¶ 区画線の設置様式について
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区画線の設置様式について
昭和49年12月26日 都街発第67号 道企発第99号
都市局街路課長・道路局企画課長から北海道開発建
設部長・沖縄総合事務局建設部長・各地方建設局道
路部長・各都道府県知事・土木部長・九大市土木局
長・本州四国連絡橋公団工務部長 参考送付先 日
本道路公団技術部長・首都高速道路公団保全施設部
長・阪神高速道路公団保全部長あて通達
道路の区画線は「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」(以下「標識令」
という。)により設置されているところであるが、標記についてペイントによる「車
道中央線」「車線境界線」「車道外側線」の長さ、間隔及び幅に関し標準を定めたの
で今後当分の間別紙によられたく通知する。
なお、貴管下道路管理者(地方道路公社を含む。)についても周知徹底されたくお
願いする。
ペイントによる「車道中央線」「車線境界線」「車道外側線」の設置時の長さ、間
隔及び幅については、次表に示す値を標準とする。
(単位:m)
標 準 値
③設計速
標識令の規 ②地方部の ① 道路及び自 度 80km/h
定 都市部の 動車専用道 以上の自
道路 路(③を除 動車専用
く)
道路
幅(t) 0.10~0.15 0.15 0.15 0.15 車道中央線
(実線2 本) 実線間隔 0.10~0.15 0.15 0.15 0.15
(d)
車道中央線
幅(t) 0.15~0.20 0.20 0.20 0.20
(実線1 本)
長さ(ℓ 1) 3.00~10.00 5.00 5.00 5.00
車道中央線 間隔(ℓ 2) ℓ 1 5.00 5.00 5.00
(破 線)
0.15
幅(t) 0.12~0.15 0.15 0.15
(0.12)
車線境界線
幅(t) 0.10~0.15 0.15 0.15 0.15
(実 線)
6.00 6.00
長さ(ℓ 1) 3.00~10.00 8.00 (5.00) (5.00)
車線境界線 (1.0~2.0) 9.00 9.00
間隔(ℓ 2) 12.00
(破 線) ℓ 1 (5.00) (5.00)
幅(t) 0.10~0.15 0.15 0.15 0.15
車道外側線 幅(t) 0.15~0.20 0.15 0.15 0.20
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長さ(ℓ 1)、間隔(ℓ 2)、幅(t)及び実線間隔(d)は、次図に示すところによる。
(注)
1 上表中のかっこ書きの値については、次の場合に適用する。
(1) 車道中央線(破線)の幅については、都市部で平均走行速度が低く、かつ、
交通量が少ない道路に設けられる場合には、0.12m とすることができる。
(2) 車線境界線に破線を用いる場合の長さと間隔の比(ℓ 1:ℓ 2)については、曲
線半径の小さい曲線部又は縦断勾配の急な箇所等、特に区画線の連続的視認性を良
好に保つ必要のある区間、あるいは都市部にあって交差点間隔の特に狭い地域等で
は比率を1:1 まで縮小することができる。 この場合はℓ 1=ℓ 2=5m とする。
2 上表中③に分類される自動車専用道路にあっても、設計速度以下の速度規制が実
施される場合には、規制期間等を考慮のうえ②と③いずれの標準値によるかを選択
するものとする。
3 ここに示した道路区画線の標準値は、新設又は改築を行う道路(高速自動車国道
及び都市高速道路は除く。)に適用するものとし、既設の道路については、区画線の
塗り替え、舗装の打ち換え、オーバーレイ等の機会をとらえて漸時標準値に近づけ
ていくものとする。
ただし、車線境界線(破線)については、塗り替えの際は(ℓ 1+ℓ 2)を既設のま
まとし、暫定的に比率(ℓ 1:ℓ 2)だけを標準に合わせ、舗装の打ち換え、オーバー
レイ等を実施する際に前後の道路との連続性、当該箇所の延長等を考慮して適宜標
準値へ移行するよう措置するものとする。
4 車道中央線(実線)の適用について
新設又は改装の4 車線以上の道路で、やむを得ず中央帯を設けず車道中央線を引
く場合には、実線2 本の設置が望ましい。この場合、車線幅員は道路中心線からと
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るものとする。したがって中央寄りの
車線については、実質的な通行幅(図
のa)が減少することになるが、路肩
幅員の余裕等条件が許せば車線幅員を
拡げて必要な通行幅を確保することが
できる。
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