¶ 自動車駐車場の道路占用について
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自動車駐車場の道路占用について
平成4 年6 月10 日 道政発第46 号
道路局路政課長から各地方建設局道路
部長・北海道開発局建設部長・沖縄総
合事務局開発建設部長・道路関係四公
団担当部長・各都道
府県担当部長・各政令市担当局長あて
通達
今般、道路附属物としての駐車場整備の指針として「駐車場設計・施工指針」(「駐車場
設計・施工指針について」(平成4 年6 月10 日付け建設省道企発第40 号))が策定された
ので、今後、自動車駐車場の道路占用許可の審査に当たっては、同指針の第1編、第2編、
第3編第4章(注)および第4編の規定を参考にするとともに、第3編第1章から第3章の規
定については、地下駐車場に係る道路法施行令第14 条第2項第1号および第2号の基準と
されたい。
なお、都道府県におかれては、管下市町村(地方道路公社も含む。)に対しても周知徹底
されたくお願いする。