¶ 道路交通安全施設の整備について
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道路交通安全施設の整備について
昭和40年1月26日 都発第8号 道発第31号
都市局長・道路局長から北海道開発局長・
各地方建設局長・各都道府県知事・各指定
市長・日本道路公団総裁・首都高速道路公
団理事長・阪神高速道路公団理事長あて通達
交通事故を防止し、安全、円滑な道路交通を確保するために、交通安全施設の果たすべ
き役割は極めて重要であり、特に今後は、道路整備の進展にともなって、現道舗装を含め
て舗装の延長は、大幅に増大することとなるが、一方これに起因する自動車のスピードア
ップによる、交通事故の増加傾向が予想され、これが対策として交通安全施設の整備を合
せて大幅に促進する必要がある。
このたび、警察庁と打合せの結果上記安全施設の整備促進に関連する措置として、とり
あえず別添事項(「区画線の設置区分」および「モデル路線における交通安全施設等の整備」)
につき、これを定めたのでこれが実施に遺憾のないよう通知する。
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別添1
区画線の設定区分について
区画線は、道路構造の補完的施設として、舗装整備に合せて効果的な設置をはかるべき
ものであるが、従来道路管理者の設置すべき区画線と公安委員会の設置すべき道路標示と
の間に明確な設置区分がないため、設置計画上問題が多かった事情にかんがみ、今回暫定
的取扱いとして設置区分の原則を下記のように定めたので、これにより道路管理者側とし
て設置すべきものについては、今後できるだけ整備を促進されたい。
なお、有料道路については、この設置区分にかかわらずすべて道路管理者が設置するも
のとし、従前からの慣行がある場合その他特別の事情がある場合でこの設置区分により難
いときは、関係都道府県公安委員会との協議により、これと異なる区分によることができ
るものとする。記
区画線の設置区分
道路管理者の設置すべきも
書 類 公安委員会の設置すべきもの
の
車道幅員6m以上の区間のう 道路交通法第17条第3項の規定に
ち右記の区間を除く全区間 より日又は時間を限って中央線の
車道の中央線 変移を行なう区間および同法第30
(101) 条第4号の規定により道路の車両
について追越し禁止の指定する区
間(道路標示(205))
直轄管理区間、有料道路区 道路交通法第20条第3項の規定に
間その他道路の新改築にと より同条第2項に規定する通行区
斜線境界線(102) もなって設置する場合 分と異なる車両通行区分を指定す
(右記の区間を除く) る車両通行帯を設ける場合(道路
標示(109))
必要な区間
車道外側線 (103)
歩行者横断指導線 全箇所(道路標示(201))
(104)
車道幅員の変更 全箇所
(105)
路上障害物の接近 右記の箇所を除く全箇所 安全地帯への接近箇所(道路標示
(106) (207))
路上駐車場 全箇所
(107)
注) 1 上表は簡易な舗装を除く舗装済全区間に適用するものとする。
2 区画線の設置の際には相互に連絡のうえ両者において予め十分協議するものと
する。
3 設置後の維持管理は原則として、当初の設置者が実施するものとする。
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参考 区画線と道路標示との関係
区 画 線 道 路 標 示
種 類 設置場所と設置区分 種 類 表示する意味と設置区分
①道路の中央であること
又は道交法第17条第3
①車道(軌道敷である部
項の道路標示による中
分を除く。)の幅員が
央線であること。
5.5メートル以上の
②道交法第17条第3項規
区間内の中央を示す
車道中央線 中央線(205) 定により日又は時間を
必要がある車道の中
(101) (指示表示) 限って中央線の変移を
央
行なう区間及び同法第
②車道幅員6メートル以
30条第4号の規定によ
上の区間のうち右記
り道路の両側について
の区間を除く全区間
追越し禁止の指定をす
る区間
①4車線以上の車道の区 車線境界線 ①4車線以上の道路の区
間内の車線の境界線 (206) 間内の車線の境界であ
を示す必要がある区 (指示表示) ること
間の車線の境界 車両通行帯 ①道交法第2条第1項第7
②直轄管理区間、有料道 (109) 号に規定する車線通行
車線境界線 路区間その他道路の (規制表示) 帯であること
(102) 新改築に伴って設置 ②道交法第20条第3項の
する場合 規定により同条第2項
(右記の区間を除く。) に規定する通行区分と
異なる車両通行区分を
指定する車両通行帯を
設ける場合
①車道の外側の縁線を 路側帯 ①道交法第2条第1項第3
車道外側線 示す必要がある区間 (108の4) 号の4に規定する路側
(103) の車道の外側 (規制表示) 帯であること
②必要な区間
①歩行者の車道の横断 横断歩道 ①道交法第2条第1項第4
歩行者横断指 を指導する必要があ (201) 号に規定する横断歩道
導線 (104) る箇所 (指示表示) であること
②全箇所
①異なる幅員の車道の
接続点で、車道の幅
車道幅員の変
員の変更を示す必要
更 (105)
がある場所
②全箇所
①車道における路上障 安全地帯又は ①安全地帯又は路上障害
害物の接近を示す必 路上障害物に 物に接近しつつあるこ
路上障害物の
要がある場所 接近 (208) と
接近 (106)
②右記の箇所を除く全 (指示表示) ②安全地帯への接近箇所
箇所
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①車両の安全かつ円滑 導流帯 ①車両の安全かつ円滑な
な走行を誘導する必 (208の2) 走行を誘導するために
導流帯 (107) 要がある場所 (指示表示) 設けられた場所である
②原則として道路管理 こと
者
①路上駐車場の外縁(歩
路上駐車場 道に接するものを除
(108) く。)
②全箇所
注1 「種類」の欄中かっこ内の数字は、標識令により定められた「番号」を示す。
注2 「設置場所と設置区分」の欄中①は設置場所又は表示する意味を、②は前記通達
に基づいて定められた設置区分を示す。なお、この設置区分は、有料道路の場合
には適用されず、この場合にはすべて道路管理者が設置するものとし、その他の
道路についても、従前からの慣行がある場合その他特別の事情がある場合でこの
設置区分により難いときは、両者の協議により、これと異なる区分によることが
できるものとされている。
注3 設置区分については次の定めがある。
ア 前表は簡易な舗装を除く舗装済区分に適用するものとする。
イ 設置の際は相互に連絡のうえ両者においてあらかじめ十分協議するものとする。
ウ 設置後の維持管理は、原則として当初の設置者が実施するものとする。
(補足)道路交通法の条項はその後改正されている。