¶ ラウンドアバウトの導入について
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国道交安第39 号
平成26 年8 月8 日
北海道開発局長
沖縄総合事務局長
各地方整備局長 殿
(別途、高速道路会社あて送付)
国土交通省 道路局長
ラウンドアバウトの導入について
平面交差の計画及び設計に当たっては、道路及び交通の性格、機能、地域特
性、沿道状況、歩行者の交通量等を総合的に判断して行われているが、近年、
地方部の道路において円形の平面交差部の一種であるラウンドアバウトのニー
ズが高まりつつある。
ラウンドアバウトは、交通量等が一定の条件下において安全かつ円滑な道路
交通を確保することができる。国土交通省では、平成25年度より有識者等か
ら構成される「ラウンドアバウト検討委員会」を開催し、社会実験の結果、諸
外国の導入事例等を分析し、導入に当たっての技術的な課題等を検討してきた
ところである。
今般、これまでの議論を踏まえ、望ましいラウンドアバウトの構造について
別途通知することとした。ついては、ラウンドアバウトの導入に当たっては、
都道府県公安委員会との緊密な連携のもと、期待される効果が十分に発揮でき
るよう適切に対応されたい。
なお、本通知の内容については、警察庁交通局と調整済であることを申し添
える。
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国道企第 2 6 号
国道国防第106 号
国道交安第40 号
国道高第1 1 6 号
平成26 年8 月8 日
北海道開発局 建設部長
各地方整備局 道路部長
沖縄総合事務局 開発建設部長 殿
(別途、高速道路会社あて送付)
道路局企画課長
道路局国道・防災課長
道路局環境安全課長
道路局高速道路課長
望ましいラウンドアバウトの構造について
「ラウンドアバウトの導入について」(平成26年8月8日国道交安第39号、道
路局長通知)における望ましいラウンドアバウトの構造について、別紙のとおり通知
する。
また、平成25年6月14日に公布された道路交通法の一部を改正する法律(平成
25年法律第43号)が平成26年9月1日から施行され、環状交差点(道路交通法
第4条第3項に規定される車両の交通の用に供する部分が環状の交差点であって、道
路標識等により車両が当該部分を右回りに通行すべきことが指定されているものを
いう。以下同じ。)の運用が開始される。施行後は、ラウンドアバウトの構造を有す
る平面交差部のうち、道路交通法等関連法令に従い都道府県公安委員会により環状交
差点の指定がされることとなる。ついては、以下の点に留意されたい。
1. 環状交差点の指定に当たっては、都道府県公安委員会から道路管理者に対し、
道路交通法第110条の2第3項の規定に基づき意見の聴取がなされるの
で、本通知の内容を踏まえ、適切に対応されたい。
2. 道路管理者が道路の交差部分を改築しようとするときは、道路法第95条の
2第1項に基づき、都道府県交安委員会の意見を聴いているところであるが、
環状交差点の指定に向けて改築しようとするときも、本通知の内容に基づき、
都道府県公安委員会と十分な調整及び連携を図られたい。
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さらに、改正道路交通法の施行と同日に道路標識、区画線及び道路標示に関す
る命令を改正する命令(平成26年内閣府令・国土交通省令第4号)が施行さ
れる予定であること、別添の通り「交通規制基準」が改正されたこと、並びに
本通知の内容については警察庁交通局と調整済であることを申し添える。
なお、貴管内の都道府県及び政令市に対して同局長通知ならびに本通知の内容を
周知するとともに、都道府県から管内市町村に対して周知頂くよう依頼願いたい。
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(別紙)
望ましいラウンドアバウトの構造について
第1章 総則
1-1 目的
本通知は、道路管理者がラウンドアバウトを計画及び設計するに当たっての、当
面の適用条件と留意事項についてまとめ、安全かつ円滑な道路交通の確保及び利用
者の利便性の向上を図ることを目的とする。
1-2 基本方針
ラウンドアバウトの導入に当たっては、その必要性を明確にした上で、交通量及
び幾何構造の観点から適用が可能かどうかを確認し、他の交差形状と比較して安全
性、円滑性等の効果、維持管理の容易さ、経済性等の観点から優位性を評価した上
で、導入の可否を判断するものとする。なお、導入に当たっては、利用者及び地域
住民への情報提供並びに合意形成を図るものとする。
1-3 用語の定義
この通知において、次に掲げる用語の定義は、次のとおりによる。
① ラウンドアバウトとは、円形の平面交差部のうち、主に、環道、中央島、エ
プロン、路肩、分離島、流出入部及び交通安全施設を有し、環道において車
両が時計回りに通行しかつ進入する車両によりその通行を妨げられない交通
が確保できる構造であるものをいう。
② 環道とは、専ら車両の通行の用に供する部分のうち、環状を形成している部
分をいう。
③ 中央島とは、環道における車両の安全かつ円滑な通行を確保するために、ラ
ウンドアバウトの中央部に設ける島状の施設をいう。
④ エプロンとは、環道のみでは通行困難な普通自動車又はセミトレーラー連結
車が通行の用に供してもよい部分をいう。
⑤ 分離島とは、環道への流入又は環道から流出する車両の分離、横断歩行者の
安全性の確保等を行うために、環道の流出入部に設ける島状の施設をいう。
⑥ 流出入部とは、単路部と環道を接続する部分をいい、単路部から環道へ流入
する流入部及び環道から単路部へ流出する流出部より構成される。
⑦ 流入交通量とは、環道に接続する道路の一流入部当たりの交通量をいう。
⑧ 総流入交通量とは、環道に接続する全ての道路から流入する交通量をいう。
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環道
分離島 エプロン
優先
(時計回り)
外径
中央島 横断歩道
流出部
流入部
流出入部
ラウンドアバウト標準図
1-4 対象
本通知は、環状の車線数及び環道に接続する道路の車線数が1車線であるか、又
は環状の車線数が1車線であり、かつ環道に接続する道路の車線数が片側1車線で
あるラウンドアバウトを対象とする。
第2章 適用条件
2-1 交通量
ラウンドアバウトは、交通量の少ない平面交差部に導入するものとする。平面交
差部の日当たり総流入交通量が10,000 台未満にあっては、ラウンドアバウトを適
用することができる。日当たりの総流入交通量が10,000 台以上にあっては、各流
出入部において時間当たりの流入部交通容量(通過しうる最大の交通量)及びピー
ク時間当たりの流入交通量を比較し、適用を判断するものとする。参考として、次
の図にラウンドアバウトとして適用しても差し支えない流入部交通容量と環道交
通量の範囲を斜線で示す。
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流流入部交通容容量と環道交交通量の関係係
注)環環道交通量はは、各流入部 の上流断面ににおける環道道の交通量をいいう
2-2 幾幾何構造
(1)外径径は、ラウウンドアババウトを通通行する車車両が安全全かつ円滑滑に通行で きるよう、、
設計計車両の種種類、隣接接して接続する道路のの交差角度度及び分離離島の有無無を踏まええ
設定定するもののとする。参考としして、次の図図に左折時時の内輪差差及び周回回時の車両両
の軌軌跡を考慮慮した必要要外径の目目安を示すす。
左折の交交差角度
※車両が左折折(環道
に入り一つ目目の流出
部で流出)すする場合に
おいて、流入入する道路
と流出する道道路が交
差する角度
※分離島にについては、歩歩行者2人及びび自転車長
に若干のの余裕幅を加ええて幅を設定
設計車両及及び分離島のの有無によるる左折の交差差角度に応じじた必要外径径の目安
(2)中央央島は、乗乗り上げをを前提とししないもののとする。
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第3章 留意事項
3-1 交通量
歩行者及び自転車の交通量が多い平面交差部では、利用者の安全かつ円滑な交通の
確保に留意するものとする。
例えば、流出入部の横断歩道等のいずれかにおいて、横断交通量(横断歩行者と横
断自転車の合計交通量)がピーク時間当たり100を超える場合においては、ラウン
ドアバウトの交通容量が大きく低下する可能性があるため、導入の可否について十分
に検討することが望ましい。
また、流入部のいずれかにおいて、環道に流入する自転車交通量がピーク時間当た
り100台を超える場合においては、ラウンドアバウトの交通容量が大きく低下する
可能性があるため、導入の可否について十分に検討することが望ましい。
3-2 幾何構造
次の事項に留意するものとする。
(1)ラウンドアバウトの形状については、正円又は正円に近い形状とすることが
望ましい。
(2)環道については、原則として停車帯を設置しないものとする。
(3)分離島については、設置することが望ましい。環道に流入する車両が逆走し
ないように、環道に接する部分の幅員を広げる等工夫することが望ましい。
(4)中央島については、通行する車両の見通しを十分に確保できる構造とするも
のとする。
(5)流出入部については、通行する車両の見通しを十分に確保でき、車両が安全
かつ円滑に流出入できる構造とするものとする。
(6)環道、エプロン、中央島等の幅員については、環道において安全かつ円滑な
交通を確保できる構成とするものとする。外径27m及び4枝のラウンドア
バウトの場合、次の図に示す構成が考えられる。
(7)環道とエプロンの境界は、利用者がそれを認知できるよう区分するものとす
る。例えば、段差を設けることが考えられる。
27000
500 5000 1500 12000 1500 5000 500
500 500
環 エ 中 エ 環
道 プ 央 プ 道
ロ 島 ロ
ン ン
※500は路肩を示す
外径27m 及び4枝のラウンドアバウトにおける幅員構成の目安
(設計車両を普通自動車と仮定)
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3-3 交交通安全施施設
次の事項項に注意すするものととする。
(1)ラウンドアバウトに接接近してくくる自動車車の運転者者に対してて、その存在在を示し、、
環道道及び環道道付近の状状況、横断 中及び横断断しようととする歩行行者並びにに自転車のの
状況況等がわかかるようにに、必要にに応じ、照照明を適切切に設置すすることが望ましい。。
外径径27m及及び4枝ののラウンドドアバウトトの場合ににおいては 、次の図にに示す配置置
が考考えられるる。
凡例例
◎◎基本
◎◎補足
(自 動車、自転車車、歩行者の交交通量が多いとき)
外径2 7m及び4枝枝のラウンドドアバウトににおける灯具具の配置例
(2)夜夜間においいて中央島島の存在が運転者から認識しににくい場合合においてては、中央央
島のの適切な位位置に反射射板等を設設置するこことが望ましい。
(3)案案内標識「「方面及びび距離(105 のC)」、、「方面及及び方向の 予告(108--A)」、「方方
面及及び方向(108 の2--A)」及びび警戒標識識「ロータ リーあり(201 の22)」を、必必
要にに応じ、適適切に設置置することとが望まししい。案内 標識「方面面及び方向向(108 のの
2-AA)」を設置置する場合合においてては、次の図図に示す標標識を用いいることがが考えられれ
る。。
案内 標識「方面及及び横行(1108 の2-A)」 の例
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(4)区画線「車道外側線(103)」、「導流帯(107)」及び法定外表示(ゆずれ線)
を、必要に応じて、適切に設置することが望ましい。分離島を設置しない場
合においては、分離島に代えて導流帯を設置することが望ましい。次の図に
示す配置が考えられる。
車道外側線 導流帯
ゆずれ線
車道外側線(103)、導流帯(107)及び法定外表示(ゆずれ線)
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