¶ 凸部、狭窄部及び屈曲部の設置に関する技術基準
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凸部、狭窄部及び屈曲部の設置に関する技術基準
(平成28 年3 月31 日 都市局長・道路局長通達)
第1章 総則
1-1 基準の目的
本基準は、凸部、狭窄部及び屈曲部(以下、「凸部等」という。)の設置に関する一般的技術基準
を定める。
1-2 適用の範囲
本基準は、道路法(昭和27 年法律第180 号)上の道路に、道路管理者が凸部等を設置する場合
に適用する。
1-3 凸部等の設置に関する基本方針
(1)生活道路において、歩行者又は自転車の安全な通行を確保するため、必要に応じて凸部等を
効果的に設置し、自動車の速度を十分に減速させるとともに、自動車の通行を安全性の高い幹
線道路等へ誘導するよう、努める。
(2)凸部等の設置にあたっては、車両の安全な通行及び歩行者の安全かつ円滑な通行が妨げられ
ることがないよう留意する。
1-4 用語の定義
(1)凸部
道路構造令(昭和45 年政令第320 号)第31 条の2 に規定された凸部をいう。
(2)狭窄部
道路構造令第31 条の2 に規定された狭窄部をいう。
(3)屈曲部
道路構造令第31 条の2 に規定された屈曲部をいう。
(4)普通自動車
道路構造令第4 条第2 項に規定された普通自動車をいう。
(5)小型自動車
道路構造令第4 条第2 項に規定された小型自動車をいう。
第2章 計画
2-1 対象とする道路
生活道路において、次のいずれかに該当する場合は、沿道の状況等を踏まえ、必要に応じて、
凸部等を設置する。
1)歩行者又は自転車の事故が多発している道路
2)自動車の速度が高い道路
3)通過交通が多い道路
4)急減速等が多発している道路
5)その他、地域において凸部等の設置が必要と認められる道路
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2-2 設置計画
凸部等の設置にあたっては、計画区域を設定し、設置箇所及び種類について、計画することが望
ましい。
(1)計画区域の設定
凸部等の設置の効果を高めるため、幹線道路等で区画された区域や、個別の抜け道の起点から
終点までの区間等、凸部等の設置を一体的に計画すべき範囲(以下、「計画区域」という。)を設
定する。
(2)設置箇所の選定
凸部等の設置は、トンネル、橋、勾配の急な箇所等を避け、接近する交通からその存在を十分
に確認できる箇所を選定する。
(3)種類の選定
凸部等の種類は、道路、交通、沿道の状況等を踏まえて選定する。
2-3 留意事項
(1)関係者との連携
凸部等の設置を計画するにあたっては、都道府県公安委員会により実施される交通規制と整合
を図るとともに、地域住民等の理解と協力を得るよう努める。
(2)注意喚起看板等の設置の検討
凸部等の設置にあたっては、必要に応じて、その存在を予告するための注意喚起看板等の設置
について検討するとともに、当該計画区域は歩行者又は自転車が中心の生活空間であること等を、
自動車の運転者にわかりやすく伝えるための注意喚起看板等の設置について検討する。
(3)積雪地域における対応
積雪地域においては、積雪の影響及び除雪への影響を勘案して、凸部等の設置を検討する。
第3章 構造
3-1 凸部
(1)凸部は、当該部分を通行する自動車を十分に減速させる構造を標準とする。
(2)凸部は、その端部から頂部までの部分(以下、「傾斜部」という。)及び凸部の頂部における
平坦な部分(以下、「平坦部」という。)から成り、その構造は、凸部を設置する路面から平坦
部までの垂直方向の高さ(以下、「凸部の高さ」という。)、凸部を設置する路面に対する傾斜
部の縦断勾配、縦断方向の傾斜部の形状及び縦断方向の平坦部の長さにより規定する。
(3)速度が1 時間につき30 キロメートルを超えている自動車を十分に減速させる場合には、凸
部の構造は次による。
1)凸部の高さ
10 センチメートルを標準とする。
2)傾斜部の縦断勾配
平均で5 パーセント、最大で8 パーセント以下を標準とする。
3)傾斜部の形状
凸部を設置する路面及び平坦部とのすりつけ部を含め、なめらかなものとする。
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4)平坦部の長さ
2 メートル以上を標準とする。
3-2 狭窄部
(1)狭窄部は、当該部分を通行する自動車を十分に減速させる構造を標準とする。
(2)狭窄部の構造は、最も狭小な車道の幅員により規定する。
(3)狭窄部の最も狭小な車道の幅員は、3 メートルを標準とする。
3-3 屈曲部
屈曲部は、普通自動車が通行可能で、当該部分を通行する小型自動車を十分に減速させる構造を
標準とする。
第4章 施工及び維持管理
4-1 施工
(1)材料
凸部等の材料は、耐久性があり、車両及び歩行者の安全な通行が確保できるものを用いる。
(2)施工方法
凸部等の施工にあたっては、交通の安全及び他の構造物への影響に留意し、計画された構造を
満たすよう、安全かつ確実に行う。
4-2 維持管理
凸部等は、その効用が損なわれることがないよう維持管理を行い、常に良好な状態に保たれる
よう努める。
(1)点検
日常のパトロールにおいて、目視により、凸部等に破損又は劣化等の異常がないか点検する。
(2)補修
点検により、凸部等において、車両の安全な通行又は歩行者の安全かつ円滑な通行が妨げられ
るおそれがあると認めた場合には、速やかに補修しなければならない。
4-3 記録の保存
凸部等の維持管理を適切に行うため、凸部等の設置位置、種類、設置年月、構造、補修履歴そ
の他必要な事項を記録し、適切に保存する。