¶ 視線誘導標設置基準の改訂について
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都街発第 1 5 号
道企発第 1 6 号
昭和59 年4 月16 日
北 海 道 開 発 局 長
沖 縄 総 合 事 務 局 長
各 地 方 建 設 局 長
各 都 道 府 県 知 事
各 指 定 市 長
日 本 道 路 公 団 総 裁
本州四国連絡橋公団総裁
都高速道路公団理事長
阪神高速道路公団理事長
都 市 局 長
道 路 局 長
視線誘導標設置基準の改訂について
今般、別添の通り視線誘導標設置基準を改訂したので、今後これによられたく通知する。
なお、視線誘導標設置基準(昭和42 年4 月27 日、道企発第17 号)は、廃止する。
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別添
視線誘導標設置基準
第1 章 総則
1-1 目 的
本基準は、視線誘導標の設置に関する一般的技術的基準を定め、その合理的な計画、
設計、施工及び維持管理に資することを目的とする。
1-2 視線誘導標の定義
視線誘導標とは車道の側方に沿って道路線形等を明示し、運転者の視線誘導を行う
施設をいう。
1-3 用語の定義
本基準における用語の意義は下記各号に定めるところによる。
(1) 高速自動車国道等
高速自動車国道及びこれに準ずる自動車専用道路をいう。
(2) 一般国道等
高速自動車国道等以外の道路をいう。
第2章 構造諸元
2-1 各部材の名称
視線誘導標の各部材の名称の意義は下記各号に定めるところによる。
(1) 反射体 視線誘導標の本体で自動車の前照灯による光線を再帰反射する部分をい
う。
(2) 反射体取り付け枠 反射体を支柱に固定し、かつ反射体を裏面及び周囲から保護
するためのものをいう。
(3) 反射器 反射体及び反射体取り付け枠からなる部分をいう。
(4) 支柱 反射器を所定の位置に固定するものをいう。
2-2 構造形状
(1) 反射体の形状は丸形とし直径70mm 以上100mm 以下とするものとする。また、
反射体裏面は蓋等で密閉し、水、ごみ等の入らない構造とするものとする。
(2) 支柱は反射器を所定の位置に確実に固定できる構造とするものとする。
2-3 色 彩
(1) 反射体の色は白色又は橙色で、次に示す色度範囲にあるものとする。
⎧.0 31 + .0 25 x ≧ y ≧ .0 28 + .025 x
白色 ⎨
⎩.0 50 ≧ x ≧ .0 41
⎧.0 44 ≧ y ≧ .039
橙色 ⎨
⎩ y ≧ .0 99 −x
ただし、 x 、 y は、JIS Z8701 の色度座標をいう。
(2) 支柱の色は白色又はこれに類する色とするものとする。
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2-4 反射性能
反射体の反射性能は、JIS D5500 に規定する反射性試験装置による試験結果が
次表に示す値以上でなければならない。
(単位:cd/10.76 l x )
反射体の色 白 色 橙 色
入射角
0° 10° 20° 0° 10° 20°観測角
0.2° 35 28 21 22 18 13
0.5° 17 14 10 11 9 6
1.5° 0.55 0.44 0.33 0.34 0.28 0.20
注)上表は反射有効径70mm の場合の値である。なお、70mm を超える場合には反射有効
径が70mm となるように、反射体をマスクで覆って測定した値とする。
第3章 設置計画
3-1 一般国道等
3-1-1 設置区間
一般国道等には、当該道路の構造及び交通の状況を勘案し、安全かつ円滑な交通を確
保するため必要がある場合においては視線誘導標を設けるものとする。
3-1-2 設置方法
(1) 設置場所等
1) 視線誘導標の設置場所は、左側路側を原則とし、必要に応じて中央分離帯及
び右側路側等にも設置するものとする。
2) 視線誘導標の反射体の色、個数及び大きさは次表に示すとおりとするものと
する。
反 射 体
視線誘導標の設置場所
色 個 数 大きさ(m)
左 側 路 側 白 色 単 眼 直径 70~100
中央分離帯及び右側路側帯 橙 色 単 眼 直径 70~100
(2) 設置間隔
視線誘導標相互の設置間隔は、道路の線形等を勘案し、定めるものとする。
ただし、最大設置間隔は40m とする。
(3) 設置位置及び設置高さ
視線誘導標の設置位置は、車道の建築限界の外側直近に設置するものとする。
反射体の設置高さは、路面上50cm 以上100cm 以下の範囲で道路の区間毎に定め
るものとする。
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3-2 高速自動車国道等
3-2-1 設置区間
高速自動車国道等には、原則として全線連続して視線誘導標を設置するものとする。
ただし、道路照明施設がある場合は設置を省略することができる。
3-2-2 設置方法
(1) 設置場所等
視線誘導標の設置場所並びに反射体の色、個数、配列及び大きさは次表に示すと
おりとするものとする。
反射体
視線誘導標の設置場所
色 個数と配列 大きさ(mm)
本 線 左 側 路 側 白 色 単 限 直 径 100
中央分離帯及び本線右側路側 橙 色 単 眼 直 径 100
ラ ン プ 橙 色 単 眼 直 径 100
変 速 車 線 橙 色 複眼縦配列 直 径 100
(2) 設置間隔
視線誘導標相互の設置間隔は、道路の線形等を勘案し定めるものとする。
ただし、最大設置間隔は50m とするものとする。
(3) 設置位置及び設置高さ
1) 視線誘導標の設置位置は、建築限界の外側直近とするものとする。
2) 視線誘導標の設置高さは、本線左側路側に設置する場合路面上から反射体の
中心まで120cm、その他の場所に設置する場合、路面上から反射体の中心まで
90cm を標準とするものとする。
第4章 材料
4-1 材 料
視線誘導標に使用する材料は、十分な強度を有し、耐久性に優れ維持管理が容易な
ものでなければならない。
4-2 防錆処理
鋼管、鋼板等は十分な防錆処理を施さなければならない。
第5 章 施工
視線誘導標の施工に当たっては、交通の安全及び他の構造物への影響に留意するもの
とする。
第6 章 維持管理
6-1 点 検
点検は、通常巡回において異状の有無を確かめるほか下記の項目について必要に応
じ実施するものとする。
1) 反射状況
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2) 反射器及び支柱の固定状況、破損の有無、汚れ
3) 反射体の並び
4) 反射体の視認性
6-2 清掃・補修
(1) 清 掃
反射面の汚れは、視線誘導効果を下げるので、点検結果に基づき、清掃を行うも
のとする。
(2) 補 修
破損等がある場合は補修を行うものとする。