¶ 高速道路ナンバリングの運用について
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国道企第5 9 号
国道国防第164号
国道環安第75号
国道高第1 9 6 号
平成29年2月14日
北海道開発局 建設部長 殿
各地方整備局 道路部長 殿
沖縄総合事務局 開発建設部長 殿
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構企画部長 殿
東日本高速道路株式会社 経営企画部長 殿
中日本高速道路株式会社 経営企画部長 殿
西日本高速道路株式会社 経営企画部長 殿
首都高速道路株式会社 計画・環境部長 殿
阪神高速道路株式会社 計画部長 殿
本州四国連絡高速道路株式会社 企画部長 殿
各都道府県、政令市 土木部長等 殿
国土交通省 道路局 企 画 課 長
国道・防災課長
環境安全課長
高速道路課長
高速道路ナンバリングの運用について
「高速道路ナンバリングの導入について(平成29年2月14日付け国道企第」
55号)が道路局長から通知されたところであるが、高速道路ナンバリングの
運用については「高速道路ナンバリングの実現に向けた提言(平成28年10、 」
月24日高速道路ナンバリング検討委員会とりまとめ)を踏まえるとともに、
下記の事項に十分留意して、その運用に遺憾のないようにされたい。
【都道府県、政令市あて】
なお、貴管内道路管理者に対しても、この旨周知方お取り計らい願いたい。
記
1.道路標識について
高速道路ナンバリングに係る道路標識の取扱については「道路標識、区、
画線及び道路標示に関する命令の一部を改正する命令(平成29年内閣府・」
国土交通省令第1号)の施行とともに「道路標識、区画線及び道路標示に、
関する命令の一部改正に伴う案内標識の取扱等について(平成29年2月14」
日付け国道企第56号)を通知したところである。
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今後、これらを踏まえ、関係する道路管理者等で構成する道路標識適正化
委員会における調整を経て、必要な道路標識の整備を推進されたい。
2.文書又は音声による案内(ウェブサイトを利用するものを含む)につい。
て
高速道路ナンバリングに係る路線番号の表示方法(道路標識における表示
方法を除く。以下同じ 。)、読み方については、参考資料「高速道路ナンバ
リングの表示方法・読み方ガイドライン」を参照し、表示方法、読み方の統
一を図られたい。