法
第2 条第8 項に規定する自治事務に対しては同法第245 条の4 第1 項に基づく技術的な
助言であることを申し添えます。
また、貴管内の道路管理者に対しても、この旨周知方お取り計らい願います。
本ガイドラインは警察庁と協議済みであり、警察庁から都道府県警察宛てに別途送付
されることとなっています。
また、「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドラインについて」(平成24 年11 月29
日付け国道交安第37 号)は廃止します。
本頁文字(可複製、可搜尋)
国道企第 2 0 号
国道国防第7 9 号
国道交安第2 4 号
平成28 年7 月19 日
鹿児島県 道路事業担当部長 殿
道 路 局 企 画 課 長
国道・防災課長
環境安全課長
安全で快適な自転車利用環境創出ガイドラインの改定について
平成28 年7 月19 日に「安全で快適な自転車利用環境の創出に向けた取組の推進につ
いて」(国道交安第23 号、道路局長通知)を発出したところですが、平成24 年11 月に
警察庁交通局と共同で策定した「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」のう
ち「自転車ネットワーク計画策定の早期進展」と「安全な自転車通行空間の早期確保」
に向けた方策に関する事項について改定したので通知します。
なお、本通知は、地方自治法(昭和22 年法律第67 号)第2 条第9 項第1 号に規定す
る第1 号法定受託事務に対しては同法第245 条の9 第1 項に基づく処理基準とし、同法
第2 条第8 項に規定する自治事務に対しては同法第245 条の4 第1 項に基づく技術的な
助言であることを申し添えます。
また、貴管内の道路管理者に対しても、この旨周知方お取り計らい願います。
本ガイドラインは警察庁と協議済みであり、警察庁から都道府県警察宛てに別途送付
されることとなっています。
また、「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドラインについて」(平成24 年11 月29
日付け国道交安第37 号)は廃止します。
本頁文字(可複製、可搜尋)
国道企第 2 0 号
国道国防第7 9 号
国道交安第2 4 号
平成28 年7 月19 日
沖縄県 道路事業担当部長 殿
道 路 局 企 画 課 長
国道・防災課長
環境安全課長
安全で快適な自転車利用環境創出ガイドラインの改定について
平成28 年7 月19 日に「安全で快適な自転車利用環境の創出に向けた取組の推進につ
いて」(国道交安第23 号、道路局長通知)を発出したところですが、平成24 年11 月に
警察庁交通局と共同で策定した「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」のう
ち「自転車ネットワーク計画策定の早期進展」と「安全な自転車通行空間の早期確保」
に向けた方策に関する事項について改定したので通知します。
なお、本通知は、地方自治法(昭和22 年法律第67 号)第2 条第9 項第1 号に規定す
る第1 号法定受託事務に対しては同法第245 条の9 第1 項に基づく処理基準とし、同法
第2 条第8 項に規定する自治事務に対しては同法第245 条の4 第1 項に基づく技術的な
助言であることを申し添えます。
また、貴管内の道路管理者に対しても、この旨周知方お取り計らい願います。
本ガイドラインは警察庁と協議済みであり、警察庁から都道府県警察宛てに別途送付
されることとなっています。
また、「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドラインについて」(平成24 年11 月29
日付け国道交安第37 号)は廃止します。